弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

配転命令の効力を争うにあたっての留意点-不利益性は存在だけでは足りない?

1.配転命令の有効性の判断基準

 最二小判昭61.7.14労働判例477-6・東亜ペイント事件は、配転命令の有効性について、

「使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。」

という判断基準を立てています。

 要するに、配転命令が無効となるパターンは、

① 業務上の必要性が存在しない場合、

② 業務上の必要性が存在しても、他の不当な動機・目的をもってなされた場合、

③ 業務上の必要性が存在しても、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合

の三通りが考えられます。

 ③のパターンで配転命令の有効性を争う場合、不利益性は存在してさえいれば足りるのでしょうか。それとも、不利益性は存在しているだけでは足りず、使用者側にきちんと告知・説明していなければならないのでしょうか。

 東亜ペイント事件で示されている規範を字義通りに理解すれば、不利益性は存在さえしていれば足りるように読めます。

 しかし、裁判例の中には、使用者側への告知や説明を要するかのように理解しているものが見受けられます。近時の公刊物に掲載されていた、神戸地姫路支判平31.3.18労働判例1211-81アルバック販売事件も、その一つです。

2.神戸地姫路支判平31.3.18労働判例1211-18アルバック販売事件

 この事件で被告になったのは、真空機器・装置、熱分析装置等の分析測定装置の販売等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、被告の東京本社で働いていた方です。本件では、原告に対する姫路営業所への配転命令の有効性が争点の一つになりました。

 原告の方は、

長女が高校3年生で大学受験を控えている状況であった上、

妻が乳がんに罹患して放射線治療を受けていたほか、メンタルクリニックに通院していた

という事情を抱えていました。

 しかし、裁判所は、原告が上記のような事情をきちんと使用者に告知・説明していないことを重視し、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与えるものであったと認めることはできないとし、配転命令は有効だと判示しました。

 裁判所の判示は次のとおりです。

(裁判所の判断)

「原告は、本件配転命令当時、原告の長女が高校3年生で大学受験を控えている状況であった上、原告の妻が、乳がんに罹患して放射線治療を受けていたほか、メンタルクリニックにも通院していたことを理由として、本件配転命令が原告に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであったと主張する。」

「しかし、原告が、原告の長女の事情を被告に伝えたと認めるに足りる証拠は存在しない。また、原告が、平成24年12月21日、D(原告が東京本社に勤務していた当時の代表取締役 筆者注)に対して、妻が乳がんに罹患して手術をしたが、今後も再発の可能性があり、その場合には放射線治療を受ける必要があって、精神的に不安定なことを伝えた事実は認められるが、原告は、上記事情を、本件自宅待機期間中に減額された賞与を支払ってほしいという交渉の中で、金銭が必要な事情として伝えたにすぎない・・・。かえって、本件配転との関係では、Dの方から転勤できるのかと聞かれたのに対し、『転勤はします』と答えるのみで、これに対しDが渋っても、『あ、いいです。それは、ま、社長がそういうお気持ちがあるっていうことで。』などと述べて、妻の乳がんとの関係で本件配転が不利益である事情や、本件配転への異議は一切述べていないことが認められる・・・。そのほか、姫路駅は東海道・山陽新幹線の停車駅であり、週末等に帰郷することが容易であるところ、平日に妻の看護が必要である、妻の病状が予断を許さない状況であるなど週末等に容易に帰郷することができたとしてもなお不利益が大きい旨の事情を認めるに足りる証拠もない。」

以上を勘案すると、本件配転命令が、原告に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与えるものであったと認めることはできない。

「なお、原告は、この点について、半年間もの本件自宅待機命令を受け、表面上配転を受け入れる反応をするしかなかったなどと主張するが、その点を踏まえたとしても、上記事情かられば、原告が意に反して配転命令を受け入れたと認めるに足りる事情はなく、上記結論を左右するものではない。」

3.不利益性は明示的に伝えていなければ過小評価される可能性がある

 不利益性を使用者に説明することが、法律要件なのか、不利益性の大きさを評価する上での考慮要素という位置づけなのかは不分明です。しかし、いずれにせよ不利益性は、きちんと使用者に告知・説明しなければ、事後的に問題にしていくことが難しくなることがあります。会社との力関係や置かれている状況から配転を受け入れる反応をするしかなかったという言い分は、通用しない可能性を否定できません。

 とはいえ、配転命令との関係で不利益性をどのように会社に伝えて行ったらよいのかは、一般の方にとっては悩ましい問題だと思います。

 配転命令の効力を争うことを視野に入れる場合、異議があることを会社にどのように伝えるのかも含め、できるだけ早い段階から弁護士に対応を相談しておくことをお勧めします。