弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

要介護状態・病気にない高齢で独居の母の様子を見られなくなることを理由に配転を断れるか?

1.配転と「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」

 配転命令権が権利濫用となる要件について、最高裁判例(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件)は、

「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」

と判示しています。

 この判断枠組からは、

業務上の必要性が存する場合であっても、

通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合には、

配転命令は権利濫用として無効になるという命題が導かれます。

 それでは、この業務上の必要性を跳ね返せるような

「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」

とはどのようなものをいうのでしょうか?

 家庭生活上の不利益、とりわけ、親族の介護との関係では、

要介護状態にある老親転居が困難な病気をもった家族を抱えその介護や世話をしている労働者に対する遠隔地への転勤命令」

について、権利の濫用と認める事例がみられていました(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ』〔青林書院、改訂版、令3〕307頁参照)。

 それでは、要介護状態や病気にない場合はどうでしょうか。これは、独居の老親の様子を見られなくなることのみをもって、

「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」

を認めることができるのかという問題です。

 この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。大阪地判令3.5.11労働判例ジャーナル114-22 ダイヤモンド電機事件です。

2.ダイヤモンド電機事件

 本件で原告になったのは、自動車電装部品の製造販売等を目的とする株式会社です。

 被告になったのは、経理・財務関係でキャリアを重ね、52歳の時、平成27年6月1日に原告に入社した方です。大阪市内にあるP4事務所で働いていましたが、経営陣の交代と原告会社の組織再編に伴いP4事業所が閉鎖されたことから、平成28年10月12日、鳥取県内にあるP3工場生産管理部電子・電装調達課電子電装調達係への異動を命じられました。

 しかし、被告が原告に入社したのは、高齢で独居の母の様子を見るために京都に近いところに住みたいと思ったからでした。経理とは異なる業務への配転であることもあり、配転命令を受けた日の午前中には医療機関で「抑うつ状態(急性ストレス性反応)」との診断を受けました。その後、有給休暇、病気欠勤、療養休職を経て、休職期間の満了日である平成29年8月31日に自己都合退職しました。

 こうした事実関係のもと、原告は、被告に対し、労働者負担分の社会保険料の立替金や、欠勤に伴い発生した賃金の過払分の返還を請求ました。これに対し、被告は、働けなくなったのは、違法無効な配転命令により精神疾患を発症したからだとして、損害賠償を請求する反訴を提起しました。

 本件では原告による配転命令の権利濫用性が争点になりましたが、裁判所は、次のとおり述べて不利益性を認め、配転命令の効力を否定しました。

(裁判所の判断)

「本件配転命令後の被告の職務は、被告の原告入社前の職歴に加え、前記・・・で認定した原告入社後の職歴に照らしても、およそ適性を欠くことは明らかである。被告が原告に入社した時点で52歳であり、本件労働契約は長期雇用を予定したものではなかったことにも照らすと、本件配転命令は、業務内容の点で被告に著しい不利益を与えるものである。」

「また、勤務場所の点についてみても、証拠(被告本人)によれば、被告は母の面倒を見る必要があったため、母の住居である京都に近い原告への入社を希望し、被告がその旨を面接時に説明して採用されたことが認められる(なお、被告が転職の動機である上記事情を説明しなかったとは考えにくいし、前記・・・の認定事実によれば、被告は、P12から海外への異動の話を持ち掛けられた際に、母が京都に住んでいることを以前に話した旨述べていたことにも照らすと、被告本人の供述は信用できる。)。にもかかわらず、京都から遠く離れ、転居を伴うP3工場に配置転換されることによる被告の不利益は、やはり著しいものといえる。この点、原告は、被告に対して海外異動を打診した際、被告が国内異動には応じる旨述べたと主張するが、前記・・・の認定事実によれば、被告は、平成28年9月19日にP12と海外勤務の可能性について話をした際、国内においてASEAN地区の財務責任者の職責を果たせるのであればやらないわけではない旨を述べたことは認められるものの、同発言が、国内であれば京都から遠く離れた場所での勤務にも応じる旨を述べたものと解されないことは明らかであり、ほかに被告が原告主張の意向を述べた事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、原告の主張は前提を欠く。」

「さらに、次長から3階級職位が下がり、役職のない一般従業員となることについても、これが被告の資格及び等級の低下やこれによる基本給の減額を伴わないとしても、月5万円のライン長手当が支給されなくなることや、被告が本件配転命令のわずか3か月前に部長から次長に職位を下げられたことをも考慮すると、被告に著しい不利益を与えるものであることは明らかである。」

「以上に加え、前記1の認定事実によれば、平成28年6月から同年12月までの間に原告の従業員243名が配置転換となり、勤務場所又は役職が変更になった従業員もいたものの、被告のように次長から3階級職位が下がり、住居の移転を伴い、かつ元の業務とは全く異なる業務に配置転換された従業員はいなかったものであり、本件配転命令により被告に著しい不利益を被らせることは、他の従業員との関係でも、均衡を欠くというべきである。」

「だとすれば、本件配転命令による被告の不利益は、通常甘受し難い著しいものというべきである。」

(中略)

「前記(1)ないし(3)で述べたとおり、本件配転命令が不当な・動機・目的に基づくものであるとは認められないものの、被告に通常甘受し難い著しい不利益を与えるものであり、その業務上の必要性も乏しいから、本件配転命令は、配転権の濫用に当たり、違法無効というべきであって、原告は、被告に対し、被告が本件配転命令によって被った損害を賠償する義務を負う。

3.要介護度や病気の認定がなくても構成要素となる

 本件で特徴的なのは、不利益性の構成要素として、老親の面倒が言及されながら、要介護度や病気・疾病についての認定が欠如しているところです。

 母親との関係での不利益性についての原告の主張は、

「被告は、入社面接時に、高齢で独居の母の様子を見るために京都に近いところに住みたいとの志望動機を伝えていたのであるから、これに反し、P3工場に配置転換することによる不利益もやはり著しい。」

という形で完結しており、要介護度や病気・疾病の話は、主張(言い分)レベルですら弁論に顕出されていませんでした。それでいて、不利益性の構成要素として母の面倒を見ることが位置付けられているのは、かなり画期的なことであるように思われます。「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」という文言から分かるとおり、不利益性は余程のことがなければ認められないのが常だからです。

 不利益性の判断は相関的な判断であり、

「業務上の必要性が乏しい場合には、労働者の不利益が過大なものではなくとも、『通常甘受すべき程度』を著しく超えるとの評価がなされる余地がある」

と理解されています(前掲『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ』314頁)。

 本件は業務上の乏しかった事案であり、本来であれば拾い上げられない事情まで、不利益性を基礎付ける事情として広くカウントされている可能性はあると思います。

 しかし、今後高齢化が更に進展する中で、要介護状態や病気に踏み込むことなく、老親の様子を見ることが困難になることが、『著しい』不利益であると判断されたことは、注目に値します。本判決は、家族の介護に関係する配転において、積極的に活用していくことが考えられます。