弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

労災の保険給付の支給決定を事業主(使用者)が争うことは許されるのか?(続)

1.労災保険制度とメリット制

 労働者災害補償保険法は、業務災害や通勤災害により被災した労働者に対し、手厚い保険給付を行うことを規定しています。

 この保険給付を行うための費用は、原則として事業主が負担する保険料によって賄われています。事業主が負担する保険料は「メリット制」という仕組みで計算されています。これは災害の多寡に応じて保険率や保険料を上げ下げする仕組みをいいます。

 メリット制のもとでは、労災事故が少なければ少ないほど保険料が安くなり、労災事故が多ければ多いほど保険料が高くなります。いわゆる「労災隠し」が行われる背景には、このメリット制があり、労災が認められるのか否かについて、労働者と事業主は利益が相反する関係にあります。

 それでは、労働者に対する労災の支給決定に対し、事業主の側で、

「労災が認められるのはおかしい。」

とクレームをつけることは許されるのでしょうか?

 以前、東京地判令4.4.15労働経済判例速報2485-3 一般財団法人あんしん財団事件が、これを否定したことをお伝えしました。

労災の保険給付の支給決定を事業主(使用者)が争うことは許されるのか? - 弁護士 師子角允彬のブログ

 しかし、この判決は、控訴審において破棄され、真逆の結論が示されたようです。近時公刊された判例集に、控訴審判決が掲載されていました。東京高判令4.11.29労働経済判例速報2505-3 一般社団法人あんしん財団事件です。

2.一般社団法人あんしん財団事件

 本件は、労働者災害補償法に基づいて労働者に対して行われた療養補償給付・休業補償給付の各支給処分について、当該労働者の使用者が、その取消を求め、処分行政庁を訴えた事件です。

 各支給処分の当否以前の問題として、本件では、そもそも労働者に対して行われた保険給付の支給処分に事業主側からクレームをつけることが許されるのか(事業主側に法律上の利益があるのか)が問題になりました。

 原審が、各支給処分を争う事業主の法律上の利益を否定し、不適法却下判決を言い渡したことに対し、原告事業者側が控訴したのが本件です。

 本件控訴審裁判所は、次のとおり述べて、事業主に各支給処分を争う法律上の利益を認めました。

(裁判所の判断)

・特定事業主の自らの事業に係る業務災害支給処分の取消訴訟における原告適格の有無について

「・・・特定事業においては、当該事業につき業務災害が生じたとして業務災害支給処分がされると、当該処分に係る業務災害保険給付等の額の増加に応じて当然にメリット収支率が上昇し、これによって当該特定事業主のメリット増減率も上昇するおそれがあり、これに応じて次々年度の労働保険料が増額されるおそれが生ずることとなる。

したがって、特定事業主は、自らの事業に係る業務災害支給処分がされた場合、同処分の名宛人以外の者ではあるものの、同処分の法的効果により労働保険料の納付義務の範囲が増大して直接具体的な不利益を被るおそれがあり、他方、同処分がその違法を理由に取り消されれば、当該処分は効力を失い、当該処分に係る特定事業主の次々年度以降の労働保険料の額を算定するに当たって、当該処分に係る業務災害保険給付等の額はその基礎とならず、これに応じた労働保険料の納付義務を免れ得る関係にあるのであるから、特定事業主は、自らの事業に係る業務災害支給処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消しによってこれを回復すべき法律上の利益を有するものというべきである(東京高裁平成29年(行コ)第57号同年9月21日判決・労働判例1203号76頁参照)。

・本件各処分の取消訴訟の原告適格について

「以上のとおり、特定事業主は、自らの事業に係る業務災害支給処分がされた場合、同処分の法的効果により労働保険料の納付義務の範囲が増大して直接具体的な不利益を被るおそれのある者であるから、同処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」(行訴法9条1項)として、同処分の取消訴訟の原告適格を有するものと解するのが相当である。

「なお、仮に、当該事業において、業務災害保険給付等の額が極めて僅少であり、かつ、事業の規模の縮小等によりその後の3保険年度に当該特定事業主がメリット制の適用を受けない状況となるに至ったなど、当該業務災害支給処分によってメリット増減率が上昇するおそれがなくなったと認めるべき特段の事情が認められる場合には、当該特定事業主が当該処分の取消しを求める訴えの利益を欠くことになるものと解されるが、本件各処分がされたことによりメリット増減率の上昇によって控訴人の令和2年度から令和5年度までの労災保険料額は758万7198円増額されることが見込まれること・・・等の控訴人の被る不利益や控訴人の事業の規模・・・に鑑みれば、本件において上記特段の事情があるとは認められない。」

「したがって、特定事業主である控訴人は、自らの事業に係る本件各処分の取消訴訟の原告適格を有するものであり、かつ、本件各処分の取消しを求める訴えの利益もあるというべきである。

・労働保険料認定処分の取消訴訟において特定事業主が同処分の前提とされた業務災害支給処分の違法を主張できるか否かについて

「原審は、先行する業務災害支給処分の違法性が、後行する労働保険料認定処分に承継され、労働保険料認定処分の取消訴訟において、業務災害支給処分が取り消されていない場合であっても、その違法を取消事由として主張することが許される余地があると判断した。」

「しかし、業務災害支給処分と労働保険料認定処分は、相結合して初めてその効果を発揮するものということはできず、上記各処分が実体的に相互に不可分の関係にあるものとして本来的な法律効果が後行の処分である労働保険料認定処分に留保されているということはできない。また、業務災害支給処分については、その適否を争うための手続的保障が特定事業主にも相応に与えられているものといえる一方で、特定事業主が労働保険料認定処分がされる段階までは争訟の提起という手段を執らないという対応を合理的なものとして容認するのは相当ではないといえる。そして、業務災害支給処分については、その法律効果の早期安定が特に強く要請されるにもかかわらず、仮にその違法を理由に労働保険料認定処分を取り消す判決が確定すると、所轄労基署長により職権で取り消され得ることとなり、上記の早期安定の要請(ひいては労働者の保護の要請)を著しく害する結果となるものといえる。これらのことに照らすと、業務災害支給処分と労働保険料認定処分の関係については、公定力ないし不可争力により担保されている先行の処分である業務災害支給処分に係る法律効果の早期安定の要請を犠牲にしてもなお同処分の効力を争おうとする者の手続的保障を図るべき特段の事情があるとは認められないというべきである。」

「以上の諸点に鑑みると、特定事業に従事する労働者について業務災害支給処分がされたことを前提として当該事業の特定事業主に対し労働保険料認定処分がされている場合には、業務災害支給処分が取消判決等により取り消されたもの又は無効なものでない限り、労働保険料認定処分の取消訴訟において、業務災害支給処分の違法を労働保険料認定処分の取消事由として主張することは許されないものと解するのが相当である(前掲東京高裁平成29年9月21日判決参照)。」

3.原告適格肯定でいいのか?

 控訴審裁判所は、事業主に労災の保険給付の支給決定を争うことを認めました。

 労災は支給決定までに時間を要することが少なくありません。また、不支給処分⇒労働者側による取消訴訟⇒裁判所による不支給処分の取消⇒処分行政庁による支給処分⇒事業主側の支給処分に対する取消訴訟⇒・・・いったケースを想定すると、労働者の法的地位が安定するまでの間に、かなりの時間がかかることになります。

 労災給付を受給できるのか否かは労働者にとって切実な問題です。個人的には原告適格(法律上の利益)を肯定することは疑問に思っていますが、東京高判平29.9.21労働判例1203-76 国・歳入徴収官神奈川労働局長(医療法人社団総生会)事件以降、東京高裁が改めて原告適格を肯定したことは、事件処理をするうえで留意しておく必要があります。