弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-03-07から1日間の記事一覧

執行役に就任しても、従業員(労働者)としての地位は失われないと判断された例

1.執行役と労働者 株式会社の一種に「指名委員会等設置会社」という会社があります。 これは「指名委員会、監査委員会及び報酬委員会・・・を置く株式会社をいう」と定義されています(会社法2条12号)。 指名委員会等設置会社には、1人又は2人以上の…