弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

労働密度・労働強度の問題から不活動時間の労働時間性が否定された例

1.不活動時間の労働時間性

 不活動仮眠時間の労働時間性について、最一小判平14.2.28労働判例822-5大星ビル管理事件は、

「不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」

と判示しています。

 ただ、これは何か問題が起きた時に対応することが義務付けられていさえすれば、不活動時間であっても直ちに労働時間に該当するという趣旨ではありません。

 判決が、

「そこで、本件仮眠時間についてみるに、前記事実関係によれば、上告人らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。したがって、上告人らは、本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて被上告人の指揮命令下に置かれているものであり、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというベきである。」

と続けてるとおり、不活動時間の労働時間性を判断するにあたっては、実作業に従事する必要がどの程度あったのかを検討する必要があります。

 検討した結果、

「仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対応することが義務づけられていても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務づけがされていないと認めることができるような事情が認められる場合においては、労働時間には当たらない」

と帰結されます(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ』〔青林書院、改訂版、令3〕154頁参照)。

 それでは、「皆無に等しい」とは、具体的にどの程度実作業のことを言うのでしょうか?

 この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊されたは例集に掲載されていました。東京地判令3.10.7労働判例ジャーナル120-42 国・藤沢労基署長事件です。

2.国・藤沢労基署長事件

 本件は労災の休業補償給付の不支給処分に対する取消訴訟です。

 原告になったのは、株式会社パールケア(パールケア)において、訪問介護看護等の業務に従事していた方です。

 業務上の事由により鬱病、適応障害、抑鬱状態を発症したとして、労災保険法の規定による休業補償給付の請求をしましたが、処分行政庁は休業補償給付を支給しない処分を行いました(本件不支給処分)。審査請求の棄却裁決を経て、取消訴訟を提起したのが本件です。

 原告は幾つかの負荷要因を主張していますが、その中に、訪問介護看護事業におけるオペレーター業務がありました。

 パールケアでは介護保険法8条15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行っていました(訪問介護看護事業)。

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、従来からある訪問介護などの住宅サービスにおいて、重度者をはじめとする要介護高齢者の在宅生活を24時間支える仕組みを確保し、医療と介護の連携を図る目的で設立された制度です。この事業を行う事業者は、常時利用者の状況や要望を把握するほか、オペレーターを配置して、24時間利用者からの通報(コール)を受け付けた上、コールがあれば、訪問介護員が、利用者の自宅を訪問し、利用者の要望に応じて、入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上緊急時の対応等の援助をする体制を構築する必要があるとされています。

 原告の方は本件介護事業における唯一のオペレーターとして、コールや訪問介護員への要望・苦情に関する連絡を全て受け付けて、その都度対応する役割を担っていました。

 こうした事実関係を踏まえ、原告は、

「本件介護看護事業における緊急コールの対応は、24時間体制で業務を実施するために不可欠のものであり、緊急コール対応が、事業主の指揮命令下で行われていたことは明らかである。定期巡回は外部に委託していたものの、緊急コール対応は委託の対象とされておらず、原告が24時間体制で行っていたのであるから、この心理的負荷は非常に大きかった。介護保険法及び労働基準法を遵守するためには、オペレーターを5名は配置しなければならないにもかかわらず、原告一人しか配置されなかったため、原告は、24時間365日にわたってオペレーター業務に従事することを強いられていた。

と主張しました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、オペレーター業務の労働時間性を否定しました。結論としても、精神障害の業務起因性を否定し、原告の請求を棄却しています。

(裁判所の判断)

「原告は、オペレーター業務について、24時間体制で行っていたことに加えて、コールの際に、速やかに状況を判断して介護者又は看護師に連絡し、緊急性を要する場合には医師に取り次ぐ必要もあるから、常に精神的な緊張感があり、コールへの対応が遅れた場合には、本件介護看護事業の管理者としての契約上の責任に加えて、刑事責任を追及されることもあり得たことなどを指摘して、待機時間も含めて労働時間とみるべきであり、また、仮に労働時間に当たらないとしても、拘束時間や待機時間が極端に長い勤務形態として、業務起因性の判断に当たって考慮されるべきであると主張する。」

「しかし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の制度上、オペレーター及び管理者に課せられた責務が上記原告の主張するとおりであり、それ故に法令により資格条件及び必要員数等が定められているにしても、業務と精神障害の発病との間の相当因果関係が認められるか否かを判断する際に、業務による心理的負荷を評価する上では、労働者が置かれた具体的状況を前提とすることになる・・・。そして、本件で原告が置かれた具体的状況としては、前記認定事実・・・のとおり、利用者の人数が最大でも7名でしかなく、所定労働時間の内外を通じて、コールの頻度も非常に少なかった上に、前記認定事実・・・のとおり、社用携帯電話にコールが入った際に、原告が救急車を呼ぶ必要が生じたことはなく、主治医に連絡をしたことが1回、原告が利用者の様子を見に行ったことが2回、訪問介護員を伴って利用者居宅を訪問したことが数回あった程度であり、原告自身、コールの内容は原告からみれば深刻ではないものが多く、事前に利用者との間で流れを確認しているので、対応に悩むことはなかった旨を述べていること・・・からすると、原告の主張するような心理的負荷がかかる状況であったとは認められない。

「なお、原告は、本人尋問において、スマケアを通さず、したがって記録に残らない社用携帯電話への連絡が最低一夜に3回程度はあった旨を述べる・・・。しかし、当該供述は、裏付けとなる証拠を欠く上、原告自身が休業補償給付を請求した際に『夜間における利用者からの緊急コール自体は、あまりありませんでした。』と申告していること・・・とも整合しない。のみならず、前記認定事実・・・のとおり、利用者本人は、ほぼコールボタンにより通話をしており、電話をかけてくるのは、利用者の家族に限られていたところ、社用携帯電話の番号は利用者に教えられておらず、ナースケア鎌倉からパールケアに移ってきた利用者2名か、原告からのコールバックを受けた者しか番号を知らなかったはずであり、前記認定事実・・・のとおり、最大でも7名であった利用者の家族のうち実際に上記方法により連絡をすることが可能であったのはごく少数であったと考えられるから、夜間に上記のような頻回のコールがあったとは考え難く、原告本人の上記供述は採用することができない。もとより、社用携帯電話への着信が皆無であったとはいえないとしても、それが頻回になされ、原告に精神的な緊張を強いていた事実を認めるに足りる証拠はない。」

「以上に加え、前記認定事実・・・のとおり、所定労働時間外における飲酒も制限されていなかったことに照らすと、所定労働時間外のオペレーター業務について、原告がコールに現に対応していた時間(コールを受けて利用者以外の者との連絡を取っていた時間及び利用者居宅を訪問していた時間を含む。)を除く、いわゆる不活動時間については、労働からの解放が保障されていたというべきであるから、労働時間とは認められず、また上記業務による心理的負荷も小さいものであったといわざるを得ない。

3.労災保険法上の労働時間と労基法上の労働時間とは必ずしも一致しないが・・・・

 司法判断において、労災保険法上の労働時間と労基法上の労働時間とは、必ずしも一致するとは理解されていません。

労働時間概念の相対性-労災認定の場面では厳密な労働時間「数」の立証がいらないこともある - 弁護士 師子角允彬のブログ

 とはいえ、厚生労働省は、

「労災認定における労働時間は労働基準法第 32条で定める労働時間と同義であること」

と労災保険法上の労働時間と労基法上の労働時間を同一概念だとしていますし(令和3年3月30日 基補発 0330 第1号 労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集の活用について参照)、労災保険法上の労働時間と労基法上の労働時間とは重複する部分が多いのも確かです。そのため、本件の判示は、残業代を請求する事件においても参考になるように思われます。