弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-02-13から1日間の記事一覧

使用者側が不就労控除を主張する時には、どの程度の事実の特定が必要なのか?

1.不就労控除 労働者が欠勤、遅刻、早退等により就労しなかった時間に相当する賃金を給料から差引くことを「不就労控除」といいます。 使用者側がこの不就労控除を主張する際、どの程度の事実の特定が必要になるのでしょうか? 賃金請求権についていうと、…