弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2022-12-27から1日間の記事一覧

休業手当の崩し方-他の従業員には在宅でも処理可能な業務が割り振られていないか?

1.休業手当分しか賃金を払わないと言われたら・・・ 労働基準法26条は、 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」 と規定しています…