弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

残業代請求における14.6%の遅延利息の請求の可否-幅のありすぎる「合理的な理由」

1.賃金の支払の確保等に関する法律

 退職後に残業代を請求する場合、14.6%の遅延利息を請求するのが通例です。

 民法上の法定利率が年3%とされていること(民法404条2項)と対比すると、かなり高い利率であることが分かると思います。

 こうした高い遅延利息を請求できる根拠は、

賃金の支払の確保等に関する法律

という名前の法律にあります。

 この法律の第6条1項は、

事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

と規定しています。

 そして、賃金の支払の確保等に関する法律施行令第1条は、

賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める率は、年十四・六パーセントとする。

と規定しています。

 これに基づいて、退職した労働者が残業代を請求する時には、14.6%の遅延利息を請求するのです。

 しかし、この遅延利息の適用には一定の例外があります。賃金の支払の確保等に関する法律第6条2項は、

「前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。

と規定しています。

 そして、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第6条は、「厚生労働省令で定めるもの」として、

一 天災地変

二 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと。

三 法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難であること。

四 支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し、合理的な理由により、裁判所又は労働委員会で争つていること。

五 その他前各号に掲げる事由に準ずる事由

の五類型を掲げています。

2.4号要件をどう理解するか?

 このうち実務的に重要なのが、第4号の

「支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し、合理的な理由により、裁判所又は労働委員会で争っていること」

です。

 残業代を請求する訴訟で、何等かの論点らしい論点がある場合、一定程度の経験のある使用者側の代理人は、4号該当性を主張して、14.6%の遅延利息の適用を免れようとしてきます(知らないのか、あまり問題意識を持っていないのか、主張して来ない人も結構いますが)。

 しかし、この4号要件の該当性に関しては、厳格なのか緩やかなのかが今一分かりにくくなっています。

 例えば、東京地裁平30.11.1 LLI/DB判例秘書登載は、

「賃確法6条2項は、賃金の支払の確保措置を通じて労働者の生活の安定を図るという趣旨に基づき、賃金の支払遅滞が『天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合』に限って、同条1項の適用を除外しようとするものであるから、単に賃金の存否を裁判所で争っているというだけでは足りず、当該争いが『合理的な理由』(賃確法施行規則6条4号)によるものであって、これによる賃金の支払遅滞が、天変地異による場合に準ずる程度にやむを得ないといえることが必要と解される

と「合理的な理由」が認められるためには、「天変地異」レベルのやむを得なさが必要だと言っています。

 他方、宇都宮地裁令2.2.19 LLI/DB判例秘書登載は、

「賃確法6条2項、賃確法施行規則6条4号にいう『合理的な理由により』とは、裁判所又は労働委員会において事業主が確実かつ合理的な根拠資料に基づく場合だけでなく、合理的な理由がないとはいえない理由により賃金の全部又は一部の存否を争っている場合も含むものと解するのが相当である。

と「合理的な理由」が認められるためには、合理性が「ないとはいえない」レベルで足りると判示しています。

 昨日紹介した、福島地いわき̪支判令2.3.26労働判例ジャーナル101-26 いわきオール事件では、

「原告は、P3が死亡により退職した日の翌日である平成29年10月27日以降について、賃確法6条所定の遅延利息の支払いを求めているところ、本件では1F手当を割増賃金の基礎となる賃金に含むかが争点となっている。そして、この点については上記・・・のとおり、割増賃金を支払うべき労働が1Fでの労働であった場合に限り、1F手当を割増賃金の基礎となる賃金に含むと解するべきであり、これに沿う被告の主張には理由があることを考慮すると、被告が時間外労働割増賃金に関し、合理的理由により争っている(賃確法6条2項、同法施行規則6条4号)と認められるから、時間外労働割増賃金については、商事法定利率によるべきこととなる。

と手当を残業代の基礎賃金に含めるかどうかで争いがあったことを根拠として、14.6%の遅延利息の発生を否定しています。タイムカードに基づいて残業代を計算して、268万6338円もの残業代が認められているのに、基礎賃金の算定の仕方という局所的な争いがあったことだけを根拠に、かなり緩やかに合理的理由を認めています。

3.天変地異に準じるという理解が解釈論としては正当だと思われるが・・・

 この問題は判例集を見ていても、クローズアップされることが少ないように思われます。しかし、労働事件の審理期間が民事訴訟の中で長めであることもあり、14.6%の遅延利息がつくかつかないかは、労使双方にとって、割と切実な論点になり得ます。そのため、「合理的な理由」の解釈について、裁判官の個性によるブレが大きすぎることは望ましいとは思われません。

 解釈論としては、例示の趣旨が没却されないよう、東京地裁のように天変地異に準じるとする理解が妥当ではないかと思います。機会があったら、上告受理申立で最高裁の判断を仰ぎたいところです。