弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

化学物質過敏症と業務との因果関係が認められた事例

1.化学物質過敏症

 化学物質過敏症とは、

「過去にかなり大量の化学物質に一度曝露された後、または長期間慢性的に化学物質の曝露を受けた後、非常に微量の化学物質に再接触した際にみられる不快な臨床症状」

を言います。

 化学物質過敏症は、空気中に微量に含まれる化学物質が人にどのような影響を与えるのかや、そのメカニズムが未解明な疾患です。

化学物質過敏症とは - シックハウス,化学物質過敏症,家庭用品について | 広島県

8 「化学物質過敏症」とは 東京都保健医療局

 人体への影響や、影響を及ぼすメカニズムが未解明であることからか、業務が原因で化学物質過敏症に罹患したのかどうかは、しばしば訴訟で激しく争われています。

 近時公刊された判例集に掲載されていた高松地判令5.3.24労働判例ジャーナル137-44 環境技術研究所事件も、そうした事案の一つです。本件は、化学物質過敏症と業務との因果関係を認めた事例であることに特徴があります。

2.環境技術研究所事件

 本件はいわゆる労災民訴の事案です。

 被告になったのは、各種環境測定・分析及び改善業務等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、被告の正社員として、鉛や有機溶剤に関する業務に受持していた方です。被告が従業員の健康に配慮する義務を怠ったことなどを理由、損害賠償を請求したのが本件です。

 本件でも、原告が被告勤務中の化学物質への曝露により化学物質過敏症を発症したのかが争われました。

 裁判所は、次のとおり述べて、化学物質過敏症の業務との因果関係を認めました。

(裁判所の判断)

「原告は、労働基準監督署から、本件分析室での作業環境における業務が原因で平成26年5月20日に化学物質過敏症を発症したと認定された。」

(中略)

「前記前提事実・・・、前記・・・認定事実・・・のとおり、被告は、作業環境中に存在することがある有機溶剤、特定化学物質等がどの程度存在しているのかなどを把握する作業環境測定を業務とする会社であり、本件分析室において、有機溶剤や酸を用いた分析作業等が行われているところ、原告は、平成25年4月に被告に入社して以降、日々、本件分析室において、有機溶剤等の検出されるサンプリングガスの分析、有機溶剤や酸を使用して行う金属の分析等を行っているから、これらの業務に当たり、極めて微量ではあっても、種々の有機溶剤や酸のばく露の可能性は否定し難いものであったと認められる。」

「そして、前記・・・認定事実・・・のとおり、原告は、本件分析室における上記業務に従事して1年近く経過後の平成26年5月20日、激しい腹痛と下痢の症状が発生し、その後も業務に従事すると同様の症状が発生するという経過をたどり、高知病院において、1999年合意事項を全て満たしているとして化学物質過敏症であると診断されたものと認められる。」

「そうすると、原告の業務内容、症状の発生・経過、医師の診断結果を総合すると、原告は、本件分析室内において分析業務に従事する過程で、極めて微量ではあれ、種々の有機溶剤や酸のばく露を受けたことによって、平成26年5月20日頃、化学物質過敏症を発症したものと認めるのが相当である。」

・被告の主張について

「これに対し、被告は、前記・・・のとおり主張する。」

「確かに、高知病院における診断は、神経学的な検査を必要とする日本の診断基準(前記1認定事実・・・に依拠するものではないが、同診断基準が化学物質過敏症の診療ガイドラインとして機能していると認めるに足りる証拠もなく、上記診断基準に依拠していないことをもって、高知病院における診断を信用することができないとはいえない。高知病院における診断は化学物質過敏症外来を担当する医師によるものであって、それを不相当であるとする事情も証拠上見当たらない。」

「そして、確かに、原告は、被告入社前にも有機溶剤を用いる分析等の経験があるほか・・・、継続的かつ長期間の喫煙歴・・・もあると認められる。しかしながら、被告入社前の既往症が現在の原告の症状と関連性があるとはうかがわれない上・・・のとおり、原告の発症は被告入社後1年近く経過した後の平成26年5月20日頃と認められること、煙草によって化学物質過敏症が発症したとは考えられないとするg医師の意見書・・・があることからすると、被告入社前の分析等経験や煙草摂取による化学物質過敏症の発症の可能性は一般的、抽象的なものにすぎず、これらの事実をもって、被告勤務中の化学物質へのばく露による原告の化学物質過敏症の発症を否定することはできない。」

「また、前記・・・認定事実・・・のとおり、本件分析室には微量ではあれ化学物質の存在自体は否定し難いところ、そもそも、化学物質過敏症が生活環境中の極めて微量な化学物質に接することにより多彩な不定愁訴を呈する症候群であることや、人の有害物質等への感受性は個人ごとに異なり、許容濃度以下のばく露であっても、不快、既存の健康異常の悪化、職業病の発生を防止できない場合があり得ることからすると、化学物質が微量であることをもって、被告勤務中の化学物質へのばく露による原告の化学物質過敏症の発症を否定することはできない。」

「したがって、被告の主張はいずれも理由がない。」

3.因果関係が認められた

 以上のとおり、裁判所は、化学物質過敏症と業務との間の因果関係を認めました。

 労災認定が先行し、因果関係が認められやすい素地のある事案ではありましたが、実務上参考になります。