弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2020-02-12から1日間の記事一覧

いい加減な過半数代表

1.過半数代表 労働基準法36条1項は、従業員に時間外労働や休日労働を命じるためには、 「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書…