弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2021-07-02から1日間の記事一覧

その言葉を使う必要はあるのか?-叱咤激励を行うにも上司は言葉を選ばなければならない

1.叱咤激励 労災民訴でも、労災の取消訴訟でも、上司の乱暴な言動によって精神疾患を発症したと主張すると、「あれは、激励するための言動であって、いじめではないのだから、与えた心理的負荷は大きくない。」という趣旨の反論が返ってくることがあります…