弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

女性用物的施設の欠如等を理由に職種限定合意が認められた例

1.配転命令と職種限定合意

 一般論として、配転命令には、使用者の側に広範な裁量が認められます。最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件によると、配転命令が権利濫用として無効になるのは、

① 業務上の必要性がない場合、

② 業務上の必要性があっても、他の不当な動機・目的のもとでなされたとき、

③ 業務上の必要性があっても、著しい不利益を受ける場合

の三類型に限られています。業務上の必要性が広く認められていることもあり、いずれの類型を立証することも容易ではありません。

 しかし、職種限定合意の存在を立証することができれば、権利濫用を立証できなかったとしても、配転命令の効力を否定することができます。

 職種限定合意とは「労働契約において、労働者を一定の職種に限定して配置する(したがって、当該職種以外の職種には一切就かせない)旨の使用者と労働者との合意」をいいます(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務』〔青林書院、改訂版、令3〕290頁参照)。

 職種限定合意は明示的なものに限られるわけではなく、黙示的な合意が認定されることもあります。

 従来、職種限定契約が認められやすい場合として、

「医師、看護師、自動車運転手など特殊の技術、技能資格が必要な職種の場合」や、

「職種・部門限定社員や契約社員のように定年までの長期雇用を予定せずに職種や所属部門を限定して雇用される労働者」

が指摘されてきました(前掲『類型別 労働関係訴訟の実務』291-293頁参照)。

 黙示的な職種限定契約の主張が通る可能性のある類型は、上述のとおりある程度限定されているのですが、近時公刊された判例集に、物的設備の欠如等を理由として職種限定合意が認定された裁判例が掲載されていました。大阪地判令3.9.15労働判例ジャーナル120-60 大阪市食肉市場事件です。

2.大阪市食肉市場事件

 本件は労働者が申し立てた労働仮処分事件です。

 債務者になったのは、家畜並びに家畜全般の食肉及び輸入肉の荷受、売買、斡旋等を業とする株式会社です。

 債権者になったのは、債務者との間で期間の定めのない労働契約を締結し、一貫して総務部において一般事務に従事してきた女性の方です。令和3年1月5日付けで業務課に異動する旨の配転命令(本件配転命令)を受けました。

 これに対し、債権者は、同日から有給休暇を取得し、同月8日に適応障害との診断を受け、欠勤を開始しました。

 同年4月1日、債務者は、債権者に対し、同月16日付けで荷受業務課(生体受入、解体業者への送り出し、枝肉の成形、競り売り会場への運搬等を担う課)への配属を命じられました(本件再配転命令)。

 また、同月8日、債務者は、債権者に対し、休職通知書を交付しました。

 その後、休職期間満了を理由に自然退職扱いを受けたため、債権者は、本件配転命令・本件再配転命令、自然退職の効力を争い、労働契約上の権利を有する地位にあることや、荷受業務課における就労義務がないことを求める仮処分の申立を行いました。

 本件では、債権者を事務職に限定する旨の職種限定合意の成否が争点の一つになりました。

 この争点に対し、裁判所は、次のとおり述べて、職種限定合意の存在を認めました。

(裁判所の判断)

債権者は、一般事務スタッフとして、電話応対、入力業務、伝票処理など一般事務全般を仕事内容とする求人に応募して採用され、その後約17年間、総務部に配属され、事務職として稼働してきたこと、少なくとも債権者が採用された当時の債務者の就業規則には、休職者が復職する場合を除いて、従業員に配置転換を命じることができる旨の規定はないことが認められ、一件記録によっても、債権者の採用時に、事務職から他職への異動を命じることがある旨の説明がされ、債権者がこれを了解していたという事情は認められない。

「そして、疎明資料・・・及び審尋の全趣旨によれば、債務者における業務は、事務、営業・販売と食肉処理に大きく分けられ、食肉処理は、生体を受け入れて屠畜・解体室へ送り出し、解体された枝肉を洗浄・成形するという肉体的にも精神的にも過酷な業務であり、とりわけ事務と食肉処理とでは、業務内容、勤務場所、就労環境、業務に伴う肉体的・精神的負荷が大きく異なること、食肉処理業務に従事する従業員については、業務によって着衣や身体に付着した生体の獣臭や屠畜直後の内蔵の臭いや糞尿の汚れを落とすため、業務後の入浴、作業着からの着替えや作業着の洗濯が必要となるところ、債務者において男性従業員用には入浴のための浴室や作業着からの着替えや洗濯のための更衣室や洗濯機が設けられているものの、女性従業員用にそのような施設は設けられていないこと、これまで女性従業員が事務職から食肉処理業務を担う職に異動になった例はないことが認められる。

このような事情の下において、債権者と債務者との間には、遅くとも本件配転命令までに、債権者を事務職以外の職、とりわけ食肉処理業務に就かせることはない旨の職種限定の合意が明示又は黙示に成立していたと認めることができ、債務者は債権者からの個別の同意なくして他の職種への異動を命じることはできないというべきである。

「もっとも、上記合意は、事務職という職種に限定する旨の合意であり、配属部署を固定するものではないから、債権者と債務者の間においても、業務運営上必要がある場合には、その必要に応じ、職種の変更を伴わない範囲で、個別的同意なしに配属部署の変更を命令する権限が債務者に留保されているとみるべきである。」

3.女性に対する無理を強いる配転に対する対抗手段

 男性用の設備しか存在しない部署に対し、敢えて女性を配属させ、退職するように仕向けることは、現在においても散見されます。事務職としての長期間の稼働歴、就業規則上の根拠規定、異動実例の不存在などの事情が認められたうえでの判断ではありますが、本裁判例は、女性に対する無理のある配転命令への対抗手段として活用して行くことが期待されます。