弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-04-26から1日間の記事一覧

労務管理担当の執行役員(被用者)の存在は、代表取締役の取締役としての任務懈怠責任に影響を与えるか?

1.執行役員(被用者)に労務管理を任せていた 会社法429条1項は、 「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」 と規定しています。 この条文に基づい…