1.労働者性が争われる事件
労働法の適用を逃れるために、業務委託契約や請負契約といった、雇用契約以外の法形式が用いられることがあります。
しかし、当然のことながら、このような手法で労働法の適用を免れることはできません。労働者性の判断は、形式的な契約形式のいかんにかかわらず、実質的な使用従属性を勘案して判断されるからです(昭和60年12月19日 労働基準法研究会報告 労働基準法の「労働者」の判断基準について 参照 以下「研究会報告」といいます)。業務委託契約や請負契約といった形式で契約が締結されていたとしても、実質的に考察して労働者性が認められる場合、受託者や請負人は、労働基準法等の労働法で認められた諸権利を主張することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf
2.指揮監督下の労働であるか否かの判断基準と時間的拘束性
研究会報告によると、労働者性の有無は、
「指揮監督下の労働」という労務提供の形態
「賃金支払」という報酬の労務に対する対償性
の二つの基準に基づいて判断されます。
そして、
「指揮監督下の労働」に関する判断基準としては、
仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無、
業務遂行上の指揮監督の有無、
拘束性の有無(勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されていること)
代替性の有無
が掲げられています。
この「指揮監督下の労働」の一要素である時間的拘束性について、しばしば業務委託者・注文者・使用者の側から、
報酬を計算するために時間を計測していただけだ、
という反論を寄せられることがあります。
では、このような反論は、果たして意味のあるものなのでしょうか?
この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。大阪地判令5.4.12労働判例ジャーナル139-40 国・労働保険審査会(近畿厚生局社会保険審査官)事件です。
3.国・労働保険審査会(近畿厚生局社会保険審査官)事件
本件で原告になったのは、軽貨物自動車運送事業等を目的とする特例有限会社です。
補助参加人は、株式会社新開トランスポートシステムズ(新開社)が所有する倉庫作業に従事していた方です。
新開社は自らを荷主とする配送作業を原告に受け負わせ、原告はこれを株式会社わいわいサービス(わいわい社)に請負わせていました。わいわい社も原告から請け負った配送業務の一部(本件配送作業)を、補助参加人に受け負わせていました。
その後、補助参加人は、原告から「新開社関西センター豊中倉庫における内勤業務(本件倉庫作業)に従事するように勧誘され、これを承諾しました。
補助参加人は、公共職業安定所長や日本年金機構の理事長に対し、被保険者資格取得の確認請求をしたところ、所長らはこれを却下したのですが、審査請求段階において、社会保障審査官が却下処分を取消し、いずれの請求についても被保険者資格を取得したことを認める裁決をしました。
これに対し、会社の側から、補助参加人は労働者ではないとして、裁決の取消を求める訴えを提起したのが本件です。
この事件では社会保険の被保険者である「労働者」への該当農務等が問題になりました。本件の裁判所は、次のとおり述べて、補助参加人の労働者性を認め、原告の請求を棄却しました。
(裁判所の判断)
a 具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無について
「前記認定事実・・・によれば、本件倉庫作業の業務内容は、元請物流会社が発行した注文書の内容に従い、あるいは、元請物流会社のコールセンターからの電話を受けて、倉庫内のピッキング作業、配送業者にパーツを渡す作業、配送完了されたパーツに関するデータ入力作業、配送業者を倉庫に入れてパーツ置場まで案内する作業及び回収品を引き取る作業を行うというものであったところ、補助参加人は、少なくともJが本件倉庫作業を辞めてからは一人で本件倉庫作業に従事していたものであり、かかる本件倉庫作業の業務内容や人的態勢等に照らせば、本件倉庫作業について、補助参加人に具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由があったとはいえない。」
「なお、原告は、Nの陳述書・・・に依拠して、補助参加人が本件倉庫作業のマニュアルに記載していない事項を一切拒否していたと主張するが、そもそも本件倉庫作業について業務内容全般に関するマニュアルが存在しなかったのであり・・・、補助参加人が作業を拒否したとの具体的態様も明らかではなく、かかる事実を認めるに足りる証拠はない。かえって、補助参加人は、Jから本件倉庫作業の作業内容及び方法等の指導を受け、短期間で適切に作業できるようになっている上、新開社が作成したパソコンの使用方法、機械の操作方法に関するマニュアルに従って本件倉庫作業を行っていたというのであって・・・、補助参加人が作業を拒否して新開社又は原告に苦情が述べられたような事情はうかがわれない。」
「したがって、上記証拠は採用することはできず、これに依拠した原告の上記主張は採用することができない。」
b 業務遂行上の指揮監督の有無
「前記認定事実・・・によれば、本件倉庫作業については、その作業内容及び方法等が具体的に定められており、補助参加人は、原告の下請であるJから指導を受けることで適切に作業できるようになった上、新開社の作成したマニュアルに従ってパソコンや機械を操作することが求められ、これらに従って本件倉庫作業を遂行しなければならなかったというべきであるから、本件倉庫作業の内容及び方法等つき新開社又は原告から指揮監督を受けていたといえる。」
c 勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無
(a)勤務場所に関する拘束性の有無
「前記認定事実・・・によれば、補助参加人は、本件倉庫から離れることを明示的に禁じられていたわけではないものの、元請物流会社のコールセンターからいつ電話が掛かってくるかが不明であったことや15分ルールの存在などから、本件倉庫作業の業務時間中、本件倉庫から離れることができなかったことが認められ、勤務場所に関する拘束を受けていたといえる。もっとも、本件倉庫作業は、本件倉庫内における内勤業務であり、一定の場所を前提とするものであったから、業務の性質上、当然に場所的拘束が生ずるものといえ、そのことから直ちに補助参加人が他者の指揮監督を受けていたとはいえず、補助参加人の使用従属性を肯定するに当たっての決定的な事情になるとまではいえない。」
(b)勤務時間に関する拘束性の有無
「前記認定事実・・・によれば、補助参加人は、新開社の従業員から、本件倉庫作業の作業時間が午後8時から翌日午前8時までである旨の説明を受けていたところ、元請物流会社の注文書やコールセンターからの電話を受けて即時に対応するという本件倉庫作業の性質上、かかる時間帯に本件倉庫作業に従事する者がいなければ、本件倉庫作業に支障が生じることが明らかであること、補助参加人の作業時間は、原告が指示をして新開社が設置したタイムカードを打刻する方法により管理されており、タイムカードの印字に誤りがある場合には修正されていたことが認められる。このような本件倉庫作業の性質や補助参加人の作業時間の管理方法等に照らせば、本件倉庫作業につき、補助参加人が作業時間に関する拘束を受けていたということができる。」
「なお、原告は、原告が補助参加人に対してタイムカードの打刻を求めたのは、請負代金の計算のためであり、補助参加人の業務時間を管理するためではないと主張し、これに沿う証拠・・・もあるが、原告が補助参加人に対してタイムカードの打刻を求めたことについて、請負代金を計算する目的が含まれていたとしても、補助参加人の業務時間を管理する目的があったことは併存するから、採用することができない。」
d 労務提供の代替性の有無
「前記認定事実・・・によれば、補助参加人は、当初、本件倉庫に係る配送作業を行う人員として募集されたが、その後、本件倉庫作業を行うのに必要なパソコンを使用できる者として、原告従業員であるKから本件倉庫作業の勧誘を受け、本件倉庫作業に従事することになったことが認められる。かかる事情に照らせば、補助参加人が自らの判断で本件倉庫作業を他者に委ねることが想定されていたとはいえないから、労務提供の代替性はなかったというべきである。」
「原告は、本件倉庫作業について、原告がわいわい社に対して補助参加人以外の者が代わりに行うことを容認していたと主張し、これに沿う証拠・・・もあるが、補助参加人が本件倉庫作業に従事するに至った上記経緯と相容れないものであって、採用することができない。」
4.報酬計算目的は業務時間を管理する目的を打ち消さない
上述のとおり、裁判所は、報酬(請負代金)計算目的があることは、業務時間を管理する目的と併存するとして、原告の主張を排斥しました。
報酬計算目的で計測していたにすぎないという主張は、労働者性が問題となる事案にで労働時間が計測されている場合に用いられる典型的な反論パターンです。
こうした使用者側からの典型的な主張を反駁して行くにあたり、本件裁判所の判示は参考になります。