弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

事務職から未経験業務への配転に「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」が認められた例

1.配転命令権の濫用と「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」

 一般論として、配転命令には、使用者の側に広範な裁量が認められます。最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件によると、配転命令が権利濫用として無効になるのは、

① 業務上の必要性がない場合、

② 業務上の必要性があっても、他の不当な動機・目的のもとでなされたとき、

③ 業務上の必要性があっても、著しい不利益を受ける場合

の三類型に限られています。業務上の必要性が広く認められていることもあり、いずれの類型を立証することも容易ではありません。

 このうち③の類型との関係で、しばしば問題になるのが、長期間、同一の業務に従事していた方を他の部署に配転させることの可否です。長らく事務系の仕事についていた方を肉体労働系の業務に就かせるのが典型です。「長期間、同一業務を担当していたという労働実態が存在することのみをもって職種限定の合意の成立を認めることは難しい」(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務』〔青林書院、改訂版、令3〕292-293頁参照)とされている関係で、③の不利益類型の問題として議論されています。

 しかし、裁判実務上、長らく事務系の部署にいたというだけでは、幾ら身体的な負荷の高い部署への配転であったとしても、著しい不利益(通常甘受すべき程度を著しく超える不利益)を生じさせるとは理解されていないように思われます。

 こうした状況の中、事務職の女性に食肉処理業務の付随業務を命じたことに「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」があると認めた裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。昨日もご紹介した、大阪地判令3.9.15労働判例ジャーナル120-60 大阪市食肉市場事件です。

2.大阪市食肉市場事件

 本件は労働者が申し立てた労働仮処分事件です。

 債務者になったのは、家畜並びに家畜全般の食肉及び輸入肉の荷受、売買、斡旋等を業とする株式会社です。

 債権者になったのは、債務者との間で期間の定めのない労働契約を締結し、一貫して総務部において一般事務に従事してきた女性の方です。令和3年1月5日付けで業務課に異動する旨の配転命令(本件配転命令)を受けました。

 これに対し、債権者は、同日から有給休暇を取得し、同月8日に適応障害との診断を受け、欠勤を開始しました。

 同年4月1日、債務者は、債権者に対し、同月16日付けで荷受業務課(生体受入、解体業者への送り出し、枝肉の成形、競り売り会場への運搬等を担う課)への配属を命じられました(本件再配転命令)。

 また、同月8日、債務者は、債権者に対し、休職通知書を交付しました。

 その後、休職期間満了を理由に自然退職扱いを受けたため、債権者は、本件配転命令・本件再配転命令、自然退職の効力を争い、労働契約上の権利を有する地位にあることや、荷受業務課における就労義務がないことを求める仮処分の申立を行いました。

 本件は職種限定契約の成否が問題となったほか、東亜ペイント事件の判断枠組の中でも配転命令の有効性が検討されました。そして、不利益性との関係について、裁判所は、次のおとり判示しました。

(裁判所の判断)

「債務者は、業務課又は荷受業務課における債権者の担当業務は、主として、

〔1〕送り状受取・確認状作成、

〔2〕生産履歴確認・屠畜進行表作成・生体の性別一覧表作成、

〔3〕冷蔵庫温度管理等

であると主張し、これらの業務はいずれも生命身体の危険を伴うものではなく、また、業務終了後に入浴の必要もないものであると主張し、疎明資料・・・中にはこれに沿う部分がある。」

「しかし、疎明資料・・・によれば、

〔1〕の業務は、〔ア〕荷受所で運転手から送り状を受け取り、〔イ〕送り状を見ながらメモ帳に生体の識別番号等を記載し、〔ウ〕生体を確認しながらメモ帳に性別と計量した生体重量を記載し、生体を荷受マスに移した後、〔エ〕送り状の記載とメモ帳の記載が一致していることをチェックしながら、送り状に生体重量を記入し、〔オ〕送り状の記載とメモ帳の記載が一致していることを確認の上、確認状を作成して運転手に交付するという一連の作業のうち〔エ〕〔オ〕の業務をいうものと解されるところ、荷受所は、生体の降場及び荷受マスに隣接しており、生体荷受業務を行う従業員の待機場所でもあることから、荷受所での〔エ〕〔オ〕の作業中に、着衣や身体に生体の獣臭や糞尿の臭いが付着すること、

〔2〕の業務は、事務所内での作業であるものの、〔1〕と〔2〕の作業のために事務所から荷受所まで移動する必要があり、その移動ルートとして債務者が主張するところは、従業員が通常使用する経路とは異なる非効率なものである上、債務者が主張するルートを用いて移動したとしても、荷受マスの近くを通るため、生体の臭気に曝されること、

〔3〕の業務は、枝肉を保管する冷蔵庫業務について十分な経験と責任を有する者が行う必要がある上、温度管理室は内臓加工場の向かいにあり、屠畜直後の内臓の臭いと湿気を逃すため内臓加工場の入口は常時開放されており、内臓加工場前の通路にも内臓の臭いと湿気が充満しており、通路を通るだけで着衣や身体に臭いが染みつくことが認められる。」

「したがって、債務者が主張する業務であっても、業務後の入浴や着替え・洗濯を要し、公共交通機関を利用して通勤する債権者にとってはなおさらというべきであるところ、債務者において、女性従業員用の浴室や作業着からの更衣施設が設けられていないことは既に認定したとおりである。」

以上によれば、業務課又は荷受業務課における債権者の担当業務として債務者が主張する上記〔1〕及び〔3〕の業務は、事務職として予定された事務作業とは様相を異にしており、食肉処理業務に付随する業務というべきものであって、上記〔2〕の業務も上記〔1〕の業務との兼務が予定されているものとは解し難く、これらの業務に従事することによる不利益は、事務職として債権者が通常甘受すべき程度を著しく越え、債権者にこれらの業務を命じること自体、他の不当な動機・目的を窺わせる。

3.職種限定合意等も結論に作用している事案ではあるが・・・

 昨日ご紹介したとおり、本件では職種限定合意が認められています。また、業務上の必要性に乏しかったことも認められており、長らく事務職をしていたというだけで不利益性を認定したわけではないように思われます。

 それでも、長らく事務職をしていた人に、負荷の強い未経験業務をさせるという類型の配転の効力が否定された数少ない裁判例の一つであることに変わりはありません。裁判所の判示は同種事件に取り組むにあたり、参考になるように思われます。