弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

公務員の懲戒免職と退職金(退職手当)

1.懲戒免職処分を受けると退職金(退職手当)は出ない?

 公務員は懲戒免職になると退職金が出ないという言説を時々耳にします。

 しかし、これは正確ではありません。懲戒免職になったとしても、退職金が(一部)支給されることは、ないわけではありません。

2.懲戒免職と退職金(退職手当)との関係性

 国家公務員の退職金は、「国家公務員退職手当法」という法律に基づいて支給されます。

 国家公務員退職手当法12条は、

「懲戒免職等処分を受けて退職した者」

に対し、

「退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

と規定しています。

 そして、総務省・内閣府は「国家公務員退職手当法の運用指針」という通達を出しており、そこには

「非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとする。」

と記載されています(昭和60年4月20日総人第261号 最終改正 平成28年2月19日閣人人第67号)。

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_c10.html

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/s600430_261.pdf

 懲戒免職になった国家公務員に原則として退職手当が支給されないのは、上述のような制度に基づいています。

 地方公務員の場合、法律ではなく地方条例で自治体毎に取扱いが決められています。ただ、概ねの自治体では国家公務員の場合と同様の制度設計がされているように思います。

3.例外的に(一部)支給されることもある?

 国家公務員退職手当法12条の規定からも分かるとおり、懲戒免職になった場合、退職手当は絶対に支給されないというわけではありません。

 退職手当の全部不支給処分を違法とした裁判例も、相当程度出されています。

 例えば、近時の裁判例に、千葉地判平30.9.25労働判例ジャーナルNo.82-30千葉県・千葉県教委事件 というものがあります。

 この事案では、同じ学校に勤務する女性教諭に対し自家用車内でわいせつな行為(キス・胸部に触れる)をしたことを理由として懲戒免職処分・退職手当等全部不支給処分を受けた市立中学校の元校長が、各処分の適法性を争いました。

 裁判所は懲戒免職処分の適法性は認めましたが、退職手当等に関しては4分の1の限度では支払われるべきだと判断しました。

 「本件非違行為については、本件中学校の校長としてふさわしくない行為として、懲戒免職処分を避け難いものであるとしても、他方で、原告の教職員としての功績を皆無とし、過去の勤務に基づく賃金の後払的性格の部分も含めて、その退職後の生活保障を奪い去るに値するような重大な非違行為であるとまでは直ちに評価し難い。」

というのが理由です。

 公務員の退職金は比較的高額であり、本件事案でも、4分の1とはいえ、その金額は557万2407円に及んでいます。

 金額規模が大きいことから一定数の裁判例も出されており、この問題は今後も公務員の労働問題に関する主要紛争類型の一つであり続けるだろうと思われます。