弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2023-09-30から1日間の記事一覧

概ね定額で支給されている成果給は歩合給(出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金)にあたらない

1.歩合給の割増賃金(残業代) 日給制や月給制の労働者の場合、割増賃金を計算するうえでの基礎となる「通常の労働時間・・・の賃金」は、日給や月給を所定労働時間数で除して計算されます(労働基準法施行規則19条2号、4号参照)。そして、時間外労働…