弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2019-11-19から1日間の記事一覧

整理解雇における交渉、無理のある回答期限の設定はリスクでしかない(労働条件の切り下げに応じるか、さもなければ解雇する)

1.無理のある回答期限の設定には、害はあっても益はない 労使紛争に限らず、紛争の一方当事者が他方当事者に何等かの要求をする場合、回答期限を設定することがあります。 例えば、 「本通知の到達後、2週間以内にご回答を頂けない場合、やむを得ず法的措…