弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

医師のパワハラ-研修医を「バカ」と叱責することが適法(違法とはいえない)とされた例

1.職場におけるパワーハラスメント

 職場におけるパワーハラスメントとは、

職場において行われる

① 優越的な関係を背景とした言動であって、

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③ 労働者の就業環境が害されるものであり、

①から③までの要素を全て満たすものをいう

とされています(令和2年厚生労働省告示第5号「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」参照)。

 パワーハラスメントには幾つかの類型があり、その中の一つに

精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) 

があります。

 職場で部下や後輩を「バカ」などと罵ることは、精神的な攻撃の典型ともいえる行為ですが、近時公刊された判例集に、研修医に対する「バカ」という言動を違法とはいえないと判示した裁判例が掲載されていました。一昨日、昨日とご紹介させて頂いている千葉地判令5.2.22労働判例1295-24 医療法人社団誠馨会事件です。

2.医療法人社団誠馨会事件

 本件で被告になったのは、千葉県松戸市に病院(本件病院)を開設する医療法人社団です。

 原告になったのは、被告との間で雇用契約を締結した医師(後期研修医)です。適応障害との診断を受けて休職、退職した後、時間外勤務手当等や安全配慮義務違反を理由とする損害賠償を求める訴えを提起したのが本件です。

 安全配慮義務違反との関係で、原告はパワーハラスメントを受けたとして複数の行為を指摘しました。その中には、

「4 原告は、平成30年6月5日、Bとともに左母指全層植皮術の手術を行ったところ、Bは、原告の執刀中、『バカ、お前』、『何やってんだよ』、『おい!』、『貸せよ」』ど、局所麻酔中の患者や看護師の前で繰り返し罵倒し、指導もされなかった。また、原告は、上級医に対し、当該患者がモンスターペイシエントであることから、フォローを願いたい旨述べたが、これを受けられず、Cからは『外来は一人数分で終わらせるもの』、『遅すぎる』などと叱責され、原告一人で対応することを余儀なくされた。」(別紙7の4)

「5 原告は、平成30年6月6日、Bとともに後頚部巨大粉瘤切除術の手術を行ったが、Bは、原告に対し、指導を一切せず、手術中『バカ、お前』などと看護師の面前で原告を罵倒し続けた。」(別紙7の5)

「6 原告は、平成30年6月13日、Eと研修医とともに、足趾切断術の手術を行ったが、Eは、原告に対し、指導することなく、手術開始から患者の手術の際の体位や消毒について『デザインできるよね』、『で?』、『先生、他の先生の手術見にこないよね』、『何してんの』、『もういいから』などと原告の行う処置をことごとく罵倒した。原告は、同手術におけるデブリードマン(患部の壊死組織をメスで取り除く手術のこと)を除去しきれなかったが、Eはこれについて指摘等することはなかった。」(別紙7の6)

「7 原告は、平成30年6月22日、Dとともに、特に難易度が高い左母指手術の手術をしたが、Dは、原告に対し、『バカ』、『何やってんだよ』などと怒号を上げて叱責を繰り返し、『何で出来ねえんだよ』、『じゃ先生やってよ』などと無理な要求を繰り返した。」(別紙7の7)

という行為がありましたが、裁判所は、次のとおり述べて、上記各行為の違法性を否定しました。

(裁判所の判断)

原告は、Bが、原告に対し、『バカ、お前』、『何やってんだよ』、『おい!』、『貸せよ』などと述べたと主張する(別紙7の4)。

しかし、上記発言は、その内容や発言がされた状況からみて、原告の執刀により患者の身体を損傷させる可能性があったためこれを止める趣旨であるか、又は原告が手術を進めることができないことを受けたものと認められ、手術中という緊張感のある状況での発言であることに鑑みると、社会通念上許容される指導の範囲を逸脱した違法な発言であるとは認められない。

「原告は、患者がモンスターペイシエントであり、上級医にフォローを求めたが受けられず、かえってCから『外来は一人数分で終わらせるもの』などと叱責された旨主張するが、原告が医師として外来を担当する限り、そのような患者に1人で対応することはやむを得ないものであり、上級医の助力を得られなかったからといって、それだけで嫌がらせをされたなどということはできず、Cの『外来は一人数分で終わらせるもの』との発言も、患者数等の実情を踏まえた外来診察のあり方を述べるものにとどまり原告を指導する範疇を逸脱しているとはいえない。」

原告は、Bとともに手術を行ったとき、Bが原告の指導を一切せず、手術中『バカ、お前』などと看護師の面前で原告を罵倒し続け(別紙7の5)、Eと研修医とともに手術を行ったとき、Eが原告の指導をせず、手術開始から患者の手術の際の体位や消毒について『デザインできるよね』、『で?』、『先生、他の先生の手術見にこないよね』、『何してんの』、『もういいから』などと原告の行う処置をことごとく罵倒し(別紙7の6)、Dとともに、特に難易度が高い左母指手術の手術をしたとき、Dは、原告に『バカ』、『何やってんだよ』などと怒号を上げて叱責を繰り返し、『何で出来ねえんだよ』、『じゃ先生やってよ』などと無理な要求を繰り返した(別紙7の7)と主張する。

しかしながら、上記各行為も、原告が後期研修医として一定程度の手技を行うことを当然期待されている立場にあったことを考慮すれば、上記・・・と同様の理由で違法とはいえず、特に別紙7の7の行為については、Eの発言自体からも、原告を貶め、必要以上に精神的緊張を与えるものとは認められない。

3.前近代的な指導方法は改められるべきではないか

 医師や消防士、警察官など、過誤が深刻な結果に繋がりかねない仕事があります。こうした職場においては、「厳しい指導」という名のもと、新人や後輩が罵倒されていることがあります。

 しかし、新人や後輩に対して「バカ」と罵倒すれば仕事ができるようになるのかは甚だ疑問です。知識や技能を身に付けさせるためには、普通の言葉で指摘・指導すればよいのであり、「バカ」ということに、一体、どのような必要性があるのかと思います。このような言葉を使っていては、萎縮したり仕事自体に忌避感が出て、むしろ、ますます仕事ができなくなって行くのではないかとも思います。

 厳しい指導と人格・能力の否定(精神的な攻撃)とは、明確に区別することが可能だと思います。また、「厳しい指導」の名のもとに新人や後輩を罵倒する悪しき前近代的な指導方法は、法によって是正して行かなければならないことだとも思います。

 それなのに、裁判所が「バカ」などの侮蔑語・罵倒語を用いることについて適法だとお墨付きを与えたことは、非常に残念に思います。