1.不活動仮眠時間の労働時間性
不活動仮眠時間の労働時間性について、最一小判平14.2.28労働判例822-5大星ビル管理事件は、
「不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」
と判示しています。
ただ、これは何か問題が起きた時に対応することが義務付けられていさえすれば、不活動時間であっても直ちに労働時間に該当するという趣旨ではありません。
判決が、
「そこで、本件仮眠時間についてみるに、前記事実関係によれば、上告人らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。したがって、上告人らは、本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて被上告人の指揮命令下に置かれているものであり、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというベきである。」
と続けてるとおり、不活動時間の労働時間性を判断するにあたっては、実作業に従事する必要がどの程度あったのかを検討する必要があります。
検討した結果、
「仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対応することが義務づけられていても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務づけがされていないと認めることができるような事情が認められる場合においては、労働時間には当たらない」
と帰結されます(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ』〔青林書院、改訂版、令3〕154頁参照)。
不活動仮眠時間や夜勤時間が労働時間に該当すると、残業代の金額が跳ね上がる事例は少なくありません。そのため、泊まり勤務や夜勤時間が労働時間に該当するのかは、実作業に従事していた時間や頻度と関連して、しばしば熾烈に争われます。
近時公刊された判例集にも、泊まり勤務(夜勤時間)の労働時間性が争われた裁判例が掲載されていました。千葉地判令5.6.9労働経済判例速報2527-3 社会福祉法人A事件です。
2.社会福祉法人A事件
本件で被告になったのは、千葉県○市内において、複数の福祉サービス事業所を運営している社会福祉法人です。
原告になったのは、被告との間で期間の定めのない労働契約を締結し、グループホームで入居者の生活支援業務を担っていた方です。原告と被告との間では夜勤(午後9時~翌日午前6時)1日につき6000円の夜勤手当が支払われていましたが、夜勤時間帯の割増賃金が支払われていないとして、被告を提訴したのが本件です。
本件の被告は、
「被告のグループホームにおいて、夜勤時間帯に被告が指示し生活支援員が具体的に行うべき業務はほとんど存在せず、どんなに長く見積もっても1時間も要しない。被告は、夜勤時間帯の労働時間を1時間に限定し・・・、そのことを原告も理解していた。被告は、生活支援員が午後9時以降に実際に生活支援対応の業務に従事したときは、申請に基づいて時間外手当を支給してきている。」
「以上によれば、夜勤時間帯の労働時間が全体として使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することはできないから、それらの時間が労働時間に該当することはない。」
と主張し、夜間時間帯の労働時間性を争いました。
しかし、裁判所は、次のとおり述べて、夜間時間帯の労働時間性を認めました。
(裁判所の認定事実)
・夜勤時間帯における生活支援員の勤務の具体的内容
「生活支援員である原告は、被告の作成するシフト表に従って勤務し、基本的に、午後3時から9時まで勤務してそのままホームに宿泊し、翌日の午前6時から10時まで勤務するという形態であった。」
「日中における業務の主な内容は、入居者が外部通所施設から帰所した時の出迎え、入浴の介助、洗濯、入居者の部屋の片づけ、食事の支援、就寝の支援、朝食の準備、清掃、外部通所施設への送り出し、日用品等の買い出し、日報等の書類作成、入居者の家族との連絡である。各入居者の支援は、個別支援計画書の記載内容に従って行われ、入居者ごとに生活日誌・・・に体温等の健康状態や宿泊時の様子が記録される。」
「夜勤時間帯に行われた業務の内容等については、その夜に勤務した生活支援員が翌朝の勤務終了時に所定の『夜間支援記録』に記載することとされていた。」
・グループホーム「△△」
「『△△』における平成31年(令和元年)2月4日から3月31日までの夜間支援記録(乙15の1)によれば、各日の夜間支援の内容として『安全管理』、『見回り』及び『居室チェック』の定型文言にチェックがされる一方、この間、特記事項の記載は全くなく、この点は、ほかの時期の夜間支援記録(同年4月1日から8月4日まで・・・、令和2年3月2日から同月15日まで・・・、同年4月1日から6月26日まで・・・)においても同様である。」
・グループホーム「◇◇」
「『◇◇』における令和元年6月3日から10月31日までの夜間支援記録・・・によれば、前記各定型文言にチェックがされる一方、特記事項としては、2日続けて台風に関連して対応した旨が記載されていることがあるほか、101号室又は102号室の空調のタイマーを操作した旨の記載が15回程度記載されているにとどまる。」
・グループホーム「××」
「『××』における令和元年9月30日から令和2年3月1日までの夜間支援記録・・・によれば、前記のチェックがされる一方、特記事項として、ほぼ全ての日に、廊下に施錠した旨の記載がある。」
・グループホーム「□□」
「『□□』における令和2年4月2日から11月1日までの夜間支援記録・・・によれば、前記のチェックがされ、特記事項としては、同年8月中旬頃から複数の入居者が頻繁に深夜又は未明に起床して行動し、これに対応したことが記載されている。」
(裁判所の判断)
「労基法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、上記の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであるから、労働者が実作業に従事していない時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法32条の労働時間に当たる。そして、実作業に従事していない時間であっても労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。(最高裁平成7年(オ)第2029号同12年3月9日第一小法廷判決・民集54巻3号801頁、最高裁平成9年(オ)第608号・第609号同14年2月28日第一小法廷判決・民集56巻2号361頁参照)」
「前記・・・の認定事実によれば、被告の運営するグループホームにおいては、その性質上、毎日、午後9時から翌朝6時までの夜勤時間帯にも生活支援員が駐在する強い必要性があり、各施設につき1人の生活支援員が宿泊して勤務していたこと、入居者の多くは、知的障害を有し、中にはその程度が重い者や強度の行動障害を伴う者も含まれていたこと、特にグループホーム『□□』においては複数の入居者が頻繁に深夜又は未明に起床して行動し、その都度生活支援員が対応していたこと、原告は生活支援員として『□□』ほか3か所のグループホームで勤務してきたことが認められる。」
「以上によれば、原告が夜勤時間帯に生活支援員としてグループホームに宿泊していた時間は、実作業に従事していない時間を含めて、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができるから、労働からの解放が保障されているとはいえず、使用者である被告の指揮命令下に置かれていたものと認められる。」
「よって、夜勤時間帯は全体として労働時間に該当する。」
「これに対し被告は、被告のグループホームにおいて、夜勤時間帯に被告が指示し生活支援員が具体的に行うべき業務はほとんど存在しないとして事実関係を争い、夜勤時間帯をもって使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することはできないから、労働時間に該当することはないと主張するが、前記・・・のとおり認定し、前記・・・のとおり説示したところに照らし、被告の主張は採用することができない。」
3.グループホーム「□□」以外では稼働実績が乏しいようにも思われるが・・・
判例集には証拠までは添付されないため、確たることは言えませんが、グループホーム「□□」以外での稼働実績は、それほど濃密というわけではなさそうに見えます。
しかし、裁判所は、「□□」以外のグループホームでの泊まり勤務を含め、夜間時間帯は全体として労働時間に該当すると判示しました。
グループホーム職員の夜間勤務帯の労働時間性については以前にも肯定した裁判例があり、常に緊張を知られる仕事の性質上、労働時間性が認められやすいのかも知れません。
グループホームに寝泊まりしていた職員の労働時間性(不活動時間をどう考えるか) - 弁護士 師子角允彬のブログ
残業代が支払われないことに釈然としないお気持ちをお抱えの方は、一度、弁護士に相談してみても良いのではないかと思います。もちろん、当事務所でも相談はお受けしています。