弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

組織改編によるポジション(地位)の消滅を理由とする解雇が否定された例

1.ポジション(地位)の消滅を理由とする解雇

 特定の地位に就くことを前提として、高待遇で採用されてきた労働者に対し、組織改編に伴う地位の消滅を理由に解雇することが許容されるのかという問題があります。

 特定の地位が念頭に置かれていようが、待遇が高かろうが、

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

と規定する労働契約法16条は適用されます。その意味で、客観的合理性・社会通念上の相当性のない安易な解雇が認められることはありません。

 しかし、配転による回避措置を期待しにくいなどの考慮が働くため、特段の職種限定がなく、待遇も極端に高いわけではない典型的な労働者との比較において、幾分か解雇が容易になる傾向があることは否定できません。

 こうした状況のもと、近時公刊された判例集に、組織改編によるポジション(地位)の消滅を理由とする解雇の効力が否定された裁判例が掲載されていました。昨日も紹介した、東京地判令2.11.24労働判例ジャーナル110-40 メガカリオン事件です。

2.メガカリオン事件

 本件で被告になったのは、iPS細胞から高品質の血小板及び赤血球を産生し、計画的安定供給が可能で、安全性の高い血液製剤の開発を目的としている従業員数約20名の株式会社です。

 原告になったのは、平成29年8月1日に被告との間で無期労働契約を締結し(賃金等月額117万円)、Eエンター長として勤務していた方です。

 平成30年8月16日、被告は、Eセンターの廃止を理由に、原告に対し、会社都合での退職を勧奨しました。

 その後、被告は、

本件労働契約は平成30年4月30日の経過をもって、退職合意により終了した、

仮に、退職合意が争われるとしても、Eセンターの廃止、従業員に対するパワハラ、能力不足等を理由に予備的に解雇する、

と通知しました。

 これに対し、原告は、退職合意の成立、及び、解雇の有効性を争い、地位確認等を求める訴えを提起しました。

 裁判所は、退職合意の成立を否定したうえ、Eセンターの廃止に伴う解雇の可否について、次のおとり判示し、これを否定しました。

(裁判所の判断)

「被告は、本件労働契約において原告の職種はEセンター長という特定の地位に限定されているところ、組織改編によってEセンターが廃止され、原告がEセンター長としてなすべきマネージメント業務は消滅したから、本件予備的解雇には客観的合理的理由があると主張する。」

「しかしながら、被告の主張する組織変更の後も、Eセンターを構成していたDオフィスとラボはそのまま残っており、そこで研究員らが研究開発等を行っているという実態にも変更はなく・・・、したがって、原告がEセンター長として担当していた研究業務の推進、京都研究拠点の組織マネジメント業務や、ラボ管理・機器管理・健康管理・GXP教育訓練等の総務的業務などの業務自体も、そのまま残存していることが推認される。被告が主張するのは、要は、従来Eセンター長に担当させていたこれらの業務を、生産技術研究部、薬事・臨床開発部などの各部門の部長らに分掌させることにしたというものと解される。そうすると、被告は、担当する業務内容をEセンターのマネジメント業務等と定めて原告を採用しながら、それから半年も経たないうちに、研究開発の機動性と能率を高めるためといった被告側の理由により、一方的に原告から業務を取上げ、解雇をしたものと言わざるを得ない。被告は、このような措置を採らなければならない合理的必要性を具体的に主張・立証しておらず、解雇を回避するための措置を検討した様子も伺われない。原告をEセンター長として採用しておきながら、それから半年も経過しないうちにEセンターの廃止を理由とする本件退職勧奨をし、原告がこれに応じないがためにした本件予備的解雇は明らかに信義に反するものであり、客観的・合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは認められない。

3.半年も経たないうち行われた地位の消滅・解雇は信義に反する

 本件の判断の特徴は、「半年も経過しないうちに・・・した本件予備的解雇は明らかに信義に反する」と採用から地位の消滅までの時間的近接性に注目して解雇無効の結論を導いた点にあります。

 昨今では、比較的短い間隔で組織再編が行われることが、珍しくなくなっています。こうした情勢下で、半年という具体的な期間を明示したうえ、信義則違反を認定した点は注目に値します。採用から短い期間で地位を消滅させられている同種事案に波及する可能性を持っているからです。

 請われて高待遇で重要な地位に迎え入れられたものの、事情が変わったとして短期間でお払い箱にするかのような対応をとられているケースは、意外と多く目にします。本件のような裁判例もありますので、お困りの方は、ぜひ、一度ご相談頂ければと思います。