弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

身体障害と安全配慮義務(積極的な申告がなくても業務負担軽減措置をとらなければならないのは精神障害の場合に限られない)

1.障害と安全配慮義務

 精神障害者に対する安全配慮義務について、最二小判平26.3.24労働判例1094-22  東芝(うつ病・解雇)事件は、

「上告人が被上告人に申告しなかった自らの精神的健康(いわゆるメンタルヘルス)に関する情報は、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とするもので、労働者にとって、自己のプライバシーに属する情報であり、人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であったといえる。使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである。

と判示しました。

 約10年前の裁判例になりますが、この裁判例は、労働者本人からの申告がなくても業務軽減等の措置を講ずべきことを使用者に命じた画期的な判例として受け止められました。

 それでは、身体障害との関係での安全配慮義務は、どのように理解されるのでしょうか?

 精神障害者に対する偏見に比べれば、身体障害者に対して向けられる視線は、幾分暖かいように思われます。また、精神障害は判断能力に影響を与えるのに対し、身体障害は必ずしも判断能力に影響を与えるわけではありません。そうであれば、精神障害者の場合とは異なり、身体障害者に対する安全配慮義務は、本人の積極的な申出が前提となるという理解も成り立ちそうな気がします。

 しかし、力関係上、職場に対して積極的に配慮を求めることに心理的なハードルを感じることは、精神障害者であっても身体障害者でも変わらないという理解も成り立ちそうに思われます。

 この問題を考えるうえで参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。奈良地葛城支判令4.7.15労働判例1305-47 大和高田市事件です。

2.大和高田市事件

 本件で被告になったのは、普通地方公共団体である大和高田市です。

 原告になったのは、昭和61年4月1日に一般職の職員として被告に採用された方です。平成9年5月18日に交通事故に遭い、右間接捻挫、右大腿部打撲等の障害を負いました(本件事故)。本件事故により、原告の方は、自賠責法上の後遺障害等級12級12号の認定を受け、平成10年11月2日には右足関節機能障害5級の身体障害者手帳の交付を受けました。

 平成17年4月1日、原告の方は、保護課保護係に配属され、ケースワーカーとして生活保護受給者の自宅を訪問する業務に多くの時間を費やすようになりました。

 このような事実関係のもと、右足首の障害に配慮せずに業務に就かせたことなどが安全配慮義務に違反するとして、原告の方は、被告に対し、損害賠償の支払いを求める訴えを提起しました。

 本件で注目されるのは、原告の方が積極的な申出までは行っていないことです。原告の方は、自己申告書や身体障害者手帳のコピーの提出していましたが、それ以上、積極的に右足の症状を訴えて異動を求めてはいませんでした。

 ちなみに自己申告書の記載内容は、次のとおりです。

(裁判所の事実認定)

「被告においては、平成16年度から、自己申告制度が開始した。同制度は、職員の人事配置の適正化等を目的とし、毎年職員から自己申告書を提出させ、これを上記目的達成のために有効に利用するというものである。」

「原告作成の自己申告書には次の記載がある・・・。」

ア 平成17年11月作成

「人事上配慮が必要な病名等として下肢肢体不自由5級、現在の担当職務についてはまあまあ満足しており、職務についてはできれば他の仕事にかわりたい(理由・専門とした知識を生かしたい)、異動に際して特に配慮が必要なこととして監査論・経営学等を中心とした専門的な知識を有している。

イ 平成19年12月作成

「人事上配慮が必要な病名等はアと同じ、現在の担当職務についてはまあまあ満足しており、職務については専門知識を生かしたいとのみ記載、異動に際して特に配慮が必要なこととして税務会計・監査論・経営学等を中心とした専門的な知識を有している、下肢肢体不自由5級。」

ウ 平成20年12月作成

「人事上配慮が必要な病名等はアと同じ、現在の担当職務についてはあまり満足しておらず、職務については他の仕事にかわりたい(理由・肢体不自由5級)、異動に際して特に配慮が必要なこととして下肢肢体不自由5級。」

エ 平成21年12月作成

「人事上配慮が必要な病名等はアと同じ、現在の担当職務についてはあまり満足しておらず、職務については速やかに他の仕事にかわりたい、異動に際して特に配慮が必要なこととして下肢肢体不自由5級。」

(中略)

「原告は、前記・・・のとおり、自己申告書を提出した。また、原告は、遅くとも平成19年度所得に係る時期以降、所得控除を受けるため、身体障害者手帳のコピーを被告に提出していた。」

 このような事実関係のもと、裁判所は、次のとおり述べて、原告の請求を一部認容しました(総額330万円 内訳 慰謝料300万円 弁護士費用30万円)。

(裁判所の判断)

原告は、自ら人事課職員に保護課での勤務が困難である旨伝えていたと主張するが、原告の供述によっても、ケースワーカーの仕事を外してほしいと同僚に言っていたに止まり、人事課にその旨述べたことはないというのであるから、自己申告書や身体障害者手帳のコピーの提出以外に、原告が人事課に右足の症状を訴え、異動を求めていたとはいえない。

(中略)

「原告は、本件事故後、右足関節機能障害や右足関節機能全廃との診断を受け、後遺障害等級表12級12号の認定を受けた上、右足関節機能障害5級の身体障害者手帳の交付を受けている。そして、保護課に配属された後ころから、右足に違和感や疼痛を覚え、右足をかばって不自然な歩き方をするようになり、遅くとも平成22年には右足関節の疼痛が相当増悪し、歩行に困難を来す状態にあった。」

「他方、原告は、保護課配属後は、生活保護受給者の自宅を訪問する業務に多くの時間を費やすようになり、その訪問回数は、平成19年、20年ともに400回を大きく上回っており、平成21年4月に保護係長を命ぜられた後も、訪問同行回数は300件を上回っていた。そして、原告は、公用車で訪問する場合であっても、少なくとも駐車場まで往復200mを徒歩で移動し、さらに降車した箇所から訪問先まで一定の距離を歩行しなければならなかった。また、訪問先では時には正座を求められる事態も生じ(・・・証人Pによれば、保護課においては、ある程度周知の事実であったと推認できる)、正座は足関節底屈、打返し位で行うため、右足関節機能全廃とされた原告の右足関節には相当な負担となることが認められる・・・。」

(中略)

使用者は、労働者の生命・健康が損なわれないよう安全を確保するための措置を講ずべき義務を負っている。したがって、労働者が現に健康を害し、そのため当該業務にそのまま従事するときには、健康を保持する上で問題があり、あるいは健康を悪化させるおそれがあるときには、速やかに労働者を当該業務から離脱させ、又は他の業務に配転させるなどの措置を取るべき義務を負うと解するべきである。

そして、保護課に配属させた後の原告の右足は、前記のとおり家庭訪問の業務が大きな負担となるような状態にあったのであり、被告もその事実については、自己申告書や身体障害者手帳のコピーで原告の身体障害を把握するとともに、N保護課長や同僚を通じて実情を容易に知り得る状態にあったと認められる。そうすると、被告としては、原告の状況を把握した上、その業務負担を軽減する措置を取り、あるいは担当業務を変更するなどの措置を講じる義務を負っていたというべきである。

しかし、被告は、前記認定のとおり、平成17年以降、原告を保護課から異動させず、多数回の家庭訪問に従事させたのであるから、被告には安全配慮義務違反があるというべきである。

3.身体障害者に対しても使用者の側からの配慮が必要

 上述したとおり、必ずしも原告側から積極的な申出がなされているわけではなかったものの、裁判所は、被告の安全配慮義務違反を認めました。やはり、身体障害であったとしても、本人が積極的な申出をしなければ、放っておいても良いということではないのだと思われます。

 この裁判例は、障害者に対する配慮の在り方、安全配慮義務の内容を一方進めるものとして、実務上参考になります。