弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2020-08-11から1日間の記事一覧

残業代が発生していることの説明を受けずに退職した労働者の方へ-認識なき残業代請求権の放棄は無効

1.既発生の賃金債権の放棄 最高裁は、 「既発生の賃金債権を放棄する意思表示の効力を肯定するには、それがの自由な意思に基づいてされたものであることが明確でなければならないと解すべきで労働者ある(最高裁昭和44年(オ)第1073号同48年1月…