弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2023-02-10から1日間の記事一覧

自殺を誘引しかねない道具の携帯-精神的不調者に配慮しなければならないのは、ハラスメントの存否、診断の有無とは関係がない

1.安全配慮義務 労働契約法5条は、 「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」 と規定しています。この条文に基づいて使用者が労働者に対して負う義務は、一般に「…