1.固定残業代の有効要件
最一小判令2.3.30労働判例1220-5 国際自動車(第二次上告審)事件は、固定残業代の有効要件について、
「通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である・・・。そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり・・・、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、上記・・・で説示した同条の趣旨を踏まえ、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならない」
と判示しています。
傍線部の一番目は「判別要件」「明確区分性」などと言われています。傍線部の二番目は「対価性要件」と言われています。
この判別要件、対価性要件に関し、近時公刊された判例集に、興味深い判断が示された裁判例が掲載されていました。東京地判令5.3.29労働経済判例速報2536-28 染谷梱包事件です。興味深いのは「残業手当」と銘打った手当の固定残業代としての効力が否定されていることです。残業代としての性質が付与され、手当として明確に区分されているようにも見えますが、この事件では、判別要件、対価性要件のいずれもが否定されています。
2.染谷梱包事件
本件で被告になったのは、貨物自動車運送事業等を業とする特例有限会社です。
原告になったのは、被告との間で期間の定めのない労働契約を締結し、トラック運転手として働いていた方です。被告を退職した後、未払割増賃金(残業代)等を請求する訴えを提起したのが本件です。
原告の賃金構成は特徴的で、入社当時、2トントラックを運転していた時の賃金は、
基本給12万円、
残業手当12万円
とされていました。
これが10トントラックを運転するようになり、
基本給16万円、
残業手当17万円⇒22万円⇒24万円⇒26万円
と随時増額されて行ったという経過が辿られています。
要するに、残業手当が基本給と同額かそれ以上という異様な賃金構成にあったわけですが、裁判所は、次のとおり述べて、当初固定残業代の定めの効力を否定しました。
(裁判所の判断)
「原告が入社した平成28年3月時点での月例賃金は基本給12万円及び『残業手当』12万円の合計24万円であり、当時の埼玉県の最低賃金は845円であった。仮に『残業手当』名目で支払われていた賃金が固定残業代であり、原告の基本給のみが基礎賃金であるとすると、時間単位は744円であり、当時の埼玉県の最低賃金を100円以上下回ることになる。被告会社は、従業員が70名も在籍する運送会社であり、そのような会社が最低賃金を100円以上も下回る違法な労働条件で契約を締結するとは考え難いし、労働者も最低賃金を100円以上も下回る労働条件を受け入れるとは考え難い。また、原告と被告会社との間で労働契約を締結するに当たって、雇用契約書や労働条件通知書は作成されておらず、被告会社が原告に対して上記『残業手当』名目の賃金についてどのような説明をしたのかも明らかではない。このような点に照らすと、上記『残業手当』名目の賃金には通常の労働時間の賃金に当たる部分が含まれていると解さざるを得ず、その部分については時間外労働等に対する対価性を欠くというべきである。その結果、上記『残業手当』名目の賃金の通常の労働時間の賃金に当たる部分と固定残業代に当たる部分とを判別することはできないから、上記『残業手当』12万円は固定残業代の定めとして有効とは認められない。」
「したがって、原告が入社した平成28年3月時点での月例賃金は基本給12万円及び『残業手当』12万円の合計24万円であるが、その全額が通常の労働時間の賃金に当たる部分として基礎賃金になるというべきである。」
3.歪な賃金構成は否定される
固定残業代の比率が基本給と同じかそれ以上というのは、定額働かせ放題にしたいという意図があまりにも露骨であるように思われます。
こうした法潜脱的な賃金構成を裁判所が認めるはずもなく、裁判所は固定残業代の効力を否定し、残業手当を含めた24万円の全てが算定基礎賃金に含まれると判示しました。
当然といえば当然の結論ではありますが、法潜脱的な手当型固定残業代の定めに反駁するにあたり、本裁判例は実務上参考になります。