弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-03-26から1日間の記事一覧

部下が48日間連続勤務をしていたら、補助者を配置するか、取引先と協議して納期を伸ばすべきであったとされた例

1.休日・労働時間規制 労働基準法32条は、 「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」「② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させては…