弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

大学准教授に職種限定合意が認められた例

1.職種限定合意

 職種限定合意とは「労働契約において、労働者を一定の職種に限定して配置する(したがって、当該職種以外の職種には一切就かせない)旨の使用者と労働者との合意」をいいます(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務』〔青林書院、改訂版、令3〕290頁参照)。

 一般論として、配転命令には、使用者の側に広範な裁量が認められます。最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件によると、配転命令が権利濫用として無効になるのは、

① 業務上の必要性がない場合、

② 業務上の必要性があっても、他の不当な動機・目的のもとでなされたとき、

③ 業務上の必要性があっても、著しい不利益を受ける場合

の三類型に限られています。業務上の必要性が広く認められていることもあり、いずれの類型を立証することも容易ではありません。

 しかし、職種限定合意の存在を立証することができれば、権利濫用を立証できなかったとしても、配転命令の効力を否定することができます。

 職種限定合意で重要なのは、黙示的に合意が成立していると解される場合があることです。例えば、「医師、看護師、自動車運転手など特殊の技術、技能、資格が必要な職種の場合、使用者と労働者との間に明示又は黙示の職種限定の合意が成立し得る」とされています(前掲文献291頁参照)。

 この黙示の職種限定合意は、配転命令に対抗する重要な武器になります。そのため、どのような場合に認められるのかについての裁判例は、労働事件を取り扱う弁護士にとっての関心事となっています。

 近時公刊された判例集に、大学の准教授に職種限定の合意が認められるのか否かが争点となった裁判例が掲載されていました。千葉地判令2.3.25労働判例1243-101 学校法人日通学園(大学准教授)事件です。

2.学校法人日通学園(大学准教授)事件

 本件で被告になったのは、流通経済大学を運営している学校法人です。

 原告になったのは被告の准教授の地位に在職していた方です。自立神経機能不全症との診断を受けて休職した後、復職するにあたり、教育職員としてではなく、事務職員としての勤務を命じる辞令を受けました(本件職種変更命令)。

 この事件では、大学准教授に対して本件職種変更命令を出すことが、黙示的な職種限定合意との関係で許容されないのではないかが問題になりました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、職種限定合意の成立を認めました。

(裁判所の判断)

雇用契約において職種が限定されているか否かは、採用時に求められた資格や業績等の条件の有無及び内容、採用手続の相違、業務内容の専門性や特殊性、労働条件の相違、当該職種における過去の職種の変更の実績等を総合的に考慮して判断すべきである。

「前記・・・で認定した事実によれば、被告は大学の教育職員の採用については、教員資格審査基準及びその内規を定め、高度かつ専門的な経歴及び知識並びに教育能力を持った人物に限定していること、大学の教育職員は面接等によって採用が決定される事務職員等の枠とは別に公募で募集し、採否について教授会で審議し、その意見を受けて正式に採否が決まり、事務職員等とは採用の条件も手続も異なること、大学の教育職員は、教育・研究以外の大学の周辺事務を扱う事務職員等と異なり、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事するという高度教育機関の根幹部分の業務を担うことが求められるほか、助手を除き教授会の構成員となり、各学部の教育に関する重要事項の決定に参画するとされていること、大学の教育職員の勤務時間は学長が割り振りを定めるとされ、時間の拘束は限定的で、大学の教育職員の給与表は事務職員等とは異なり高水準に定められていること、被告において過去に大学の教育職員から事務職員等へ職種変更した実績は本人の同意を得て行った1件のみであることが認められる。

以上の認定のとおり、被告において大学の教育職員として採用時に求められる経歴や業績、事務職員等との採用手続の相違、大学の教育職員の業務内容の専門性、特殊性、事務職員等との労働条件の相違、被告における大学の教育職員から事務職員への職種の変更の実績等を総合すれば、原告を被告の大学の教育職員として雇用する旨の雇用契約は、職種を教育職員に限定して締結されているものと認めるのが相当である。

「被告は、就業規則上、学園理事長に職種の変更を命ずる権限が付与されているから、本件雇用契約は職種限定契約ではないと主張する。しかし、就業規則の最低基準効に反しない限り、雇用契約においてこれと異なる合意をすることは可能であり、その雇用契約における合意は就業規則に優先すると解される。上記認定のとおり、本件雇用契約は原告の職種を教育職員に限定して締結されたものであるから、就業規則において学園理事長に職種の変更を命ずる権限が付与されているとしても、本件雇用契約における合意が優先し、原告と被告との間の雇用契約は職種限定契約であると認められる。」

3.大学准教授の地位と職種限定合意

 上述のとおり、裁判所は、原被告間における准教授としての地位に、職種限定合意の効力を認めました。

 大学の自治の名のもと司法審査を受ける範囲が限定されているためか、大学人事には恣意的・濫用的なものも少なくないように思われます。

 しかし、被告大学が採用しているのと類似のシステムをとる大学は、決して少なくありません。裁判所の判示事項は、他の大学にもあてはまる可能性があります。

 恣意的な配転に対し釈然としない思いを抱えている大学教育職員の方は、その配転が本当に有効か、弁護士のもとに相談に行ってみても良いのではないかと思われます。もちろん、当事務でも説明は承っております。