弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2023-09-21から1日間の記事一覧

問題視せず、注意指導していなかった事実について、懲戒解雇事由には該当しないとされた例

1.古い行為の蒸し返し 一般に、解雇は、労働者と使用者との関係が徐々に悪化して行く中で行われます。このような経過をたどった解雇事件の相談を受けていると、解雇事由の中に、かなり昔の出来事で、当時は特に問題視されていなかったものまで含まれている…