弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

配転命令と抑うつ状態(急性ストレス性反応)による就労不能との間に相当因果関係が認められた事例

1.配転命令による心理的負荷

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 この基準は、

対象疾病を発病していること、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。そして、具体的な出来事毎に、労働者に与える心理的負荷の強弱の目安を定めています。

 配置転換(所属部署・・・、勤務場所の変更を指し、転居を伴うものを除く)の場合、その心理的負荷は「中」が標準とされ、

過去に経験した業務と全く異なる質の業務に従事することとなったため、配置転換後の業務に対応するのに多大な労力を費した

配置転換後の地位が、過去の経験からみて異例なほど重い責任が課されるものであった

左遷された(明らかな降格であって配置転換としては異例なものであり、職場内で孤立した状況になった)

といった事情が認められる場合に限り、「強」になると定められています。

 また、転勤(勤務場所の変更であって転居を伴うもの)の心理的負荷は「中」が標準とされ、

転勤先は初めて赴任する外国であって現地の職員との会話が不能、治安状況が不安といったような事情から、転勤後の業務遂行に著しい困難を伴った

といった事情が認められる場合に限り「強」になるとされています。

 こうした規定ぶりを目にすれば分かるとおり、配転による心理的負荷が「強」と理解される場面は、かなり限定的です。そのため、問題のある配転により、強いストレスを受け、精神障害を発症し、働くことができなくなってしまったとしても、そのことと業務との間に相当因果関係があると認定されることは、あまりありません。大したストレスがかかっていないのに病気になったのは、個人的な脆弱性が原因であり、業務が原因になっているわけではないという理屈が通っているからです。

 しかし、近時公刊された判例集に、配転命令と精神障害(抑うつ状態・急性ストレス性反応)による就労不能との間に、相当因果関係があると認定された裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、大阪地判令3.5.11労働判例ジャーナル114-22 ダイヤモンド電機事件です。

2.ダイヤモンド電機事件

 本件で原告になったのは、自動車電装部品の製造販売等を目的とする株式会社です。

 被告になったのは、経理・財務関係でキャリアを重ね、52歳の時、平成27年6月1日に原告に入社した方です。大阪市内にあるP4事務所で働いていましたが、経営陣の交代と原告会社の組織再編に伴いP4事業所が閉鎖されたことから、平成28年10月12日、鳥取県内にあるP3工場生産管理部電子・電装調達課電子電装調達係への異動を命じられました。

 しかし、被告が原告に入社したのは、高齢で独居の母の様子を見るために京都に近いところに住みたいと思ったからでした。経理とは異なる業務への配転であることもあり、配転命令を受けた日の午前中には医療機関で「抑うつ状態(急性ストレス性反応)」との診断を受けました。その後、有給休暇、病気欠勤、療養休職を経て、休職期間の満了日である平成29年8月31日に自己都合退職しました。

 こうした事実関係のもと、原告は、被告に対し、労働者負担分の社会保険料の立替金や、欠勤に伴い発生した賃金の過払分の返還を請求ました。これに対し、被告は、働けなくなったのは、違法無効な配転命令により精神疾患を発症したからだとして、損害賠償を請求する反訴を提起しました。

 本件の裁判所は、配転命令の違法性を認めたうえ、次のとおり述べて、抑うつ状態(急性ストレス性反応)との間の相当因果関係を認めました。

(裁判所の判断)

P20医師は、被告が本件配転命令を受けた平成28年10月12日、被告の病名を抑うつ状態(急性ストレス性反応)と診断するとともに、職場のストレス状況が原因と考えられ、今後約1か月間休職及び自宅療養を要する旨診断し、同年11月4日には、同年7月1日付けの降格人事を契機に中途覚醒が頻繁に生じるなどしていたところ、本件配転命令を契機に抑うつ症状が急速に加わってきたと考えられ、とりあえず休職という対応を取らざるを得ない旨診断し、その後も、同年5月10日に至るまで、概ね1か月ごとに抑うつ状態により、向こう1か月間休職して自宅療養を要する旨の診断を受け続けていたものである。

また、原告は、平成29年1月25日、被告に療養休職を命じ、被告は、同年7月24日まで休職していた上、被告は、この間、業務外の事由により仕事に就くことができない場合に支給される傷病手当金の支給を受けていたものであり、その支給手続には、原告も関与しているはずである。したがって、原告も、被告が精神疾患の発症により就労困難な状態にあるものと認識していたものと推認される。

さらに、本件配転命令は、被告に通常甘受し難い著しい不利益を生じさせる違法なものであることに照らすと、それによる心理的負荷の強度も強いものであったと認められる。

このような被告の症状経過、被告の症状に関する原告の認識内容、本件配転命令の違法性等に加え、被告本人が、抑うつ状態は、平成28年10月12日以降一進一退であったが、退職するまではあまり変わらず、軽快まではしなかったと供述していることに照らすと、被告は、本件配転命令により抑うつ状態を発症させ、これにより自己都合退職した平成29年8月31日までの間就労不能の状態にあったものと認めるのが相当である。

「もっとも、被告の抑うつ症状を発症させたストレス要因は、原告との関係にあるものと推認されるところ、自己都合退職し、原告との労働関係が終了することにより、そのストレス要因は基本的に解消するはずであり、被告本人も、抑うつ症状は退職を機に大分和らいだと述べていること、退職日の時点で本件配転命令から10か月以上経過していることからすると、仮に、平成29年9月1日以降も症状が継続し、これにより就労不能の状態にあったとしても、本件配転命令との間に因果関係があるものと直ちには認め難く、ほかに因果関係の存在を認めるに足りる証拠はない。原告は、当初の症状が軽度のものであること、平成28年12月9日以降のP20医師作成の診断書には、単に1か月間の自宅療養を要する旨が記載されているに過ぎないこと、平井クリニックでの診察や治療の内容は不明であること、本件配転命令が被告に過大な精神的ストレスを与えるものではないことを考慮すると、本件配転命令との間に因果関係がある被告の精神疾患の発症及び就労不能は、せいぜい当初の1か月間に限られると主張する。しかしながら、原告の当初の症状が軽度のものであったと認めるに足りる証拠はなく、むしろ、P20医師の診断によれば、相当重いものであったことがうかがえる。また、本件配転命令が被告に与えた心理的負荷の強度は強いものであったと認められることは前記のとおりである。原告指摘のその余の事情を考慮しても、前記認定を左右するとはいえず、原告の主張は採用できない。」

3.実際に配転先で働いていなくても相当因果関係が肯定された

 冒頭で述べたとおり、配転命令と精神障害との相当因果関係は、それほど簡単には認められません。まして、本件のように、配転先で働くに至っていなかった方の場合、その傾向は一層強まります。

 しかし、裁判所は、被告が争ったにも関わらず、配転命令と精神障害(抑うつ状態・急性ストレス性反応)との相当因果関係を認めました。

 なぜ、裁判所が強い心理的負担・相当因果関係を認めたのかは判決文だけでは分かりませんが、配転命令が違法であったことと、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」を超える不利益を生じさせたことが関係しているのかも知れません。

 配転命令でショック受けて働くことができなくなってしまう方は、法律相談をしている中でも一定の頻度で目にしています。そうした方々が法定措置をとるにあたり、本判決は参考になる可能性があります。