弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

雇止め-無期転換ルールの潜脱目的であることが認定された例

1.無期転換権に関する法規制

 労働契約法18条1項本文は、

「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約・・・の契約期間を通算した期間・・・が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」

と規定しています。

 簡単に言うと、有期労働契約が反復更新されて、通算期間が5年以上になったら、労働者には有期労働契約を無期労働契約に転換する権利(無期転換権)が生じるということです。

 この無期転換権が発生することを忌避して、使用者が無期転換権の発生直前に雇止めを行うことを俗に「無期転換逃れ」といいます。

 無期転換逃れは立法当初からの懸念であり、

平成26年10月28日 参議院厚生労働委員会「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案に対する附帯決議」

地発0807第3号/基発0807第1号/職発0807第1号/ 都道府県労働局長あて厚生労働省大臣官房地方課長・厚生労働省労働基準局長・厚生労働省職業安定局長通知「労働契約法の『無期転換ルール』の定着について」

などにおいて、無期転換申込権発生を回避するための雇止めは、防止されるべきものとして位置付けられてきました。

 それでも、現実には、無期転換権の発生を回避するため、労働契約法の施行(平成25年4月1日)以降、有期契約労働者の更新上限を通算5年以下に改める企業が相次ぎ、その適否は多数の裁判例で争われています。

 こうした状況のもと、近時公刊された判例集に、更新上限規定の導入が無期転換ルールの潜脱目的であったと認定され、雇止めの効力が否定された裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、徳島地判令3.10.25労働経済判例速報2472-3 A学園事件です。

2.A学園事件

 本件で被告になったのは、乙法(平成14年法律第156号 放送大学学園法 法令名筆者)に基づき、Q1大学を設置して、放送による授業を行うこと等を目的としている学校法人です。

 原告(昭和38年生)になったのは、平成18年3月から被告の徳島県内に置かれている学習センター等の施設(Q2)で働いていた方です。職務内容を図書室・視聴学習室受付等事務とする期間1年の有期労働契約を更新してきました。しかし、平成25年4月1日から通算契約期間が5年間を超える有期労働契約者に無期転換権を付与するルール(労働契約法18条)が施行されることを受け、被告の常勤理事会は、再雇用の取扱いについて定めた基準(本件基準)に、

「施行日(平成25年4月1日)の前日に雇用されている者のうち、施行日において再雇用されるものの契約期間は、施行日から通算して5年を超えることができない」

とする更新限度規定を盛り込みました(本件上限規定)。

 その後も原告は期間1年の有期労働契約の更新を続けてきましたが、本件上限規定に従い、平成30年3月31日をもって雇止めを受けました。これに対し、雇止めの効力を争い、地位確認等を求める訴えを提起したのが本件です。

 この事件の裁判所は、次のとおり述べて、本件上限規定を、労契法18条の趣旨・目的があったと評価されてもやむを得ないものと評価したうえ、原告の地位確認請求を認めました。

(裁判所の判断)

「本件雇止めは、本件上限規定を根拠にされたものであるところ・・・、本件上限規定は、平成24年法律第56号による労契法の改正(平成25年4月1日施行)への対応として定められたものであると認められる。ところで、上記改正後の労契法18条は、雇用関係上労働者を不安定な立場に立たせる有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、安定的な雇用である無期労働契約に移行させることで雇用の安定を図ることを目的とするものであるが、本件上限規定に係る本件決定は、上記労契法改正をきっかけとして、無期労働契約への転換が生じた場合に被告の財政状況がひっ迫するということを主な理由として、主に人件費の削減や人材活用を中心とした総合的な経営判断に基づき、更新上限期間を5年と定めたと説明されるにとどまり・・・、被告における有期労働契約の在り方やその必要性、本件決定がされるまでに相当回数にわたって契約更新されて今度の更新に対する合理的な期待が既に生じていた時間雇用職員の取扱いに際して具体的に検討された形跡はない。そうすると、本件上限規定は、少なくとも、本件決定がされた平成25年当時、被告との間で長期間にわたり有期労働契約を更新し続けていた原告との関係では、有期労働契約から無期労働契約への転換の機会を奪うものであって、労契法18条の趣旨・目的を潜脱する目的があったと評価されてもやむを得ず、このような本件上限規定を根拠とする本件雇止めに、客観的に合意的な理由があるとは認め難く、社会通念上の相当性を欠くものと認められる。

3.潜脱目的があったと評価されてもやむを得ない

 無期転換ルールの施行を意識した更新上限規定の盛り込みに関しては、これを法の趣旨の潜脱であるとして消極的に捉えるものと、そうではないものとに裁判例が分かれています。本件は潜脱目的を肯定した裁判例として、実務上参考になります。