弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

労災の不支給処分に対する取消訴訟-組合活動の労働時間性

1.心理的負荷による精神障害の認定基準(長時間労働)

 精神障害の発症が労働災害に該当するのか(業務に起因するのか)を判断する基準として、平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)があります(認定基準)。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 認定基準は、業務による強い心理的負荷が認められることを、精神障害を業務上の疾病として取り扱う要件として掲げています。そのうえで、具体的な出来事について、出来事毎の心理的負荷の強度を定めています。

 この具体的な出来事の類型の一つに、長時間の時間外労働があります。

 認定基準は、

1か月に80時間以上の時間外労働が行われた場合

を「中」とし、

発症直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合、

発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合、

を「強」としています。

2.自殺の業務起因性

 強い心理的負荷が発生したことにより、精神障害を発症した方が自殺した場合、自殺にも業務起因性が認められます。

 これは、認定基準が、

「業務によりICD-10のF0からF4に分類される精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったものと推定し、業務起因性を認める。」

と規定しているからです。

3.労使協調主義的な組合活動の労働時間性

 上述のとおり、時間外労働の時間数は、精神障害の発症や、それに引き続く自殺に業務起因性が認められるのか否かの判断に強い影響力を持っています。そのため、労災の不支給処分に対する取消訴訟では、しばしば時間外労働の時間数をめぐって熾烈な争いが繰り広げられます。

 それでは、労使協調主義的な労働組合の組合活動に要していた時間を、労働時間としてカウントすることはできないのでしょうか?

 ひとくちに労働組合といっても、その実体は様々です。その中には、当然、会社と協調する路線をとるものもあります。そして、労使協調型の労働組合に対しては、執行部経験者を昇進の際に有利に取り扱うなど積極的な評価を与えている会社も少なくありません。こうした労働組合で組合活動に従事した時間は、労災との関係において、労働時間にカウントすることができないのでしょうか?

 この問題を考えるうえで参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。東京地判令3.10.14労働判例ジャーナル120-38 国・八王子労基署長事件です。

4.国・八王子労基署長事件

 本件は労災の不支給処分に対する取消訴訟です。

 原告になったのは、自殺した労働者亡Dの父親です。亡Dは、光分析機器の開発・製造・販売事業等を行う会社(本件会社)で働いていた方です。平成11年4月1日に入社し、平成23年には本件会社の従業員で構成される労働組合(本件組合)の書記長を、平成25年9月からは執行委員長を務めていました。

 平成26年、亡Dは気分(感情)障害(本件疾患)を発症し、同年5月21日、橋から投身自殺しました。

 原告の方は、処分行政庁に対し、労災保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求しました。しかし、処分行政庁は本件疾患の業務起因性を認めず、遺族補償給付及び葬祭料を至急しない処分(本件処分)を行いました。

 これに対し、審査請求、再審査請求を経て、取消訴訟を提起したのが本件です。

 本件では強い心理的負荷が認められるのか否かの判断との関係で、組合活動の労働時間該当性が問題になりました。

 原告は、

「本件組合の組織率は95パーセントを超えており、本件会社の従業員は管理職を除きほぼ全ての従業員が本件組合に加入していた。したがって、本件組合は、ほぼ全ての従業員から労働条件や労働環境についての意見を吸い上げ、これを取りまとめて整理し、本件会社に対して要求をする役目を果たしていた。」

「本件組合は労使協調路線の組合であり、勤務時間中の組合活動であっても従業員の申告に係る純然たる組合内活動以外は労働時間とされ、本件会社はその時間についての賃金を支払う扱いがされていた。労働協約で団体交渉時間は労働時間とすることが明示されているように、組合活動についても少しでも本件会社との関りがあれば労働時間とされ、従業員が賃金を減額されることはなかった。これらの事情は、本件会社にとっても、本件組合の果たす役割が経営上有益であることを示すものである。」

「従業員が勤務時間中に組合活動をする場合には、上司にその旨を告げれば容易に職場を離れることができ、この際には周囲の従業員が支援していた。また、本件組合の執行委員長等の執行部経験者は、昇進において多かれ少なかれ有利に扱われる場合が多かった。」

「以上のとおり、本件組合は、本件会社の人事労務管理を担当する一部署という性質を多分に有していたものであり、本件組合における組合活動の時間は、純然たる私生活の一部ではなく本件会社のための活動の時間として労働時間に当たる。」

と主張し、組合活動の労働時間性を主張しました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、組合活動の労働時間性を否定しました。

(裁判所の判断)

「労働組合は、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として労働者が組織する団体であり、その構成員である組合員が従事する組合活動も上記目的のための活動である。だからこそ、労組法7条3号は、使用者による支配介入や経費上の援助を不当労働行為として禁止しているものと解される。このように、組合員の組合活動は、労働組合の構成員として労働条件の維持改善等という目的のため、組合員が主体的に取り組む使用者との団体交渉等を含むあらゆる活動であるから、その性質上、労働組合における組合活動が同時に使用者の指揮命令下にあり、職務専念義務を負っている労働時間に当たるということは考え難く、組合活動の時間が労働時間に当たるのは、その実態が、使用者の指揮命令下に置かれ、自主的な労働条件の維持改善等のための組合活動の実質を喪失したような場合に限られ、組合活動の実質を有する労働者の活動時間が同時に使用者の業務に従事した時間として労働時間にも該当するということは想定し難いというべきである。

「原告は、本件組合における組合活動は、本件組合が労使協調路線をとり、ほぼ全ての従業員から労働条件や労働環境についての意見を吸い上げて、取りまとめて本件会社に対して要求をする役目を果たしていたことや、本件会社が同活動に要した時間についての賃金を減額しない便宜を図っており、本件会社が本件組合における組合活動を経営上有益であると認識していることなどの事情に照らし、本件会社のための活動に当たるとして、組合員の組合活動の時間が労働時間に当たる旨主張する。」

「しかしながら、労働組合との団体交渉における意見の交換等を通じて、従業員の意見が使用者に伝わることについて使用者として有益性を感じているとしても、それは労働組合における組合活動がそのように機能するという側面があるにとどまり、そのことをもって、組合員の組合活動の時間が使用者の指揮命令下に行われた労働時間とみることができないことは前判示のとおりである。また、本件会社が団体交渉に要した時間について賃金を減額しない措置を執っていることについても、労組法7条3号ただし書が規定する範囲での便宜として、所定労働時間中に団体交渉を行った時間について賃金を減額しない取扱いをしているものにすぎないとみるのが相当である。

「したがって、亡Dが行っていた本件組合における組合活動の時間が労働時間に当たるということはできず、この点に関する原告の主張は、採用することができない。

(中略)

「上記のとおり、亡Dは、平成26年3月下旬に本件疾患を発症したと認められるところ、前記前提事実及び認定事実によれば、亡Dは、その約6か月前の平成25年9月に本件組合の執行委員長となり、その後、本件組合の執行委員長として、本件会社との団体交渉等の組合活動を行っており、その間の春闘では、ベースアップについて本件会社から厳しい回答を受けていた。そして、亡Dは、本件疾患の発症後に自傷行為を行ったことを受けて行われた産業医との面談においても、本件組合の執行委員長に就任したことを後悔し、春闘における本件会社の厳しい対応により本件組合内で辛い思いをしたなどと述べていた。」

「このように現に亡Dが本件組合の執行委員長として組合活動を行っていたことについて精神的負荷を感じていたことを述べていた以上、認定基準別表2に適切な出来事は例示されていないものの、本件組合の執行委員長として組合活動を行っていたことによる亡Dの精神的負荷は、一定程度強いものであったと認めるのが相当である。

5.基本的には否定される

 本件の認定からすると、やや酷であるようにも思われますが、若干の例外を除き、組合活動の労働時間性が基本的に否定されてしまうことには、留意しておく必要がありそうです。