弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2023-09-09から1日間の記事一覧

職務遂行過程で生じた軽微/単純な過誤の懲戒事由該当性が否定された例

1.足元を掬う懲戒処分 会社が労働者を解雇するにあたっては、事前に注意・指導したり、懲戒処分を行ったりするなど、改善の機会を与えていたのかどうかが重要な意味を持つことが少なくありません。そのため、解雇対象者として使用者から目を付けられた労働…