弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2023-08-27から1日間の記事一覧

相手方の好意が抗弁にならない事件類型-施設職員による施設利用者(重度知的障害者)に対するわいせつ行為

1.わいせつ行為を理由とする懲戒解雇(懲戒免職) 教育職員(教師)等が児童にわいせつな行為をした場合、大抵の場合、懲戒解雇/懲戒免職になります。この時、同意の有無は問われません。 例えば、東京都教育委員会が公表している 「教職員の主な非行に対…

約30年前の懲戒処分歴が懲戒処分をすることにした判断の考慮要素とされた例

1.過去の懲戒処分歴の考慮 一般論として言うと、過去に懲戒処分を受けたことは、懲戒処分を行うのかどうか、懲戒処分の処分量定をどのように考えるのかの判断にあたり、労働者側に不利な事実として考慮されます。 例えば、人事院総長発『懲戒処分の指針に…