弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

行政措置要求の却下判定に対する取消訴訟の勝訴要件

1.行政措置要求

 公務員特有の制度として「行政措置要求」という仕組みがあります。

 これは、

「職員は、俸給、給料その他あらゆる勤務条件に関し、人事院に対して、人事院若しくは内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われることを要求することができる」

とする制度です(国家公務員法86条)。同様の仕組みは地方公務員にも設けられています(地方公務員法46条)。

 法文上、行政措置要求の対象事項には、特段の限定は加えられていません。勤務条件に関連する事項である限り、広く要求の対象にできるかに見えます。

 しかし、管理運営事項(行組法や各府省の設置根拠法令に基づいて、各府省に割り振られている事務、業務のうち、行政主体としての各機関が自らの判断と責任において処理すべき事項)が対象事項から除外されていると理解されている関係で、行政措置要求の対象になる範囲は、見かけほど広くないどころか、かなり限定的に理解されています。そのことは、昨日の記事の冒頭部分でご紹介させて頂いたとおりです。

管理運営事項と行政措置要求の対象としての適格性 - 弁護士 師子角允彬のブログ

2.不適法却下された場合には・・・

 対象事項としての適格性に欠けると判断された場合、行政措置要求は「却下」という判定を受けます。

 却下というのは、対象事項が法の趣旨に合致しないとの理由で、いわば門前払いにする決定をいいます。門前払いなので、要求が認められるべきものなのか、それとも、認められるべきではないものなのかを判断しているわけではありません。

 却下判定に不服がある場合、要求者は判定の取消を求めて訴えを提起することができます。行政処分の取消を求めるという意味で、こうった類型の訴えは一般に「取消訴訟」と呼ばれます。

 それでは、この取消訴訟の勝訴要件はどのように理解されるのでしょうか?

要求事項が対象としての適格性を充足していることさえ立証すればいいのでしょうか?

それとも、

それに加え、要求が認められる可能性があることまで立証する必要まであるのでしょうか?

 この問題を考えるうえで参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。昨日もご紹介させて頂いた、横浜地判令3.9.27労働判例ジャーナル120-52 川崎市・川崎市人事委員会事件です。

3.川崎市・川崎市人事委員会事件

 本件で原告になったのは、中学校等の事務職員の方2名です。元々県から給与等の支払いを受けていたところ、これが市から支給されるようになったことに伴い、県の給与条例ではなく、市の給与条例が適用されるようになりました。結果、大きな不利益を被ったとして、川崎市人事委員会に対して不均衡の是正を要求する旨の措置要求を行いました。これに対し、市が原告らの措置要求を棄却する判定(本件判定)を行ったため、その取消を求めて出訴したのが本件です。

 本件で人事委員会が行ったのは、形の上では棄却判定(要求を認められるべきではないとする判定)であり、却下判定ではありません。しかし、管理運営事項は措置要求の対象にならないとの理解のもと、原告の要求に正面から答えない形で棄却判定を行ったものであり、その実体は却下判定といっても差し支えないものでした。

 こうした判定に対し、裁判所は、要求事項の適格性を認めたうえ、次のとおり述べて、判定を取り消す旨の判決を言い渡しました。

(裁判所の判断)

「本件判定が、市給与条例の内容の適否について判断すべきではないとして、これを判断対象から除外したことは、誤りである。」

「そして、本件判定は、市給与条例の内容の適否について判断すべきではないという判断を前提として、本件措置要求における判断対象を、要求者の移譲日における級及び号給が市給与条例の規定に基づき適正に決定されているか否かという点のみに限った上、移譲日時点において、原告らについて、給料表における等級及び号給が市給与条例の規定に基づき適正に決定されているとして、本件措置要求を棄却したものであるところ、市教育委員会が、意見書において、移譲による旧級旧号給と新級新号給との対応関係に不均衡は発生していないと主張したのに対し・・・、原告らは、反論書において、新旧の対応関係の不均衡を指摘しているのではなく、職員間の不均衡を指摘しているものであり、市教育委員会の上記反論は、論点のすり替えである旨主張していたこと・・・からして、原告らが、移譲日における級及び号給が市給与条例の規定に基づき適正に決定されていないことを要求事項としていなかったことは明らかであるから、本件判定の『要求者の移譲日における級及び号給が市給与条例の規定に基づき適正に決定されているか否か』についての判断は、本件措置要求における要求事項に対するものとはいえない。」

「結局、本件判定は、本件措置要求に対して審査をし、要求に理由がないとして、市措置要求規則23条2項に基づき、これを棄却した形式をとっているものの、その実質は、市給与条例の内容の適否について判断すべきではないという誤った判断に基づき、原告らの要求事項を判断対象から除外し、原告らが要求していない事項について判断したものであるというほかなく、本件措置要求については、これを却下したに等しいものと評価せざるを得ない(本件判定の理由を前提とすれば、本件措置要求を、市措置要求規則23条1項に基づき却下すべきところ、同条2項に基づき棄却している点でも判定と理由とに齟齬があるものである。)。

したがって、本件判定は、原告らの適法な手続により判定を受けることを要求し得る権利を侵害するものとして違法というべきである。

「ところで、本件判定は、本件措置要求における要求事項について実体判断を示したものであるとはいえないから、要求事項について市人事委員会が示した判断内容や判定内容に裁量権の逸脱や濫用の違法があるかを判断する前提を欠いていると言わざるを得ないが、本件措置要求において原告らが是正を要求する対象である不利益・不均衡が生じているとは認められないのであれば、本件措置要求は理由がないものとして棄却されることは明らかであるといえるから、これを棄却した本件判定を取消す必要はないと考えられる。

他方、本件措置要求において原告らが是正を要求する対象である不利益・不均衡が生じていると認められるのであれば、その不利益・不均衡が法令に違反する場合はもとより、仮に法令に違反するとまではいえない場合であっても、人事委員会は、地公法46条の措置要求の審査に当たり、法律上の適否だけでなく、当不当の問題を審理し、広範な諸事情を総合的に考慮して、専門機関としての裁量により、最終的な判定の内容を決定することができるのであるから、法令違反の有無のいかんにかかわらず、原告らには、要求事項について実体的な審理及び判断を受ける利益があるといえ、本件判定は、前記・・・のとおり違法なものとして、取り消されるべきである。 」

「そこで、市費移譲により、原告らに不利益・不均衡が生じていると認められるか否かについて判断することとする。」

(中略)

「以上によれば、本件判定は、本件措置要求における要求事項について判断したものということはできず、かつ、原告らに市費移譲により不利益・不均衡が生じていることを看過して、原告らの適法な手続により判定を受けることを要求し得る権利を侵害するものとして違法であるから、その余の点について判断するまでもなく、取消しを免れないというべきである。」

4.認容される可能性があることまでは踏み込む必要あり

 事柄の性質上、要求が認められるべきであることまで立証することは不可能だと思います。川崎市・川崎市人事委員会事件の裁判所も、そこまで高いハードルを課しているわけではないように思われます。

 しかし、川崎市・川崎市人事委員会事件の判旨によれば、却下判定の取消訴訟で勝訴するためには、単に要求事項の対象としての適格性の判断の誤りを指摘するだけでは足りず、要求が認められる可能性があることまで立証する必要がありそうです。

 管理運営事項との関係で対象としての適格性を否定され、行政措置要求で却下判定を受けることは、珍しいことではありません。その取消訴訟を追行するにあたり、本裁判例の存在は意識しておく必要があります。