弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

管理監督者性を崩すための証拠収集活動-細かい指示が書かれたメールは要保存

1.管理監督者

 管理監督者には時間外勤務手当を支払う必要がないとされています(労働基準法41条2号参照)。ただ、この管理監督者に該当するためには、

①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有していること、

②自己の労働時間についての裁量を有していること、

③管理監督者にふさわしい待遇を得ていること

といった要素を満たしている必要があります(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務』〔青林書院、初版、平29〕172-173頁参照)。

 名ばかり管理職であることを理由に労働者が従前不支給扱いとされていた残業代を請求する場合、どうすれば使用者の①~③の主張を切り崩すことができるのかを考えることになります。

 近時公刊された判例集に、②、③の要素を使用者側に有利に理解しながらも、社長から個別具体的な指示を含む電子メッセージを送られていたことを指摘したうえ、経営に関する裁量が与えられていないことを理由に管理監督者性を否定した裁判例が掲載されていました。東京地判令2.2.28労働判例ジャーナル102-52黒馬産業事件です。本件は管理監督者性に関する使用者側の主張を切り崩すにあたり参考になります。

2.黒馬産業事件

 本件で被告になったのは、不動産の賃貸業のほか、旅館(美登利園)の経営等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、被告との間で雇用契約を締結し、美登利園で働いていた方です。退職後に時間外勤務手当等を請求する訴訟を提起したところ、管理監督者性が争点の一つとなりました。

 裁判所は、次のとおり述べて、原告の管理監督者性を否定しました。

(裁判所の判断)

「原告は、美登利園の従業員らの中で最も高い月例賃金40万円の支払を受け、高い待遇を受けていた。また、原告は、開業当初から、中国に在住し日本語を解さない被告代表者bと連絡を密に取っていたほか、1か月に1回経営会議に参加して自己の意見を述べる、アルバイト従業員らの採用面接をするなどして、美登利園の経営において、重要な役割を果たしていた。」

「さらに、原告が、美登利園に住み込んでいたこと、宿泊客がチェックアウトした後、次の宿泊客がチェックインするまでの間、美登利園において団体宿泊客がいない日も相当程度あったことなどからすると、原告の労働時間について相当程度裁量が与えられていた可能性はある。」

「しかし、原告は、上記のとおり、被告代表者bから個別具体的な指示を受けることとされており、美登利園の経営に関し、ほとんど裁量を与えられていなかったことを考慮すると、原告が、管理監督者であるということはできず、これに反する被告の主張は採用できない。

3.個別具体的な指示がどのように認定されたのか

 上記のとおり、裁判所は、被告代表者から「個別具体的な指示」を受けていたことを根拠に、経営上の裁量を否定し、原告は管理監督者にはあたらないと判示しました。

 それでは、この「個別具体的な指示」があったことは、どのような事実から認定されたのでしょうか?

 ここで決め手になったのは、被告代表者から送られてきた電子メッセージの内容です。裁判所は、被告代表者から、次のような電子メッセージが送られてきたと認定しています。

(裁判所が認定した事実)

「原告は、美登利園の経営に関し、頻繁に、被告代表者bと中国語の電子メッセージを交換するなどして、食事の内容、スリッパの購入、アルバイトの採用、給与計算の内容等について、被告代表者bの指示を受けていたところ、このような指示の中には、次のものがあった。」

「原告は、平成29年6月6日、美登利園の朝食について、『私は漬物かザーサイと、野菜サラダと焼き魚(サバ、業務スーパーで1本半が1983円、9切れ分とれます)を、温菜として一皿追加したい。』という提案をしたところ、被告代表者bは、『いいですよ。でも、生野菜は朝食には向かない。安全性も難しいし、原価も安くないです。』と回答した。・・・」

「被告代表者bは、同年7月6日、スリッパの購入に関し、『100円ショップの商品を客に提供するのはよくないと思う。』との原告の提案を受入れず、『あなたは100円ショップ見に行って、写真を撮ってきて。合皮のほうがいい。』と指示をした。また、被告代表者bは、原告に対し、上記指示に従い原告が示した桃色のスリッパの画像について、『この色ですか、確認したのは赤茶で、このピンクはよくない』と述べ、茶色のスリッパの画像について、『こっちの方がいい。』と述べた。その後、原告が、被告代表者bに対し、『印字はどうしますか。』と尋ねると、被告代表者bは、『元々、美登利園のスリッパに印刷されていた字に合わせる』と答えた。・・・」

「被告代表者bは、同年7月12日、原告に対し、電子メッセージを送り、原告が、被告代表者bの指示を受けることなく、美登利園のために、各協会費、広告費、調理師会の費用、コップの購入費、掃除機のほか、10万円の食材を仕入れた後未使用であることなどを指摘した上で、被告代表者bの指示を受けて、美登利園を経営するよう指示した。・・・」

「被告代表者bは、原告に対し、同年3月26日、『夜日本人客がいなければ、dが帰るべき、経費を節約。』、同年11月1日、『お客さんが着いているが、まだ定食の冷菜をセットしている。三人いるのだから、先に冷菜のセットをして、団体が着くという電話がきてから温かい料理をつくればいい。また、dさんは調理場にいてはならない。彼女は掃除や接客の仕事をするように。eさんに話して前もって配膳をしてください。』と記載した電子メッセージを送った。・・・」

4.細かい指示が書かれたメールは要保存

 経営上の裁量が与えられていたのかどうかは、管理監督者性の判断要素として、かなり大きな比重を占めます。労働時間管理に裁量があり、相応の待遇が付与されていたとしても、これらの事実を一気に覆せるだけのインパクトを持っています。そのため、労働者側で管理監督者性が争点となる残業代請求訴訟を追行するにあたっては、経営上の裁量が限定されていたことを、どのように立証するのかが、しばしば重要な問題になります。黒馬産業事件では、会社代表者から流れてきていた電子メッセージを活用して、この問題が乗り越えられました。

 残業代請求の局面では、労働時間立証のための資料をどのように確保するのかに、目が奪われがちです。しかし、殊、名ばかり管理職が残業代を請求するにあたっては、普段どのような指揮命令を受けていたのかも立証するため、労働時間立証とは無関係そうであったとしても、細かい指示が書かれたメールを確保しておくことが望まれます。