弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

アカデミックハラスメント-研究室主催の飲み会でのセクハラについて、大学に責任を問えるのか?

1.飲み会の業務関連性

 大学に所属している教職員からセクシュアルハラスメント(セクハラ)を受けた人が、加害者だけではなく大学にも責任を問うにあたっては、セクハラ行為が大学の事業と関連していることが必要になります。

 これは被用者の不法行為について、使用者にも責任を問うための根拠条文である民法715条1項本文が、

「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」

と規定しているからです。事業とは無関係に加害行為がなされた場合には、大学に責任を問うことはできません。

 それでは、研究室主催の飲み会でセクハラが行われた場合、その責任を問うことはできるのでしょうか? 近時公刊された判例集に、この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、宮崎地判令3.10.13労働判例ジャーナル120-40 学校法人順正学園事件です。

2.学校法人順正学園事件

 本件で被告になったのは、宮城県内に大学(本件大学)を設置・運営している学校法人(被告学園)と、本件大学の薬学部教授(被告q2 昭和36年生まれ・男性)です。

 原告になったのは、昭和55年生まれの女性で、平成28年4月に本件大学の大学院に入学し、平成29年4月に本件大学の助手として採用された方です。平成28年9月から平成29年3月にかけて指導教授であった被告q2から身体に触れる・隣に座らせる・抱き着いてキスをするなどのセクハラ行為を受けたこと等を理由として、被告q2と被告学園に損害賠償を請求する訴えを提起したのが本件です。

 本件でセクハラが行われた場面は、研究室主催の忘年会や、それに続く飲み会でした。そのため、被告学園に責任を問うにあたり、セクハラ行為が「事業の執行について」なされたものといえるのかが問題になりました。

 この問題に対し、裁判所は、次のとおり述べて、セクハラ行為の事業との関連性を認めました。

(裁判所の判断)

「被告q2の不法行為は、主として、被告q2の研究室が主宰した忘年会等(飲み会〔2〕、〔6〕及び〔7〕)又はこれと時間的場所的に連続した飲み会(飲み会〔3〕及び〔4〕)において行われている。これらは、いずれも教職員や学生が参加する会合であり、学生にとって、教職員との親睦を深める機会であるばかりか、研究に関する助言を得る機会でもあった。とりわけ、日中にフルタイムで就労していた原告にとっては、被告q2から指導や助言を得るための貴重な機会になっていた。被告q2の不法行為は、このような機会を利用して、指導教授としての立場の優位性や入学前後の経緯に係る特別な関係性を背景として行われており、これは、被告学園の業務の一部又は業務に密接に関連する行為として行われたものと評価すべきであるから、被告学園の事業の執行についてなされたものと認めるのが相当である。

「以上によれば、被告学園は、被用者である被告q2の不法行為について、原告に対し、使用者責任を負うべきである。」

被告学園は、原告と被告q2は、誘いを断れないとか、機嫌を伺う必要があるといった上下関係になかったとか、いずれの飲み会も大学院の教育・研究活動と無関係の時間外の私的な交流であったと主張するが、いずれも採用することができないことは、前記説示のとおりである。

被告学園は、このほか、教員と学生が1対1で会食することを禁止していたこと、費用を負担していないことなどの事情を挙げて、事業執行性がないとも主張するが、いずれも本件の結論を動かす事情ということはできない。

3.会社の飲み会における考え方と類似した判断がなされた

 会社の飲み会で行われたセクハラの事業関連性については、古くから裁判例が集積されています。一例として、大阪地判平10.12.21労働判例756-26 大阪セクハラ(S運送会社)事件があります。この事件では、社外で行われたセクハラ行為の事業関連性について、

「被告乙山は、ドライバーとオフィスコミュニケーターとの懇親を図るために本件飲み会を企画し、丙山を通じて原告に誘いかけ、原告が一次会で帰宅しようとすると『カラオケに行こう。』と二次会に誘い、嫌がる原告に対し仕事の話に絡ませながら性的いやがらせを操り返したのであるから、右性的いやがらせは、職務に関連させて上司たる地位を利用して行ったもの、すなわち、事業の執行につきされたものであると認められる。」

「この点、被告会社は、原告が既に平成九年九月二五日に営業二課南本町班から営業一課伊藤忠BSC班に配置転換され、被告乙山は原告の上司ではなくなったのであるし、被告会社は男性ドライバーとオフィスコミュニケーターとの私的な飲み会を禁止し、現に被告乙山から本件飲み会が開始される時点で被告会社には内緒にしておくようにと発言されていたので、本件飲み会が被告会社の事業の執行と関係がないことは明らかであり、被告会社は責を負わないと主張する。

しかしながら、《証拠略》によれば、丙原は、原告にとってオフィスコミュニケーターとしての仕事が体力的にきついため、平成九年九月二五日、伊藤忠ビルの地下の一室での事務作業に従事させたこと、その際に原告に配置転換する旨の辞令を交付したわけでも、オフィスコミュニケーターの制服を回収したわけでもなく、同年九月二七日に開催した被告会社主催の第一期オフィスコミュニケーター歓迎会にも招待したことが認められ、これらの事実に照らせば、伊藤忠ビルの地下での業務は原告の体力が回復するまで一時的に命じたものにすぎず、被告乙山と原告との上下関係を完全に切断するものとは言い難い。また、《証拠略》によれば、被告会社は、男性ドライバーとオフィスコミュニケーターとの私的な飲み会をしないよう通知していたと認められるが、単に口頭で右通知を繰り返したにとどまるもので、現に一二名もの従業員が本件飲み会に参加したことに照らせば、被告会社の右通知は従業員にはさほどの重みを持って受け止められていなかったものと認められる。

してみれば、単に被告会社の通知に反して飲み会が開催されたというだけで、右飲み会において行われた被告乙山の行為が被告会社の業務執行性を失うと解すべきではない。

と判示しました。

 大学の研究室で行われている飲み会でも類似した判断がなされるのか、気になっていたのですが、順正学園事件の裁判所は、会社におけるセクハラの考え方を類推したように思われます。

 アカデミックハラスメントに関しては、会社のハラスメントに関する考え方が応用できる部分が多いです。その意味で、労働事件を多く扱っている弁護士は、相談先として適格性を有しているのではないかと思います。お困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。