弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

就業規則上「通常発生する時間外相当額」と位置付けられている手当に判別可能性がないとされた例

1.固定残業代の有効要件

 最一小判令2.3.30労働判例1220-5 国際自動車(第二次上告審)事件は、固定残業代の有効要件について、

通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である・・・。そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり・・・、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、上記・・・で説示した同条の趣旨を踏まえ、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならない」

と判示しています。

 傍線部の一番目は「判別要件」「明確区分性」などと言われています。傍線部の二番目は「対価性要件」と言われています。

 手当型の固定残業代の場合、就業規則(賃金規程)に時間外勤務手当等の趣旨であることが明記されていれば、判別要件にしても対価性要件にしても充足していると理解されるのが普通です。

 しかし、近時公刊された判例集に、手当型の固定残業代について、就業規則上「通常発生する時間外相当額」として明確に位置付けられていたにもかかわらず、判別可能性がないとして、固定残業代としての効力が否定された裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した東京地判令4.1.18労働判例1285-81 国・所沢労基署長(埼九運輸)事件です。

2.国・所沢労基署長(埼九運輸)事件

 本件は労災の休業補償給付の「支給」処分に対する取消訴訟です。

 支給処分に対する取消訴訟という形に違和感を持たれる方がいるかも知れませんが、原告の主張の論旨は、給付基礎日額に誤りがあるという点にあります。

 原告になったのは、一般輸送業を営む埼九運輸株式会社(本件会社)との間で雇用契約を締結し、トラック運転手として勤務していた方です。

 業務による過重負荷が原因で不安定狭心症を発症したことが労災にあたるとして、休業補償給付を申請しました。申請を受けた労働基準監督長は労災であること自体は認め、休業補償給付の支給決定を行いました。しかし、「運行時間外手当」という固定残業代の支払いを有効なものとして扱ったうえで給付基礎日額を認定しました。これに対し、運行時間外手当の固定残業代としての効力を争い、給付基礎日額はもっと高くなるはずだとして、支給処分の取消請求を行ったのが本件です。

 原告の方の入社時の賃金構成は、

基本給     14万1800円、

評価給      1万6800円

運行時間外手当 14万9000円

通勤手当       6500円

とされていました。

 また、本件会社の就業規則上、運行時間外手当は、次のように規定されていました。

第29条(運行時間外手当)

1 運行時間外手当は、行き先別、車種別および業務別に会社の定める計算方法で算定し、通常発生する時間外相当額として支給する。

2 運行時間外手当の金額に含まれる時間外労働時間数は、以下の算定式による。

「含まれる時間外労働時間数=運行時間外手当÷(基準内賃金÷月平均労働時間数×1.25)」

第33条 (時間外勤務手当)

時間外勤務手当は次の計算式による。

〈法定時間内勤務〉

会社の所定労働時間を超え、かつ法定労働時間まで勤務した場合は、次の式で算出した時間外手当を支給する。

基準内賃金÷1カ月平均所定労働時間×1.0×時間外労働時間数

〈法定時間外勤務〉

会社の所定労働時間を超え、かつ法定労働時間を超えて勤務した場合は、次の式で算出した時間外手当を支給する。

基準内賃金÷1カ月平均所定労働時間×1.25×時間外労働時間数

第34条 (休日勤務手当)

1 休日勤務手当は次の計算式による。

(以下略)

第35条 (深夜勤務手当)

1 深夜時間帯(22時から5時まで)において勤務した場合は、深夜勤務した時間数に応じて、深夜勤務手当を支給する。

第36条 (割増手当の支払い)

前条までに定める割増手当については、原則として、(中略)運転職に対しては、職務時間外手当、運行時間外手当、特別手当として支給する。ただし、所定の計算方法によって算出された金額に満たない場合は、その差額を支給する。」

 裁判所は、運行時間外手当について、

「法定外時間外勤務に対する対価」

であることを認定しながらも、次のとおり述べて、判別可能性がないとして、固定残業代としての効力を否定しました。

(裁判所の判断)

原告の賃金は、入社当初は、基本給及び評価給の合計額が15万8600円であるのに対し、運行時間外手当は14万9900円となっており・・・、ほぼ同額となっている。そして、評価給は、本件会社においては無事故手当という位置付け・・・であるから、これを除いた基本給は14万1800円となり、運行時間外手当14万9900円より低額となっている。そして、基本給及び評価給の合計額15万8600円を月平均所定労働時間173.75時間・・・で除すると913円(小数点以下四捨五入)となるが、これは平成29年の埼玉県の最低賃金871円・・・に近い金額となるし、評価給を除いた基本給14万1800円を月平均所定労働時間173.75時間で除すると816円(少数点以下四捨五入)となるが、これは最低賃金を割り込んだ金額となり、大型運転免許とフォークリフト免許という特殊な免許を持つトラック運転手である原告・・・の時給としては明らかに低額にすぎるものと認められる。

「原告の運行時間外手当は14万9900円であるところ、これを法定外時間外勤務の時間単価1141円(913円×1.25=1141.25円)で除すると、運行時間外手当に含まれる法定外時間外労働時間数は約131.38時間(少数点第3位以下四捨五入)となる。本件会社は、平成28年10月22日、従業員代表との間で時間外労働及び休日労働に関する協定書(いわゆる36協定)を締結しているが、上記協定書においては、自動車運転者につき『突発的な発注の変更に対処する』などのため1か月に90時間を限度として労働時間を延長させることができる旨を定めている・・・。上記約131.38時間はこの36協定の上限の90時間を大幅に超え、さらに、『脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について』(令和3年基発第1号による廃止前の平成13年厚生労働省基発第1063号)が定める一月当たり100時間という時間外労働時間の基準すら超えるものである。

「さらに、本件会社は、原告が入社して約4か月が経過した平成29年2月分から基本給を14万1800円から14万7700円に増額しながら、運行時間外手当を14万9900円から14万4000円に減額しているところ・・・、この基本給の増加額と運行時間外手当の減少額がいずれも5900円となっているが、これは昇給の在り方としては不自然であるというほかない。この基本給の昇給と運行時間外手当の減給について、証人Bは、新入社員の時には手際が悪く残業時間が長時間となるが、仕事に慣れるにつれて残業時間も短くなることが理由である旨陳述及び証言するが・・・、『いえ、同じ業務であれば同じ給料なので。』などとこれと矛盾する証言もしているし・・・、本件会社において勤務した期間が経過するごとに原告の時間外労働が減少することを裏付ける記録もとっていないことからすれば、上記陳述及び証言を採用することはできない。これらによれば、本件会社は裏付けなく運行時間外手当の一部を基本給に割り替えたものであって、運行時間外手当には基本給に相当するものが含まれていることが推認される。

以上のような基本給と運行時間外手当の金額の比率及び基本給の1時間当たりの単価、運行時間外手当に見合う法定外時間外労働時間数、基本給の増額と運行時間外手当の減額の経緯等の事情を考慮すれば、本件会社が原告に対して支払った運行時間外手当には、法定外時間外勤務に対する対価以外のものを相当程度含んでいるものとみるのが相当である。原告の現実の法定時間外労働が少なくとも平成29年1月で97時間41分、同年2月で110時間36分、同年3月で106時間04分という長時間であったこと・・・は上記認定を左右しない。そして、運行時間外手当のうちどの部分が法定時間外勤務に対する対価に当たるかは明らかでないから、運行時間外手当のうち、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することはできないこととなる。

「以上によれば、原告と本件会社との雇用契約において、運行時間外手当が、法定外時間外勤務に対する対価として支払われるものとされているものと認めることはできない。」

3.異様に低い基本給、肥大した固定残業代(想定残業時間数)、特異な昇級

 以上のとおり、裁判所は、基本給の極端な低さ、基本給に匹敵するほどの固定残業代の規模、異様なほど長い想定残業時間数、特異な昇級の在り方等に着目し、運行時間外手当には法定外時間外勤務に対する対価以外のものを相当程度含んでいると認定しました。そのうえで、法定外時間外勤務の対価部分と、そうではない部分とを判別できないことを理由に、固定残業代としての効力を否定しました。

 就業規則で時間外勤務の対価であることが比較的明確に位置づけられている事案において、なお固定残業代の効力を争える余地があることを示す一例として、実務上参考になります。