弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

人の死に直面した医療従事者への精神的なサポートの重要性

1.死亡事故が医療従事者に与える精神的負荷

 新生児の死亡事故によって鬱病に罹患したことが、公務災害(労災)に該当するかが争われた事案が公刊物に掲載されていました(那覇地判平31.3.26労働判例ジャーナル88-25公務外災害認定処分取消請求事件)。

 本件で鬱病に罹患したのは、産婦人科の看護師の方です。

 医療従事者にとって、人の死は避けがたい現象です。

 精神的負荷を生じさせることは察するに難くありませんが、それでも医療従事者の多くは精神疾患に罹患することなく、職務を遂行しています。

 精神疾患等に係る公務災害ないし労災の認定基準は、

「精神疾患の発症について、その前おおむね6か月の間に強度の業務による負荷を受けたことが認められ、かつ、業務以外の負荷及び個体側要因により対象疾病を発症したとは認められないことをいずれも満たすときに公務上の災害と扱うものとし、業務による負荷を受けたことが認められるか否かは、被災職員ではなく、被災職員と職種、職、業務経験等が同等程度の職員を基準にして判断するもの」

とされています(判決文より引用)。

 本件では、鬱病の発症が、原告となった看護師の方の個体側要因(脆弱性)に起因するものなのかが問題になりました。

2.裁判所の判断

 裁判所は次のとおり述べて、鬱病の発症の公務起因性を認めました。

「被告は、看護師は、本来的に、人の生死に関わる職業であり、産婦人科病棟においては、生命力の弱い新生児が容態急変の後に死亡するという事故も少なからず発生し、本件事故の発生が特別悲惨なものであったという事情もないから、本件事故が通常の看護師が経験することがないような重大な事故であったとはいえないと主張する。しかし、前記判示のように、救急医療従事者一般において、小児の心肺停止が、精神的な衝撃を受けた出来事として受け止められている旨の報告もあることからすれば、新生児が容態急変の後に死亡するという事故が相当数存在するからといって、これらが一切、一般的な看護師をしても、強度の精神的負荷を与える事象に該当し得る類型の出来事にすら該当しないと短絡することはできない。公務災害の認定要件の充足の有無を判断するに際して十分に参照すべき業務負荷の分析表においても、特に、事故への緊急的な対応などの業務に従事した場合には、日常的に慣れた負荷とは異なる、過重な負荷を受けた可能性があるので、慎重に検討することを要するとされていること(乙7(注)2(1))に鑑みても、本件事故等が、原告と業務経験等が同等程度の産婦人科看護師にとっても、過重な業務負荷に該当することがないかどうかを分析するについては、慎重な検討が求められるというべきである。」

「本件事故等は、産婦人科病棟において、生命力の弱い新生児が単に容態を急変させて死亡するという一定の確率では起こり得る事象が、日常の静謐な環境の下で発生したというものではなく、原告の立場からすれば、前記認定事実のとおり、容態を急変させた本件患児と同じ病院に偶然入院していた母親が、急変後極めて短い時間で現場に駆け付けてパニック状態でNICUに入ろうとするのを留め、その脇で、誤った情報に基づいて憤慨している本件患児の祖母と叔父に対して情報の誤りを説こうとするも、これが聞き入れられない状態が1時間から2時間にわたって継続し、この間、これらの親族に対する対応を一手に引受けたという、極めて緊急性、非日常性の高い出来事であったということができる。」
「本件患児が、もともと酸素投与の対象とされ、一定の注意的観察を要する患児として事前に把握されていたとしても、数時間後に上記のような家族対応を要する事態にまで発展することを当然予測することのできる状況にあったとはうかがわれないことからすれば、NICU担当に配属されたことも、自身の担当する新生児がNICUに移されたこともない程度の業務経験を有するにとどまる看護師として、上記のような緊急的な家族対応の可能性までをもあらかじめ念頭に置いて、新生児室担当の深夜勤業務に当たることは困難であったというべきである。このように、十分な心の準備のないまま、新生児の親族の苛烈な感情にさらされながら1人で応対しなければならないという非日常的な状況に追い込まれた看護師としては、それだけでも、相当強度の精神的負荷を課される状態に置かれたといえる。
「加えて、本件において、原告は、前記認定事実のとおり、本件事故後間もなく、自らの気持ちの整理もままならない段階で、本件遺族に対する説明の場への同席を余儀なくされているところ、一般に、医療事故時には、治療手順作成に主体的に参画していない看護師のほか、経験の浅い医師ですら、精神的に混乱状態に陥ることが多いため、患者やその家族への最初の説明の場に同席させることは望ましくないとされ、医療事故の当事者たる医療従事者に対しては、事故直後からの早期の精神的サポートが重要であると考えられていること(甲10)に照らせば、このような本件事故後の本件遺族に対する説明の場への同席が、本件事故及びそれ以前からの本件遺族への対応によって生じていた原告の精神的混乱を助長するものであったことは容易に推認することができる。そして、このことは、原告と同等の業務経験等の下、治療手順作成に主体的に参画していない看護師一般においても同様に考えられるものと解される。」
「この点、本件事故の発生に原告の行動が寄与したとうかがわせる事情は客観的にはなく、原告が本件遺族から医療訴訟を提起されるなどの事態には至らなかったとしても、事故後、患児の死因が自身の行動と関わりのないものである旨の説明を含む精神的サポートが職場側から全く提供されないままに、むしろ事故に伴う精神的混乱を助長される境遇に置かれた看護師としては、責任感が強いほど、自身の失敗が原因で患児を死なせてしまったのではないかと考えるようになって自責の念に駆られる精神状態に至ることは無理からぬところであって、少なくともそのような精神状態に至ることが、本件事故等に見合う程度を逸脱するものでは全くないというべきである。」
「原告が過去、産婦人科や内視鏡・放射線科に勤務していた際に日常的に患者の死に直面してきていても(甲2〔9頁〕、乙1〔238頁〕)、精神不安定に陥ったなどの形跡はなく、過去の病気休暇も専ら妊娠に伴うものであったとうかがわれることからすれば、原告が、客観的には責任のない本件事故に責任を感じてうつ病を発症したのは、人一倍責任感が強いことに起因すると推認するほかなく、被告の提出する医学意見書(乙12)の趣旨も、結局のところ、これと同旨を述べていることに帰着すると考えられる。しかし、原告の責任感が人一倍強いとはいっても、本件事故に対するその受け止め方は、上記のとおり常軌を逸する程度のものとは到底いえないものであり、仮にそのような社会通念上理解可能な程度の責任感の強さが「ストレス脆弱性」として一蹴されて、これに起因する災害の公務起因性を否定することが容認され、責任感の強い職員ほど十分な社会保障を受けられずに労働安全衛生上の不利益を受けることになれば、その結果が前記1に判示した公務災害補償制度の趣旨にそぐわないものとなることは明らかである。」
「以上によれば、本件事故等は、本件事故までの経過の緊急性、非日常性に加えて、本件事故後も、市立病院において原告に対する精神的サポートが全くされないばかりか、かえってその精神的混乱を助長させる本件遺族に対する説明の場への同席を含むものであったということができ、原告と業務経験等が同等程度の産婦人科看護師にとっても、うつ病を発症させ得る程度に強度の精神的負荷を与える事象であったと解するのが相当である。」

 3.人の死に直面した医療従事者への精神的なサポートの重要性

 この判決の重要な点は、人の死に直面した医療従事者への精神的なサポートの重要性を示唆している部分ではないかと思います。

 職業的に人の死に接することはあっても、それが決して平気なことではないのは当然のことだと思います。そのことは、医療従事者の使用者の側において、きちんと認識されていなければならなかったのだと思います。

 しかし、本件では、看護師の方への精神的なサポートが十分ではなかったように思われます。

 判決では、

「パニック状態の本件患児の母親が本件患児に対する医療処置中のNICUに近付こうとするのを留め、落ち着かせる役割は原告が負う成り行きになった。」
「本件患児の母親は、どうしてこうなったのかと泣き叫び続け、本件患児の祖母及び叔父も、そのすぐ脇で、午前0時頃から本件患児の体調が悪化したとの誤った情報を前提に、なぜすぐに呼ばなかったのかと話し合って憤慨している状態であり、これを聞いた原告が、本件患児の容態が急変した時間帯が違っていることを言い諭すようなことが、1時間から2時間にわたって続いた。」

「原告は、e主任とともに、本件遺族に対し、約1時間にわたり、カルテに基づいて本件事故の経過を説明したが、その間、本件遺族からは、カルテはいくらでも改ざんできる、防犯カメラは付いていないのかなどと、その説明に疑いを差し挟む発言が何度となくされ、原告を含む病院関係者に対しても、なぜもっと早く医師を呼ばなかったのか、医療過誤を隠ぺいしているのではないか、いくらでもごまかせるでしょう、赤ちゃんを返してなどといった、感情や怒りを込めた強い言葉を投げ掛けられた。これを受けて、原告は、自分が本件患児を死なせてしまったのではないかとの自責の念に囚われるようになった。」

といった事実が指摘されています。

 判決が示唆するように、新生児の親族の苛烈な感情に看護師が一人で対応させざるを得ない状況を作ってしまったことや、事故直後の遺族への説明の場に同席させたことは、配慮に欠けた扱いではなかったかと思われます。

 緊急時にも複数人での対応が可能な人員体制になっていたら、また、遺族への説明の場に同席させるにしても精神的なサポートを前置したうえで然るべきタイミングを選べていたとすれば、看護師の方が精神疾患に悩まされることは防げたかも知れません。

 人の死を扱う医療従事者の心の健康を保つため、また、責任感が強い人が救済の枠から切り捨てられてしまうようなことがないようにするため、人の死に直面した医療従事者への精神的なサポートの在り方は、社会全体でもう少し活発に議論されても良いように思います。