弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

一覧表形式でミスを思いつく数だけ記載させることの適法性

1.具体的な指示の伴わないミスの申告を求める行為

 使用者側から、何を意図しているのかが明確にされないまま、ミスを自主的に申告するように求められることがあります。

 このような命令を受けた労働者は、難しい判断を迫られます。

 ミスがないと申告すれば、使用者側に何等かのミスが把握されていた場合、自分のミスを隠そうとしていると非難されることになります。

 しかし、思い当たる節のある行為を網羅的に多数申告すると、「労働者自身も問題だと認識している」として、使用者が元々問題視するつもりのなかった行為・認識していなかった行為についてまで非難されることになります。

 このように、「思いあたる節を申告しろ」という趣旨の命令は、どう答えても足元を掬われるようになっています。

 不当な意図が透けて見える命令ですが、このような命令は法的に許容されるのでしょうか?

 この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。神戸地判令4.6.22労働経済判例速報2493-3 兵庫県警察事件です。

2.兵庫県警察事件

 本件で原告になったのは、兵庫県警察本部警備部機動隊で警察官として勤務していた方(A)の両親です。Aが機動隊内の上司や先輩から指導の域を超えたパワーハラスメント行為等(パワハラ行為等)を受け、鬱病を発症して自殺したとして、兵庫県に損害賠償を求める訴えを提起したのが本件です(パワハラ行為等の一部に違法性が認められたものの、結論としては、Aの自殺との間に相当因果関係がないとして請求の大部分が棄却)。

 この事件で原告らは幾つかの行為を「パワハラ行為等」として問題視しましたが、その中の一つに「ミス一覧表の作成・提出を命じた行為」がありました。

 これは、具体的に言うと、次のような行為を指しています。

(裁判所の認定した事実)

「D(先輩の機動隊員 括弧内筆者)は、Aに対し、平成27年7月初め頃、記載すべきミスの内容や期間等の具体的な指示をせずに、ミス一覧表の作成・提出を命じ、また、Aが同年9月中旬頃及び同年10月5日に、それぞれ2、3個のミスを記載したミス一覧表を提出した際には、Aのミスがもっと多いことやカンニングの件もミスに当たること等を指摘して、再提出及び小隊での話合いを命じている・・・。」

 この行為について、裁判所は、次のとおり述べて、違法なパワハラ行為等に該当すると判示しました。

(裁判所の判断)

「Dが、Aからミス一覧表の提出を受けた後、これをどのように取り扱うかを全く考えず、独断で、Aのみに対し、記載すべき内容や期間を明確にしないまま、その作成・提出を指示した・・・こと、再提出を命じる際にも、記載内容等につき具体的な指示をしなかったほか、装備係の業務とは全く無関係の本件試験でのカンニングに関する記載も命じていたこと・・・を考慮すると、上記・・・の行為は、Aに対し、Dの考えるAのミスを、Dの思いつく数だけ記載させるものであって、合理性に乏しいものであったといえる。その上、Dは、△△隊内でAよりも先輩で、年齢も上であり・・・、Aが自身の指示に逆らえないことを認識しながら、平成27年7月以降、約3か月にわたって、上記のような書類の作成・提出を求め続けるとともに、再提出や小隊内での話合いを命じていたことからすれば、上記・・・の行為は、Aに対し、書類作成の負担のほか、周囲に迷惑をかけているとの精神的苦痛も与えるものであったということができる。

「これらのことから、DのAに対する上記・・・の行為は、Aにミスの多さ等を自覚させてその改善を促すとの意図をもってされたものであるとしても、その態様が社会通念上相当性を欠き、違法なパワハラ行為等に該当すると認められる。

3.期間の長さ、周囲の巻き込みも考慮されてのことではあるが・・・

 裁判所は、どのように回答しても非難・叱責の対象となるミス一覧表の作成を命じた行為について、これを違法なパワハラ行為等に該当すると判示しました。

 約3か月という期間的な執拗さ、周囲の同僚の巻き込みなどの事実が考慮されてのことではありますが、本件のような行為を合理性に乏しい違法な行為と断じたことは画期的なことです。

 今後、「思いあたる節を申告しろ」といった使用者による非違行為の模索に対しては、本裁判例を根拠に回答自体を断るという選択肢も考えられます。