弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

就活セクハラ・入学セクハラへの対抗手段-同意していたという加害者の弁解を排斥するためには

1.就活セクハラ・入学セクハラ

 厚生労働省告示第615号 平成18年10月11日 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(最終改正:令和2年1月15日 厚生労働省告示第6号)は、

「職場におけるセクシュアルハラスメント」

を、

「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働
者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」

と定義しています。

 ここでいう

「労働者」

は、

「いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者の全てをいう」

とされています。

 つまり、雇用されていない就活生等は、セクシュアルハラスメントを防ぐための事業主による雇用管理措置の対象とはされていません。

 こうした背景もあり、現在、就活セクハラ(人事担当者等による就活生等に対するセクハラ)という問題が注目されるようになってきています。

『NO!就活セクハラ』=事業主のみなさま 就活生等に対するセクハラ予防対策は万全ですか?= | 東京労働局

 就活セクハラの典型は、採用と絡めて、食事やデートに執拗に誘ったり、性的な関係を求めたりすることです。厚生労働省による注意喚起もさることながら、人事戦略を歪めたり、社会的信用を毀損したりすることから、各企業においても、懲戒戒処分の対象とされるなど、就活セクハラは厳しい非難の対象とされています。

 しかし、就活セクハラに対しては、拒否することによる不利益取扱いを怖れて、当初、迎合的・同調的な対応をとってしまう方も少なくありません。このように同意したともとれる言動をとってしまっていた場合、もう被害を訴え出ることはできなくなってしまうのでしょうか?

 また、直ちに訴え出ることはないにしても、将来訴え出る可能性を視野に入れて、同意の存在を認定されないためには、どういったことをしておけば良いのでしょうか?

 この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。秋田地判令3.7.19労働経済判例速報2461-24 Y市教育委員会事件です。

2.Y市教育委員会事件

 本件で被告になったのは、Y市教育委員会等を設置する普通公共団体(Y市)です。

 原告になったのは、Y市役所臨時職員として採用され、高校(本件高校)教員として勤務し、レスリング部の監督を務めていた方です(既婚者)。元アマチュアレスリングの競技者であり、本件高校のレスリング部監督として顕著な指導実績をあげていました。

 平成29年11月22日、原告は、Q2中学校に在学中で本件高校の受験を志望していた生徒(本件生徒)の保護者(本件生徒の母、保護者女性)に対し、

「入試、部活等で話したいのですが、夕食しながらどうですか?」

との記載を含むLINEメッセージを送信しました(本件行為1)。

 また、平成29年12月4日には、Y市内の飲食店において保護者女性と食事をした後、飲食店に隣接する駐車場に止めていた自家用車内において、保護者女性を抱き寄せてキスをし、その後に交際を求めました(本件行為2)。

 その2日後である平成29年12月26日、保護者女性はQ2中学校を訪問し、学年主任及び学級担任に対し相談し、本件行為1、2が発覚しました。

 本件行為1、2を理由にY市が原告を懲戒免職処分にしたところ、その取消しを求めて原告が出訴したのが本件です。

 原告の方は、

「本件行為2については、保護者女性の同意の下に行われた行為であるから、優越的立場を利用したセクシュアル・ハラスメント行為ではな」い

「本件行為2より後にされた本件行為2に同意していなかった旨の保護者女性の供述には信用性がない」

などと、自分のしたことはセクハラではないと主張しました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、原告の主張を排斥しました。結論としても、懲戒免職処分を有効とし、原告の請求を棄却しています。

(裁判所の判断)

「①原告は、本件高校の前期選抜における本件生徒の合否の判定に深く関与することができる地位にあり・・・、保護者女性もそのことを認識していたこと、②原告は、本件生徒の入試、部活について話したいという理由で保護者女性を食事に誘ったこと・・・、③保護者女性は、二人だけの食事になることを避けようとして友人を同伴させることを提案したが、原告が『話しにくい話題もある』としてこれを受け容れなかったこと・・・、④食事後、保護者女性は、原告から送っていくと言われてこれを受け容れたものの、原告が車の鍵を探して店内に戻った間に、友人にLINEメッセージを送り、職場からの電話を装って自分の携帯電話に電話をかけてほしいと頼んでいること・・・、⑤保護者女性が予めボイスレコーダーを準備し、実際にこれを起動させていること・・・、⑥それまで、原告と保護者女性との間に一対一の私的交際はなかったところ、保護者女性は、社内で原告から交際を申し込まれたが、即座に断っていること・・・が認められる。」

上記①~⑥の事実を総合すると、本件生徒の前期選抜の合否に深く関与するという優越的立場にある原告が、消極的な姿勢を示している保護者女性を二人切りの食事に応じさせたのみならず、更に、消極的姿勢を示している保護者の意に沿わないキス行為に及び、更に不倫交際を申し込んだということができる。

(中略)

「要するに、原告は、保護者女性に対して優越的立場にあり、保護者女性が原告からの誘いや要求を明確に拒否することが困難な状況にあるにもかかわらず、保護者女性から事前に明確な拒否がなく、物理的な抵抗を受けなかったことをもって、保護者女性が原告からキスされることに同意していると一方的に考え、保護者女性に対し、キスという性的行為に及んだ上に不倫交際を申し込んだものであり、これらの行為は典型的なセクシュアル・ハラスメント行為である。

(中略)

「原告は、本件行為2の後に保護者女性により録音された二人の会話内容・・・から保護者女性の明るい話しぶりや保護者女性が笑いながら原告との会話を続けていたことが分かり、原告が保護者女性の同意なくキスをするような状況でなかったことは明らかであるとも主張するが、本件で録音されたごく短時間の会話の音声のみからそのような推認をすることは困難である上、セクシュアル・ハラスメント事案においては、被害者が事態を深刻化させないようその場では加害者に迎合するような態度をとることはままあることであって、本件行為2の直後に保護者女性が表面上明るい話しぶりであったり笑ったりしていたからといって、本件行為2に同意していたとはいえないから、原告の上記主張は採用できない。

3.入学セクハラの事案であるが、就活セハラにも応用可能であろう

 本件の判示で目を引かれるのは、

友人への助けを求めるメールや、ボイスレコーダーの起動の事実等が摘示されたうえで同意の存在に関する原告の反論を排斥していることと、

同意の不存在と迎合とを「ままあること」と位置付け、行為直後の笑顔等が同意の存在を基礎付けないと判断していること、

です。

 前者は、ちょっとした工夫で、同意の認定は妨げられることを示しています。

 また、後者は、管理職からのセクハラについて、

「職場におけるセクハラ行為については、被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感等を抱きながらも、職場の人間関係の悪化等を懸念して、加害者に対する抗議や抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し控えたりちゅうちょしたりすることが少なくないと考えられる」(最一小判平27.2.26労働判例1109-5L館事件)

とした判例の趣旨を、職場における労働者だけではなく、労働者以外の者にも拡張する意味を持っています。

 本件は入学希望者(の保護者)に対するセクハラ事案です。しかし、入学希望者と就職希望者は立場が似通っており、この事件の判示事項は、就活セクハラに対しても有効であるように思われます。

 就活セクハラ・入学セクハラを受けていることを一人で抱え込むと、かなり大きな心理的負荷が生じるの例が少なくありません。最終的に責任追及をする/しない 関わらず、ストレスを感じている方は、早目に弁護士対応をに相談してみることも一考に値するように思われます。