弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

有期労働契約者への雇止めの場面での整理解雇法理の適用にあたり、人員削減の必要性が厳格に解された例

1.整理解雇法理

 整理解雇とは「企業が経営上必要とされる人員削減のために行う解雇」をいいます。整理解雇は、労働者に帰責性がないにもかかわらず、使用者の経営上の理由により労働者を解雇するところに特徴があり、労働者に帰責性のあるその他の解雇より、その有効性は厳格に判断されるべきであると理解されています(佐々木宗啓ほか編著『労働関係訴訟の実務Ⅱ』〔青林書院、改訂版、令3〕397頁参照)。

 整理解雇の有効性は、①人員削減の必要性、②使用者が解雇回避努力をしたこと、③被解雇者の選定に妥当性があること、④手続の妥当性の4つの要素の総合して判断されます。

 ①の人員削減の必要性について、

「最近の裁判例では、・・・倒産必至、債務超過、累積赤字といった事態にあることまでは要求されず、黒字経営の中で経営合理化や競争力強化のために行う人員削減についても、使用者の経営判断を尊重して肯定するものが多い」

と理解されています(前掲『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅱ』398頁参照)。

2.有期労働契約者への雇止めの場面での整理解雇法理の適用

 契約の更新に合理的期待を有する有期雇用労働者を雇止めにするためには、客観的合理的理由、社会通念上の相当性が必要とされています(労働契約法19条2号)。

 この客観的合理的理由、社会通念上の相当性の認定にあたり、整理解雇法理の適用はあるのでしょうか?

 一般論として、有期労働契約においても、雇用調整的、人員整理的な雇止めを実行する場合には、整理解雇法理の適用があります。ただし、「雇止めに整理解雇法理を適用する場合は、正社員を解雇する場合より4要件ないし4要素を緩和した判断がされている」と理解されています(前掲『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅱ』442-443頁参照)。

 そうであるとすると、有期労働契約者への雇止めの可否を判断するにあたっての、①人員削減の必要性は、整理解雇の場面よりも更に緩やかに肯定されることになりそうです。

 しかし、近時公刊された判例集に、有期労働契約者への雇止めの可否を判断するにあたり、①人員削減の必要性を比較的厳格に理解した裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した高松高判令3.4.2労働判例ジャーナル112-36 高知県公立大学法人事件です。

3.高知県公立大学法人事件

 本件は雇止めの効力が問題になった事件です。

 第1審被告になったのは、高知県立大学等を設置する公立大学法人です。

 第1審原告になったのは、高知県出身のシステムエンジニアの方です。平成25年11月1日、第1審被告との間で、DNGLプログラム(大学院において看護の専門コースを持つ第1審被告大学、兵庫県立大学、東京医科歯科大学、日本赤十字看護大学及び千葉大学の5大学が、各大学の大学院に平成26年4月1日から毎年、各大学が2名ずつの定員で学生を受入れる共同教育課程の共同災害看護学専攻を設置し、遠隔テレビ会議システムとラーニング・マネジメント・システム・・・で結ぶことによって、共同で5年一貫の博士課程を運営するもの)に係る業務に従事することを内容とし、契約期間を、

平成25年11月1日~平成26年3月31日

とする有期労働契約を締結しました。

 DNGLプログラムは、平成24年度~平成30年度・・・の7年間について、文部科学省の博士教育課程リーディングプログラムによる補助事業とされ、第1審被告らに補助金が交付されていました(DNGLプロジェクト)。

 第1審原告、第2審原告の有期労働契約は、

平成26年4月1日~平成28年3月31日(第1回契約更新)、

平成28年4月1日~平成29年3月31日(第2回契約更新)、

平成29年4月1日~平成30年3月31日(第3回契約更新)、

と契約の更新が重ねられましたが、第1審被告は、平成30年3月31日限りで第1審原告を雇止めにすることを通知しました(本件雇止め1)。第1審被告が第1審原告を雇止めにしたのは、補助金が削減されたことがありました(平成30年度において当初計画より1億5472万1000円もの減額)。

 第1審原告は、本件雇止め1が労働契約法19条に反するとして、労働契約上の地位の確認等を求める訴えを提起しました。

 雇止めの可否は、整理解雇法理に従って判断されましたが、その中で、裁判所は、次のとおり判示して、人員削減の必要性を否定しました。結論としても、本件雇止め1は無効だとされています。

(裁判所の判断)

「前記認定事実によれば、DNGLプロジェクトに係る補助金の交付額は、年々大幅に減少しており、当初計画額と実際の交付額の不足割合は、平成24年度は7.2%であったものが、平成25年度に17.8%、平成26年度に45.6%、平成27年度に51.7%となっていたことが認められ、その減少額は、第1審被告ら5大学の想定以上であったと認められる。」

「また、前記認定事実によれば、第1審被告大学の業務損益は、平成24年度は2億3452万3872円の黒字であったが、平成25年度に2319万8401円の黒字に減少し、平成26年度には2億3891万7004円の黒字に回復したものの、平成27年度には1億0623万6312円の赤字となったことが認められる。」

「しかしながら、他方で、前記認定事実によれば、

〔1〕第1審被告は、平成29年5月19日には、平成29年度のDNGLプロジェクトの補助金として6403万3000円を、平成30年3月29日には、平成28年度のDNGLプロジェクトの補助金として7570万3000円をそれぞれ交付されたこと、

〔2〕第1審被告大学の業務損益は、契約職員の比率を低下させプロパー職員の比率を向上させるとともに、職員数を95人から88人へ削減したことにより、平成28年度には8300万9682円の赤字に改善し、本件雇止め1が行われた平成29年度末には5381万4570円の黒字に改善したことが認められる。」

「これらによれば、第1審被告が、本件雇止め1をすることなく、第1審原告との本件労働契約を平成31年3月31日まで更新していたとしても、それに伴う賃金等の支払義務によって第1審被告が赤字に転落するとか財務状態が悪化するといった状況にはなかったことが認められる。

「そして、前記認定事実によれば、補助金減額によるDNGLプロジェクト資金の枯渇は、DNGLプロジェクトの立案ないし申請段階における第1審被告ら5大学の将来予測が外れた結果であると認められるから、そのような事情を一労働者である第1審原告に一方的に転嫁するのは相当ではない。

「以上を総合考慮すれば、第1審被告が、本件雇止め1当時、本件雇止め1を正当化するほどの人員削減の必要性があったとは認められないというべきである。」

4.有期労働契約の契約途中の解雇についての考え方が類推された?

 有期労働契約を契約途中で解約するには、「やむを得ない事由」が必要とされています(労働契約法17条1項)。有期労働契約における契約期間には雇用保障的な意味合いがあるため、この「やむを得ない事由」は無期労働契約者を解雇する場合よりも厳格に理解されています(福岡地小倉支判平29.4.27労働判例1223-17 朝日建物管理事件等参照)。

 「有期労働契約の実態には様々なものがあり雇用継続に対する期待の合理性も高いものから低いものまであり、その実体に応じて整理解雇の4要素の審査の在り方も異なるため、有期労働契約で整理解雇法理を適用する場合は、まず当該有期労働契約の実態を把握する必要がある」とされています(前掲『労働関係訴訟の実務Ⅱ』444頁)。

 第1審原告はDNGLプロジェクトのために雇用されたという経緯があります。あと1年度を残した状態で雇止めを受けたという点で、裁判所の判断の背景には、有期労働契約において期間途中で解雇された場合に準じた厳格さが必要ではないかという発想があったのかも知れません。

 補助金の削減や打ち切りに合わせて人員整理が行われることは、珍しくありません。こうした局面において雇止めを受けた有期労働契約者がその効力を争うにあたり、本裁判例は参考になる可能性があります。