弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2022-08-06から1日間の記事一覧

休めといっても休まなかったでは通用しない-長時間労働で部下に精神障害(労災)を発症させた上司の責任

1.健康確保の観点からの労働時間を適正に把握・管理する義務 労働安全衛生法66条の8の3は、 「事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を…