弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

仮眠時間の労働時間性-実際に起こされていたか?

1.仮眠時間の労働時間性

 仮眠時間の労働時間性について、最一小判平14.2.28労働判例822-5大星ビル管理事件は、

不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。

と判示しています。

 ただ、これは何か事故が発生した時に起きて対応することが義務付けられていさえすれば、仮眠時間も労働時間に該当するという趣旨ではありません。

 判決が、

「そこで、本件仮眠時間についてみるに、前記事実関係によれば、上告人らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。したがって、上告人らは、本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて被上告人の指揮命令下に置かれているものであり、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというベきである。」

と続けてるとおり、仮眠時間の労働時間性を判断するにあたっては、起こされて実作業に従事する必要がどの程度あったのかを検討する必要があります。

 検討した結果、

「仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対応することが義務づけられていても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務づけがされていないと認めることができるような事情が認められる場合においては、労働時間には当たらない」

と理解されています(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ』〔青林書院、改訂版、令3〕154頁参照)。

 そのため、仮眠時間を労働時間としたうえで残業代を請求するためには、仮眠時間中にどれだけ起こされていたのかがポイントになります。

 近時公刊された判例集に掲載されていた、東京地判令3.2.26 労働判例ジャーナル112-64 千代田石油商事事件も、仮眠時間中の労働頻度が問題になって、その労働時間性が否定された事案の一つです。

2.千代田石油商事事件

 本件はいわゆる残業代請求事件です。

 被告になったのは、液化天然ガス及び液化石油ガスの輸入に伴う受渡代行業務等を業とする株式会社です。

 原告になったのは、被告に雇用され、ガス部次長の地位にあった方です。

 被告における荷役作業は次のような業務であったと認定されています。

「液化天然ガスの荷役作業は、通例、輸送船の基地港への着桟の後のアーム接続、カーゴポンプの起動を経て、安定した流量の荷揚がされている定常荷役状態、カーゴポンプの停止とアーム切り離しという過程を経る。定常荷役状態となるまでには概ね6時間前後の時間がかかり、定常荷役は12時間から14時間ほどの時間がかかることが標準的で、全体では通じて21時間ないし23時間ほどの時間がかかるのが通例的であった。」

「被告が担当していた荷役立会業務(本船業務)は、要旨、かかる液化天然ガスの受入基地への搬入(荷役作業)につき、これをコーディネートするというものであるところ、その具体的な内容は、前記前提事実・・・のとおり、受入基地、供給者及び船会社との事前確認作業、初入港船にあっては受入基地との整合性確認作業の準備や官公庁への提出書面の作成補助、荷役手順の確認及び船陸間のコミュニケーションのコーディネート、取引量計測、税関対応等を行うというものであり、これら業務が、依頼会社との契約内容に基づき全部又は一部行われていた。」

 そして、この本船業務に関しては、

「夜通し行われる業務であったこともあり、被告において、同業務は、2、3名体制で行われるのが通例的であった。もっとも、被告と被告への依頼会社との間の契約において、CCR(中央制御室 括弧内筆者)業務に従事しないと定められている場合もあり、そのような場合を念頭に、1名体制で行われることもあった。」

本船業務を行うに当たって、被告は6時間以上は休憩を取るように指導をしており、複数名で本船業務に当たる場合、本船業務に従事する被告の担当者は、マニホールド業務及びCCR業務の間に交代で取る休憩、仮眠時間を各人で割り振ったシフトにより決定し、これを取得していた。他方、本船業務が1名体制で行われる場合は通例、定常荷役の状態となっているCCR業務の時間に休憩、仮眠時間を当てていた。

との事実が認定されています。

 本件では、こうした働き方における「休憩、仮眠時間」の労働時間性が問題になりました。

 裁判所は、次のとおり述べて「休憩、仮眠時間」の労働時間性を否定しました。

(裁判所の判断)

「労基法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない時間(以下『不活動時間』という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである(最高裁判所平成12年3月9日第一小法廷判決・民集54巻3号801頁参照)。そして、不活動時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である(最高裁判所平成14年2月28日第一小法廷判決・民集56巻2号361頁、同裁判所平成19年10月19日第二小法廷判決・民集61巻7号2555頁参照)。」

「そして、以上の理は、本件雇用契約における労働時間該当性の判断においてもこれを異にして解すべき理由はない。そこで、本件につき、原告が本船勤務日の休憩、仮眠時間において役務の提供をすることが義務付けられていたと評価されるか否かについてみると、以下のとおりである。」

「前記認定事実によれば、被告においては、本船業務を一人又は2、3名程度の複数名で執り行っていたものであるところ、シフト等により休憩、仮眠時間が割り当てられ、これをとるものとされていたものである・・・。この間、原告を含め、休憩、仮眠時間を取っていた被告の従業員が即時の対応を義務付けられていたことを裏付ける的確な証拠はない。この点、原告は、液化天然ガスを扱うという職務の公共的性質や上長としての立場について指摘し、これらの時間中においても作業の監視を続けざるを得なかった旨主張し、原告本人の供述にはこれに沿う部分があるが、上記時間中まで作業の監視が続けられていた具体的な事実を裏付ける証拠はなく、まして、上長であったが故に他の従業員の作業内容を補助し続けなければならなかったというような実情を裏付ける証拠もなく、採用し難い。原告本人の供述には、休憩、仮眠時間においてもトランシーバを所持し、一歩間違えば大惨事に至りかねない緊急時に備えていた旨述べる部分もあるが、そのような義務付けやこれによる即時対応を被告が義務付けていたと認めるべき的確な証拠はない。」

トラブル発生の頻度をみても、緊急対応が必要となった大きなトラブル事象は657隻の取扱い中、1件にとどまっている上・・・、これ以外のトラブル事象をみても、多くは入港前やマニホールド業務時間中の発生事象で、かかる時間帯における休憩時間にあって、原告や被告従業員が、休憩をしていない従業員に代わり、即時の対応を余儀なくされたというような事実は認め難い。CCR業務(定常荷役中)のトラブル事象に至ってはトラブルの発生頻度自体も低く(前記認定事実のとおりで、4回にわたる桟橋補助業務を含めて3パーセントから5パーセント程度にとどまる。)、やはり、休憩や仮眠に当たっていない従業員が、これに当たっている従業員に代わって、即時の対応を余儀なくされたというような事実は認め難い。むしろ、証拠・・・より窺われる時間管理後の原告の休憩、仮眠時間の取得状況に照らすと、桟橋補助業務に当たっていたときはともかく、本船勤務日毎に、特段の中断なく、まとまった休憩、仮眠時間をとることができていると認められる。

「そして、これら休憩、仮眠時間にあっては休憩室等の提供も基本的にはされていたものである・・・。また、夜通しの勤務であることから仮眠時間中に仮眠がしっかりとられるべきということはいえても、休憩、仮眠時間中の過ごし方が被告により決定されていたものとも認められず、その間における場所的移動が禁止されていたとも認め難い・・・。」

そうすると、休憩、仮眠時間において労働契約上の役務の提供が余儀なくされ、これが義務付けられていたと認めることはできないところであり、労働からの解放が保障されていないものとして被告の指揮命令下にあったと認めることはできず、他にこの点を認めるに足りる的確な証拠はない。

「以上に対し、原告は、職務の公共性や上長としての立場から、仮眠、休憩時間中も緊急時に備える必要があった旨主張するが、かかる主張によってこれら時間が指揮命令下にあったと認めるに足りないことは前判示のとおりである。」

「原告は、荷役立会業務の手順書や契約書の記載内容について指摘し、休憩、仮眠時間であっても、通訳等を含め、依頼会社への報告に乗らない様々な要求事項に対応する必要があったなどと主張する。しかし、原告本人は、そのような対応が必要となったトラブル事象として船員トラブルを上げるが・・・、そうした場合にまで被告の従業員が対応をしなければならなかったと見るべき証拠は散見されないし、それ以外に対応を必要とした具体的トラブルについて明確な供述もできておらず・・・、その他、原告本人は、定常荷役に関して、一歩間違えば大惨事になりかねないことから、トラブルに備えた旨も述べているが・・・、そのような危機的状況を生じたために組織的対応を要したことについて荷役立会報告書に特段の報告もみることができず、採用し難い。そもそも、その指摘の事実から、休憩、仮眠中でない従業員はともかく、休憩、仮眠中の従業員までもが対応を余儀なくされていたと推認されるものでもなく(なお、一人体制の場合においても、前記認定のとおり、休憩、仮眠時間が充てられていたCCR業務の荷役立会業務は契約対象から外されていた。)、いずれにしても指摘の点から前記判断を左右するには足りない。」

3.実際に起こされていたか?

 大星ビル管理事件の判示は一般にも良く知られています。法律相談に来る方の中にも、この裁判例を既に知っている方が散見されます。

 しかし、仮眠時間の労働時間性が争われる事件では、しばしば実際にどれだけ起こされていたのかが問題になります。

 法律相談を検討するにあたっては、仮眠時間にどれくらいの頻度で起こされ、どのような実作業をしていたのかを簡単にでもまとめておくと、話が早いだろうと思います。