弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2022-03-18から1日間の記事一覧

事務職から未経験業務への配転に「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」が認められた例

1.配転命令権の濫用と「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」 一般論として、配転命令には、使用者の側に広範な裁量が認められます。最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件によると、配転命令が権利濫用として無効になるのは…