弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

スマートフォンの位置情報検索アプリを利用した労働時間(出勤時刻・退勤時刻)立証が認められた例

1.労働時間の立証の在り方

 残業代を請求するにあたっては、

「日ごとに、始業時刻、終業時刻を特定し、休憩時間を控除することにより、(時間外労働等の時間が-括弧内筆者)何時間分となるかを特定して主張立証する必要」

があるとされています(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ』〔青林書院、改訂版、令3〕169頁参照)。

 しかし、日々、何時から何時まで働いたのかを正確に記憶しておくことは不可能というほかありません。そのため、残業代の計算は、タイムカードなど、始業時刻・終業時刻を記録している資料に基づいて行うことが通例となっています。

2.使用者にとっては労働時間を記録しない方が得?

 始業時刻・終業時刻等を記録している資料は、通常、使用者が持っています。使用者には労働時間を管理する義務があるからです(厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』、労働安全衛生法66条の8の3、同規則52条の7の3等参照)。

 しかし、中には、労働時間管理義務を放棄し、日々の始業時刻・終業時刻を全く記録に残していない使用者もいます。

 使用者が義務を懈怠したせいで立証が難しくなっていることを考えると、このような場合、ある程度ラフに労働時間立証が認められてもいいように思います。

 しかし、前掲『労働関係訴訟の実務Ⅰ』165頁が、

「行政法規である労基法108条・109条の存在を理由として、労働契約上の賃金請求権に関する主張立証責任を労働者から使用者に転換することは困難であり、勤怠管理が適切に行われていない場合であっても、実労働時間を推認できる程度の客観的資料がない場合には時間外労働時間の存在を認定することは困難である

と判示しているとおり、裁判実務は立証の負担の緩和を容易には認めない傾向にあります。そのため、労働時間管理をしっかりとやっている企業の方が残業代請求を受けやすく、労働時間管理を放棄している企業の方が却って残業代請求を受けにくいという逆転現象が生じています。

3.逆転現象に打ち勝つための一方法-GPS位置情報検索システムの活用

 こうした逆転現象が生じることは明らかに不公平であり、実務上、労働者側からは様々な立証方法が考えられてきました。その中の一つに、スマートフォンのGPS位置情報検索システムを利用した手法があります。

 これはスマートフォンの位置情報検索システムや、位置情報検索システムを利用したアプリケーション(いわゆる残業証明アプリなど)を利用して始業時刻、終業時刻を立証する方法です。ここでは、会社の社屋に着いた時間を出勤時間、会社の社屋から出た時間を退勤時間として、残業代が計算されます。

 しかし、スマートフォンの位置情報履歴にせよ、それを利用したアプリケーション上の記録にせよ、対象日数が増えて行くに従い、一定数のエラーが記録されます。明らかに社屋にいた時間帯であるのに、会社から離れた位置にいることになっているといったようにです。そして、大抵の会社は、こうした細々とした齟齬を指摘し、

位置情報検索システムの科学的原理の解明がなされていない、

記録が正確である保障もない、

などと熾烈に争ってきて、審理が紛糾・複雑化・長期化する事案は少なくありません。

 こうした状況の中、近時公刊された判例集に、労働時間計測用のアプリケーションによる労働時間立証を認めた裁判例が掲載されていました。東京地判令4.1.5労働判例ジャーナル123-30 ハピネス・ファクトリー事件です。

4.ハピネス・ファクトリー事件

 本件で被告になったのは、無店舗型性風俗特殊営業を行う株式会社です。

 原告になったのは、被告との間で労働契約を締結し、事務職員として稼働していた方です。退職した後、被告に対して時間外勤務手当等(残業代等)を請求する訴えを提起したのが本件です。

 本件の被告は、タイムカード等による客観的な方法での労働時間管理を懈怠していました。そのため、本件では出勤時刻・始業時刻・終業時刻・退勤時刻をどのように認定するのかが問題になりました。

 原告は、

「位置情報を利用したアプリケーションである『残業証拠レコーダー』(以下『本件アプリ』という。)を利用して、労働時間を記録していた。本件アプリは、予め勤務場所の位置情報を登録しておき、スマートフォンの位置情報が当該勤務場所から一定の範囲に出入りするたびにその時刻を記録するというものである。一般的に、スマートフォンは肌身離さず携帯するものであるから、これに基づいて算出された原告の労働時間は実態を反映したものといえる。被告は、時給制従業員についてはタイムカードを作成する一方、月給制従業員についてはあえて記録を残さず、自らに不利益な証拠を隠蔽してきたことからすると、原告の実労働時間は本件アプリの記録に従って認定されるべきである。」

「なお、位置情報の誤差やスマートフォンの電源の状態等により、明らかに不自然なデータが残される場合があるため、そのようなデータについては、前後の勤務シフトに照らし、実労働時間を少なめに見積もって、始業時刻及び終業時刻を修正したものである。」

 「などと主張し、いわゆる残業証明アプリでの立証を試みました。」

 「被告からは争われましたが、裁判所は、次のとおり述べて、残業証明アプリによる立証を認めました。

(裁判所の判断)

「原告は、本件アプリの記録に基づき、別紙1-1及び1-2『対照シート』原告欄記載の始業時刻から終業時刻まで業務に従事していたと主張するため、まず本件アプリの記録の信用性について検討する。」

「本件アプリは、スマートフォンにインストールしておくことにより、自動的・継続的にGPS等により位置情報を取得して記録し、予めユーザーが設定した勤務場所から一定の距離で囲まれるエリア(ジオフェンスエリア)に出入りした際に、その出入時刻を記録する機能を有する。本件アプリは、スマートフォンの電源が落ちた等の理由で位置情報を取得できなかった場合はジオフェンスエリアから退場したものとして記録されるほか、スマートフォンの環境により位置情報の精度が落ちる場合にも退場時刻が記録される場合がある・・・ため、原告が営業所に滞在した時間を正確に記録したものということはできない。」

「もっとも、

〔1〕本件における原告の位置情報の記録は、各勤務日における最も早い入場時刻及び最も遅い退場時刻に関する限り、大筋において、原告のシフトがあったと被告が主張する時間帯と整合すること・・・、

〔2〕本件アプリは、ユーザーにおいて、位置情報により記録された出入時刻を事後的に編集することができるものの、編集した内容は編集した時刻とともに記録され、原告の位置情報の記録・・・には編集前のデータが記録される仕様となっていること・・・、

〔3〕被告は、時給制従業員については、タイムカードにより労働時間を管理していたにもかかわらず、月給制従業員についてはタイムカードその他の方法による労働時間の管理・把握を怠っていた(甲13、14、乙2、被告代表者)ため、本件アプリによる位置情報の記録のほかに原告の労働時間の認定に資する客観的な証拠が存在しないこと、

〔4〕休憩時間にスマートフォンを置いて営業所を離れることはあるとしても、少なくとも始業時及び終業時にはスマートフォンを携帯するのが通常であると考えられることなど、本件における諸事情の下では、原告の位置情報の記録・・・のうち、各勤務日における最も早い入場時刻及び最も遅い退場時刻については、後記(エ)のとおり認定できるシフトの時間帯と大きく齟齬する場合を除き、出勤時刻及び退勤時刻を示すものとして信用性が認められるというべきである。

-始業時刻について-

 「原告は、いずれのシフトについても、出勤時刻からシフト開始時刻前までの時間帯が実労働時間に当たると主張する。しかしながら、中番及び遅番について、シフトの開始時刻前に労務の提供をしなければならなかった具体的な事情は何らうかがわれない。また、原告は、早番について、予約の電話が午前8時前にかかってくるため、午前8時までに電話に出られる体制を整えておかなければならないなどと供述するが、位置情報の記録(甲5の3)によれば、早番の勤務日においてもシフト開始時刻のわずか数分前に出勤することが珍しくなかったと認められるから、いわゆる早出残業を命じられていたとは認められない。したがって、原告の上記主張は採用できず、後記(エ)のとおり認定できるシフト開始時刻をもって始業時刻と認めるのが相当である(ただし、出勤時刻がシフト開始時刻後である場合は出勤時刻を始業時刻と認める。)。」

-終業時刻について-
 前記のとおり、原告の位置情報の記録・・・のうち、各勤務日における最も遅い出場時刻は原則として退勤時刻を示すと認められるところ、〔1〕原告が、休憩時間を除き、営業所において被告の業務以外の事柄に従事していたことはうかがわれないこと、〔2〕時給制従業員に対しては、シフト終了時刻後の労働に対する時間給が支払われていたことに照らせば、終業時刻については、上記記録のとおり認定するのが相当である。 

5.位置情報検索機能・アプリの利用は案外馬鹿にならない

 上述のとおり、裁判所は、位置情報検索機能・アプリを利用した労働時間立証を認める考え方を示しました。

 GPS・位置情報検索機能を利用した労働時間立証は、これまでも幾つかの実践報告がなされていていたところではあります。

 しかし、こうした立証が奏功した事案が公刊物に掲載された例は、私の知る限り、それほど多くはありません。

 本件は労働時間管理のされていない会社に対して残業代を請求して行くにあたり、大いに参考になります。