弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

残業代請求の場面での労働時間と労災認定の場面での労働時間は同一か?(不活動仮眠時間関係)

1.労働時間の多義性

 最一小判平12.3.9労働判例778-11・三菱重工業長崎造船所(一次訴訟・会社側上告)事件は、時間外勤務手当の請求の可否の判断にあたり、

労働基準法・・・三二条の労働時間・・・とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。」

と判示しています。

 この定義に従えば、労働からの解放が保障されておらず、使用者の指揮命令下に置かれていると評価できる限り、実際に作業に従事していなかったとしても、その時間は労働時間に該当することになります。

 実際、最一小判平14.2.28労働判例822-5は、不活動仮眠時間の労働時間性を判断するにあたり、

不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」
「そこで、本件仮眠時間についてみるに、前記事実関係によれば、上告人らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。したがって、上告人らは、本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて被上告人の指揮命令下に置かれているものであり、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというベきである。」

と判示し、当該事案における不活動仮眠時間の労働時間性を認めています。

 労働事件における労働時間の概念は、残業代を請求する場面だけではなく、労災の場面でも問題になります。

 例えば、「基発1226第1号 平成23年12月26日 心理的負荷による精神障害の認定基準について」は、

「発病前おおむね6か月の間に、別表1の『特別な出来事』に該当する業務による出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価を『強』と判断する。」

としたうえ、別表1で

「発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く

と極度の長時間労働を行ったことを精神障害に業務起因性が認められる場面として挙示しています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118a.pdf

 しかし、労働密度への言及から分かるとおり、労災認定の場面での行政実務では、使用者の指揮命令下に置かれていたとしても、労働密度が特に低い場合、当該時間は労働時間としてカウントされないことがあります。

 このように同じく「労働時間」という言葉が使われていても、残業代請求の場面と労災認定の場面とでは異なった意味合いで用いられることがあります。これは行政実務に限ったことではなく、裁判実務においても同様です。そのことが窺われる裁判例が近時の公刊物に掲載されていました。大阪地判平31.4.22労働判例ジャーナル93-48・地方公務員災害補償基金事件です。

2.地方公務員災害補償基金事件

 本件は警察署の職員が、自分が電車への飛び込み自殺を図り両大腿部轢断の傷害を負ったのは公務に起因して鬱病エピソードを発症したからであるとして、公務災害認定請求をした事件です。地方公務員災害補償基金大阪支部長(処分行政庁)が公務外の災害であると認定する処分をしたことから、当該警察署の職員が当該処分の取消を求めて出訴しました。

 本件では当直勤務時の待機時間(仮眠時間)を労働時間としてカウントできるかが争点の一つとなりました。

 裁判所は次のとおり述べて、待機時間(仮眠時間)の労働時間性を否定しました。

(裁判所の判断)

「原告は、当直勤務日の午後5時45分から翌午前9時までの間は、緊急事態発生時の即時対応が義務付けられており、管轄内の犯罪認知件数や待機時間に係る呼出・指示態勢等の実態に照らせば、常に精神的緊張を強いられる状況にあったものであり、内規上も実態上、指揮命令下に置かれていたから、待機時間も時間外勤務時間に含まれるべきである旨主張する。」
確かに、本件警察署においては、待機時間においても、緊急時の呼出や指示に即時に対応できる態勢がとられていたと認められる・・・。
「しかしながら、・・・

〔1〕当直勤務中の一般当直勤務員が本件警察署管内で発生したあらゆる事案に対応しなければならないというものではなく、とりわけ待機時間中の一般当直勤務員が緊急時の呼出や指示により対応することが必要となるのは事案内容及び頻度において限定された範囲のものであること、

〔2〕待機時間はおおむね4時間ないし6時間であるところ、街頭犯罪や重要事件が発生したとき以外、そのうち3時間程度は仮眠を取ることができたこと、

以上の点が認められ、これらの点からすると、待機時間(仮眠時間)全てが業務の心理的負荷を評価判断する基礎としての時間外勤務時間に該当するといえない。また、本件全証拠を精査しても、本件疾病発症前おおむね6か月間において、原告が緊急対応等を求められたことがあったか否かや、その具体的内容については必ずしも明らかでないから、緊急時の対応等に係る個別具体的な時間を認定することもできない。」

3.残業代請求との関係では労働時間性が認められて良いように思われるが・・・

 地方公務員災害補償基金事件では、

「当直勤務員は、待機時間中であっても、緊急事案等が発生した場合は、必要に応じて処理に当たることが義務付けられており、大きな事案が発生した場合、一般当直勤務員は、報道対策班、電話通信勤務、課長伝令等の分担に従い配置に付くこととなっていた。例えば、ひったくり事案で犯人が逃走しているときやひったくりが多発しているときに、当直勤務員に緊急配備や緊急警戒の指令が入ることがあった。」

との事実が認められています。

 このような事実が認められるのであれば、待機時間(仮眠時間)は残業代請求との関係では労働時間性が認められて良いように思われます。

 しかし、労災認定の可否が争点となった本件では、待機時間(仮眠時間)の労働時間性は認められませんでした。

 これは裁判所も残業代請求の場面と労災認定の場面とで労働時間の意義を異なるものとして理解していることの現れではないかと思われます。

 労災認定の可否を正確に予測するにあたっては、単に使用者の指揮命令下に置かれていれば直ちに労働時間に該当するというわけではないことには注意しておく必要があります。