弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2020-09-25から1日間の記事一覧

医療従事者の「休憩時間」は労働時間である場合が相当程度あるのではないだろうか

1.手待時間 使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならない時間を手待時間といいます。休憩とされている時間も、手待時間であると認められれば、労働時間となります。 実務上、手待時間への該当性は、職業運転手の待機時間、事業場内における仮…