弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

固定残業代の亜種-さじ加減によって支払われていた「時間外手当」「休日手当」は有効な残業代の弁済になるのだろうか

1.ランダムに額が決められている「時間外手当」「休日手当」

 固定残業代は、一般に、

「時間外労働、休日および深夜労働に対する各割増賃金(残業代)として支払われる、あらかじめ定められた一定の金額

として定義されています(白石哲編著『労働関係訴訟の実務』〔商事法務、第2版、平30〕115頁参照)。

 この固定残業代の有効性について、最高裁は二つの要件を定立しています。

 一つは判別要件です。固定残業代が有効といえるためには、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外の割増賃金に当たる部分とが判別できる必要があります(最一小判平24.3.8労働判例1060-5テックジャパン事件、最二小判平29.7.7労働判例1168-49医療法人社団康心会事件)。

 もう一つは、対価性要件です。一定の金額の支払が残業代の支払といえるためには、時間外労働等の対価として支払われたものであることが必要です(最一小判平30.7.19労働判例1186-5日本ケミカル事件)。

 ある「一定の金額」が固定残業代としての有効要件を満たすのかは、上述のとおり判別可能性、対価性の二つの観点から検討されます。

 それでは「時間外手当」「休日手当」との名目で支払われている金銭について、法定の計算方法や特定の法則性に依拠することなく、ランダムに金額が決定されていた場合はどうでしょうか?

 ランダムに決められた「時間外手当」「休日手当」が、時間外勤務手当等の弁済としての効力を有するか否かの判断は、固定残業代の有効要件と同様に考えることができるのでしょうか?

 それとも、判別可能性、対価性の要件は、飽くまでも「一定の金額」の支払に時間外勤務手当等の弁済としての効力が認められるための要件であり、ランダムに決められている「時間外手当」「休日手当」の支払は、判別可能性や対価性を論じることなく、名目通り時間外勤務手当等の弁済としての効力が認められることになるのでしょうか?

 近時公刊された判例集に、この問題(判別可能性・対価性が固定残業代固有の有効要件なのか、それとも、凡そ「時間外手当」等の名目で支払われる金銭一般についてそれが有効な残業代の弁済と認められるために必要な要件なのか)を考えるうえで、参考になる裁判例が掲載されていました。

 昨日もご紹介した大阪地判令2.5.28労働判例ジャーナル102-32 タカラ運送ほか1社事件です。

2.タカラ運送ほか1社事件

 本件はトラック運転手の方が原告となって提起した残業代請求訴訟です。

 被告会社は「運行時間外手当」「休日手当」との名目で適当な額の金銭を支払っていましたが、これは被告(元)代表者(被告P5)の匙加減(トラック運転手がよく頑張っているかどうかの判断)によって決められているものでしかありませんでした。

 本件では、この「運行時間外手当」「休日手当」が時間外労働等の対価と言えるのかが問題になりました。

 この問題について、裁判所は、次の通り述べて、時間外労働等に対する手当としての性質を有すると認めることはできないと判示しました。

(裁判所の判断)

-運行時間外手当-

「賃金明細書には、『運行時間外手当』欄があり、同欄に記載された金額は、原告P1の平成24年6月分及び原告P2の平成25年2月分を除き、賃金明細書下部の『内訳』欄にある『ベース』、『時間外手当』、2つの『割増』、『高速還付金』の各欄に記載された金額の合計額に一致する・・・。」

「しかしながら、原告P1の平成24年6月分及び原告P2の平成25年2月分の『運行時間外手当』欄に記載された金額と同月の賃金明細書下部の『内訳』欄にある『ベース』、『時間外手当』、2つの『割増』、『高速還付金』の各欄に記載された金額の合計額は、大きくそごしている。また、それ以外の期間についても、上記内訳の項目については、いずれも有無や金額が変動しているのみならず、如何なる趣旨で、どのような算出根拠及び計算方法により算出されたか判然としない。更に、『ベース』欄及び2か所の『割増』欄の金額は、被告P5が、さじ加減(トラック運転手がよく頑張っているかどうか)により決定されていたというのである・・・。

そうすると、運行時間外手当について、対価性・明確区分性があるとはいえず、時間外労働等に対する手当としての性質を有すると認めることはできない。

-休日手当-

「賃金明細書には、『休日手当』との欄があるが、当該記載のみから、これが法定休日労働に対する対価であるのか、それとも法定外休日労働に対する対価であるのか、その性質は判然としない。」

「また、証拠・・・によれば、被告アイシスは、従業員に対して、10トン車の場合、休日に積み降ろしのみ行ったときは8000円、終日作業をした場合は1万6000円を支給していたことが認められるものの、その算出根拠は不明である(被告アイシスは、原告らの時間単価について、759円程度である旨主張するところ、割増賃金の計算式から説明ができない。)。」

「そして、上記bの『ベース』欄及び2か所の『割増』欄の金額で述べたとおり、被告P5は、さじ加減(トラック運転手がよく頑張っているかどうか)により従業員の支給額を決定していたことも踏まえると、休日手当についても対価性・明確区分性があるとはいえず、時間外労働等に対する手当としての性質を有すると認めることはできない。

(中略)

「以上によれば、原告らの割増賃金の基礎となる賃金には、被告アイシスから原告らに対して支給された全額が算入されることとなる。」

3.勤務実体と大幅に乖離する僅少な残業代しか支払われていなかった時に、その支払いが残業代の弁済であることを否定できるか?

 上記の判示は、

「割増賃金の基礎となる賃金の考え方」

という論点の中での判示になります。

 つまり、「運行時間外手当」「休日手当」が割増賃金を計算するうえでの基礎賃金に該当するかという脈絡で判断されたものであって、「運行時間外手当」「休日手当」名目での金銭の支払が、時間外勤務手当等の弁済として有効かどうかという脈絡で判断されたものではありません。

 そのため、判別可能性・対価性を、ランダムに決定されている「時間外手当」「休日手当」が有効な時間外勤務手当等の支払と認められるための要件として位置付けたものなのかは、明確に読み取れるわけではありません。

 しかし、

「時間外労働等に対する手当としての性質を有すると認めることはできない。」

のであれば、それが時間外勤務手当等の弁済であることもないはずであり、判別可能性・対価性を、凡そある金銭の支払が、時間外勤務手当等の有効な弁済として認められる要件として理解したものという考え方も可能だと思います。

 もし、判別可能性・対価性が残業代の弁済一般の有効要件であるとするのであれば、実際の時間外労働等の分量に比して、少額の時間外勤務手当等の支払しかされていない場合、その乖離の大きさによっては、対価性がないことを理由に、時間外勤務手当等の支払があったことを否定することができるかもしれません。

 判別可能性・対価性が時間外勤務手当の弁済一般の有効要件なのか、引き続き裁判例の動向を注視して行く必要があります。