弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-03-01から1日間の記事一覧

代償措置がなくても有効となり得る競業避止義務の類型-在職中に知り得た顧客と離職後1年間は取引をしてはならない

1.競業禁止 一般論として、使用者と労働者との間で交わされる競業禁止契約(同業他社に転職したり、同業を自ら営まないとする契約)は、そう簡単には有効になりません。 東京地裁労働部の裁判官らによる著作にも、「多くの裁判例は、①退職時の労働者の地位…

期間が短くても代償措置のない広範囲な競業禁止が無効になるとされた例

1.競業禁止 一般論として、使用者と労働者との間で交わされる競業禁止契約(同業他社に転職したり、同業を自ら営まないとする契約)は、そう簡単には有効になりません。 東京地裁労働部の裁判官らによる著作にも、「多くの裁判例は、①退職時の労働者の地位…