弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

公務員の懲戒処分-情報漏洩で懲戒免職された公務員について、退職手当も全額不支給とされた例

1.退職手当支給制限処分

 懲戒免職を受けて退職した国家公務員に対しては、退職手当の全部又は一部を支給しない処分をするこことが認められています(国家公務員退職手当法12条1項)

 この条文の運用は、非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、全部不支給が原則とされています(国家公務員退職手当法の運用方針 昭和60年4月30日 総人第261号 最終改正 令和元年9月5日閣人人第256号 参照)。

 これは国家公務員についてのルールですが、地方公務員に対しても条例等で類似するルールが定められているのが通例です。

 しかし、懲戒免職になったからといって、必ずしも退職手当の全額が不支給になるわけではありません。例えば、仙台高判令3.3.24労働判例ジャーナル112-48 福島県・県教委事件は、飲酒運転をして懲戒免職処分を受けた地方公務員の退職手当全部不支給処分の可否が問題になった事件において、

「本件運用方針は、裁判所がこれを尊重すべきものであるとはいえるが、処分行政庁の内部基準にすぎないものであるから、本件運用方針に従った処分について、その判断が重要な事実の基礎を欠くとか社会通念に照らし著しく妥当性を欠くと認められる特段の事情がない限り、裁量権の行使に逸脱又は濫用はないと直ちにいえるものではなく、当該事案の個別事情も踏まえて、裁量権の行使に逸脱又は濫用がないかを検討し判断すべきである」

と述べたうえ、全部不支給処分の取消請求を認めています。

 このように懲戒免職処分を受けた場合、退職手当は、全部不支給になる場合と、ならない場合とがあり、その分水嶺は実務家の関心事となっています。

 こうした状況のもと、懲戒免職された地方公務員について、退職手当の全額を不支給とする退職手当支給制限処分の適法性が肯定された事案が、近時公刊された判例集に掲載されていました。一昨日、昨日とご紹介させて頂いた、大阪地判令3.3.29労働判例ジャーナル113-42 堺市事件です。

2.堺市事件

 本件は、選挙事務等の業務に関して取り扱っていた被告堺市の選挙有権者データを無断で持ち帰り利用したこと等を理由に、懲戒免職処分・退職手当の全額を不支給とする退職手当支給制限処分(本件支給制限処分)を受けた原告職員が、これら処分の取消を求めて裁判所に出訴した事件です。

 本件支給制限処分では、処分の理由として、

「『被処分者は、平成18年度から平成23年度において在籍していた北区選挙管理委員会事務局(北区企画総務課)において、業務上取り扱っていた選挙事務等の補助システム(以下『選挙補助システム』)を上司に無断で自宅に持ち帰り、保守作業を行うとともに、全市域の約68万人の選挙有権者データを持ち帰り、自ら改良したシステム(以下『自作システム』)の動作確認に利用していた。』(以下『処分事由〔1〕』という。)」

「『平成24年4月に公益財団法人堺市産業振興センターに異動となった後も、自宅において自作システムの改良を重ね、堺区選挙管理委員会事務局の職員を通じ、堺区の選挙システム用パソコンの空き領域に自作システムを取り込み、自作システムの動作確認を行った。』(以下『処分事由〔2〕』という。)」

「『また、平成25年8月頃から平成27年1月にかけて複数の民間企業や自治体に対し自作システムの売込みを行っていた。』(以下『処分事由〔3〕』という。)」

「『平成26年6月、被処分者は、公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団の事務局長から、出退勤管理業務のシステム化について依頼を受けた。システムの構築の過程で当該団体職員から従業員の個人情報を含むデータを受け取っていたが、システム稼働後も預かった個人情報を返却することなく、被処分者所有のポータブルハードディスクに保管し続けていた。』(以下『処分事由〔4〕』という。)」

「『被処分者は、平成27年4月、会計室に移動となった際、公益財団法人堺市産業振興センターの個人情報を含む業務関連データを無断で被処分者所有のポータブルハードディスクに移し、個人で契約していた民間のレンタルサーバーに保存した。その際、ポータブルハードディスク内には選挙有権者の個人情報を含む様々なデータも交じっており、これらデータが平成27年4月から6月までの間、インターネット上で閲覧可能な状態にあったもの。』(以下『処分事由〔5〕』という。)」

「『平成27年6月、市政情報課に匿名で通報があり、調査した結果、約68万人の選挙有権者の個人情報、公益財団法人堺市産業振興センターの事業に参加した方の個人情報、公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団の従業員の個人情報等が流出していることが判明したもの。』(以下『処分事由〔6〕』という。)」

「『また事情聴取において、明確な証言を行わず、自宅のパソコンやポータブルハードディスクのデータを消去、初期化する等、事案の全容解明に時間を要することとなったものである。』(以下『処分事由〔7〕』という。)」

が、また、勘案された内容として、

「〔1〕個人情報を含む業務データを無断で自宅に持ち帰ったこと。」

「〔2〕自宅に持ち帰った選挙補助システムを改良して自作のシステムを開発し,複数の民間企業等に対して売り込みを行ったこと。」

「〔3〕個人情報を含む業務データを、民間のレンタルサーバーに保存し、約68万人の選挙有権者の個人情報,公益財団法人堺市産業振興センターの事業に参加した方の個人情報、公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団の従業員の個人情報等の流出を招いたこと。」

「〔4〕事情聴取において、明確な証言を行わず、また持ち帰ったデータを消去、初期化する等、事実解明の遅延を招いたこと。」

「〔5〕上記〔1〕~〔4〕の行為により、市政に対する重大な信用失墜を招いたこと。」

が挙げられていました。

 これに対し、原告は、昭和56年4月に被告に採用されてから平成27年12月まで約30年間に渡り良好な勤務状況で勤務してきたこと等が考慮されていないとして、本件支給制限処分の適法性を争いました。

 裁判所は、次のとおり述べて、本件支給制限処分は適法だと判示しました。

(裁判所の判断)

退職手当の性格は、勤続報償的要素のほか、生活保障的要素、賃金後払い的要素が含まれると解されるものの、上記・・・で認定説示したとおり、本件懲戒免職処分の各処分事由に係る原告の非違行為の内容は悪質といわざるを得ないものであり、原告が占めていた職の職務及び責任、その勤務の状況を踏まえても、公務に対する信頼に消極的影響を及ぼし、原告の継続勤務の功を抹消するものであるといわざるを得ない。

「なお、本件退職手当条例は、国家公務員退職手当法とほぼ同様の文言を用いた規定となっているところ、国家公務員の退職手当法の運用方針においては、懲戒免職処分がされた場合、退職手当を全部不支給とすることを原則とし、例外的に退職手当一部不支給処分とすることができるとする4項目・・・を定めるが、本件は、このいずれにも該当しない。また、本件退職手当条例には、処分をする際、被処分者に対して告知・聴聞の機会を与えることを定めた規定は存しないところ・・・、原告に対して実質的な弁明の機会も与えられていたといえることは上記・・・で説示したところと同様である。

以上によれば、原告が約30年にわたり被告に勤務してきたことのほか、配属先で様々なコンピュータシステムを開発して業務の効率化に寄与してきたこと、とりわけ選挙補助システムによる予算削減を含めた功績があるといった原告の主張内容を踏まえても、退職手当の全部を不支給とした被告の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるとまではいうことはできない。

「なお、原告は、被告による不適切かつ不十分な報道発表・マスコミ対応によって、被告全体としての個人情報管理が不適切であったとの世論の評価を招き、公務に対する信頼の毀損に繋がったとも主張するが、かかる事実を認めるに足りる証拠はない。」

以上によれば、本件支給制限処分は、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したものとは認められず、同処分は違法であるとはいえない。

3.運用方針どおりにドライな判断がされた例

 本件は、仙台高判令3.3.24労働判例ジャーナル112-48 福島県・県教委事件とは異なり、運用方針どおりに、比較的あっさりと、退職手当の全額を不支給とする本件支給制限処分の適法性を肯定しました。

 また、懲戒免職処分の後に改めて弁明を徴してから行うのではなく、懲戒免職処分と同時に退職手当支給制限処分をすることを適法としました。

 福島県・県教委事件のような裁判例もあるため期待していたのですが、やはり、原則不支給の壁を崩すのは簡単ではなさそうです。